【お問い合わせ】 E-mail:nog-tax@grupo.jp |
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
ひと頃の暑さから、一気に涼しくなりましたね。
昼間は、まだ気温が高いですが、湿度は低く、朝晩は少し肌寒い日も。
で、9月も残すところあと僅か。
いよいよ10月からは、インボイス制度が始まります!
先日、長年スナックを経営されている方からご相談があり、売上が1千万円もいかないのに、インボイスの登録申請をしてしまった。できれば、取下げをしたいと。
私からは、会社等のお得意様の売上はいくらぐらいになるか聞いてみました。会社関係のお客さんは、接待交際費等で経費とするので、今後、インボイスが必要になりますから。
そのスナックのママさんは、「年間、300万円ぐらいかしら・・。」との回答。
そうであれば、インボイスを登録して消費税を申告するよりも、インボイスを発行するお客さんだけ、値引きをした方が有利ではないかとアドバイスしました。
ということで、今回は、インボイスを登録申請せず、「値引き」により対応する場合についてシミュレーションしてみましたので、参考にしていただければ幸いです。
もうご存じかと思いますが、経過措置で、インボイスが無くても、導入後3年間は80%、その後の3年間は50%、仕入税額控除ができます。
経過措置で、会社(買い手)が80%までは仕入税額控除が認められるので、残り20%が会社の「損」となります。
そこで、お店(売り手)は、その「損」を値引きとして補填すれば、会社の仕入税額控除+値引き額は、インボイスを受け取った場合の仕入税額控除の金額に近いものとなります。
次の事例で説明してみましょう。
売上(税込み)が11万円の場合
では、2,000円を、そのまま値引きしても良いのでしょうか?
ネットで検索すると、見解が2つに分かれています。
① そのまま値引きの金額とする(2,000円)
⇒ 取引金額 ÷ 1.1 ☓ 10% ☓ 20%
② 2,000円は税抜きなので、税込みの金額とする(2,200円)
⇒ 取引金額 ÷ 1.1 ☓ 10% ☓ 20% ☓ 1.1 = 取引金額 ☓ 20%
①の場合、会社の仕入税額控除+値引額は、
(110,000-2,000) ÷1.1☓10%☓ 80% + 2,000 = 9,854 円
⇒ 本来の仕入税額控除は10,000円ですから、146円、会社が損(お店が得)することになります。
②の場合、会社の仕入税額控除+値引額は、
(110,000-2,200) ÷1.1☓10%☓ 80% + 2,200 = 10,040 円
⇒ 40円、会社が得(お店が損)することとなります。
ということで、会社側を「損」させないためには、②の計算を選択すべきと考えます(お店は若干損することになりますが、値引きの計算が楽だと思います。)。
上記②の計算方法を、図式にしたHPを発見しました!
とても分かりやすいので、紹介しておきます。
https://uchimaki.com/2023/07/04/tourokunasi2nebiki/
上記②の計算例でのお店側の損は40円なんですが、塵も積もれば山となる!?
もっと厳密に計算したい!という方もいるかと思いますので、3次方程式を考えてみました。
いかがでしょうか、まだ誤差はありますが、本来の仕入税額控除の10,000円に近づきました。
ただ、実務的には、②の計算式で良いのかなと思います。
接待等でお店を利用した社員は、通常、会社の経理担当に領収書を添付して精算を行います。
その際、領収書がインボイスに対応していないと、経理担当から「これは経費になりません!」(NHKドラマみたいに)と言われる可能性があります。
そうすると、今後、そのお店を使わなくなることも想定されます。
そのため、お店が領収書を発行する場合、インボイスを発行しない代わりに、会社の消費税負担分を値引したことを明示すれば、お客さん(経理担当)も納得してくれるのではないかと思われます。
今回のシミュレーションでは、取引額を入力すれば、連動して領収書の「但書」に値引額を表示するようにしてみました。
例えば、スナックの利用代金(値引き前)が30,000円、値引額が600円の場合。
冒頭相談に相談に来られたスナックのケースの場合、例えば、
売上が900万円
そのうち、会社のお得意さん(インボイス請求あり)の売上が300万円
のケース
インボイス申請をして消費税課税事業者になった場合と、値引き対応した場合の比較表を作ってみました。(消費税の算出は、簡易課税を適用。値引き額は②の計算で算出)
相談にこられたママさんには、このエクセルで作ったシミュレーションで説明させていただき、登録申請の取下げ書を提出することを決意されました。
この「取下げ書」、書式が決まってないのですね。
WEBに何種類かアップしてますので、それを利用すれば良いと思います。
後日、ママさんからは、「無事、税務署に受理いただけたました。ほんとにありがとうございました」との連絡をいただきました。
このスナックのママさんのように、一旦、登録申請した方で、同様のケースに当てはまる場合は、「取下げ書」の提出を検討されても良いかもしれません。
なお、9月30日までに「取下げ書」を提出しなければ、消費税課税事業者として申告する義務が発生しますのでご注意下さい。
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
阪神タイガース、とうとう「アレ」しちゃいましたね!
関西は、「アレ」旋風で、非常に盛り上がっています。
でも、全国的な話題として、他にも「アレ」が2つあると思ってます。
ひとつは、この10月から始まる「インボイス制度」です。
そして、もうひとつは、来年1月から始まる「電子帳簿保存法」。
この2つの「アレ」は、事業者にとっても、税理士にとっても、事務コストが掛かるという点で、相当悩まれているのではないでしょうか。。。
さて、シリーズで掲載してきた「電子帳簿保存法」。
今回は、前回に引き続き、改正電子帳簿保存法の導入により、これからの税務調査がどのように変わっていくかについて、解説したいと思います。
国税庁では、「税務行政の将来像」を令和3年6月に発表しました。
毎年、その内容がリニューアルされ、令和5年6月23日に、最新の内容に更新されています。
https://www.nta.go.jp/about/introduction/torikumi/digitaltransformation2023/pdf/syouraizo2023.pdf
表題は「税務行政のデジタル・トランスフォーメーション」となっていて、要は、DXを推進して、税務行政のサービスの向上や業務の効率化を図る内容となっています。
この資料を読むと、オンライン化により、例えば、税務相談のチャット化や年末調整の簡便化、キャッシュレス納付など、納税者利便がこれまで以上に向上する施策が紹介されています。
数ある省庁の中で、ここまで取り組んでいるのは国税庁ぐらいではないでしょうか。素晴らしい!
一方で、業務の効率化については、20ページに「課税・徴収事務の効率化・高度化等
<“データの活用”の徹底>」というのが紹介されています。
この資料の21ページです。
ちょっと文字が小さくて読みにくいかと思いますので、真ん中の図を拡大してみましょう。
「◆BAツール ・ プログラミング言語を用いてデータを分析」と書かれています。
そして、BAツールとは、
BA( Business Analytics )ツール 蓄積された大量データから統計分析・機械学習等の高度な分析手法を用いて、法則性を発見し、将来の予測を行うツール
と解説されています。
一番左の図には、「◆様々なデータを収集し 、 分析用に加工」と書かれています。
そろそろお分かりになった方もいるのではないでしょうか。
そうなんです、前回のブログで解説したとおり、電子帳簿保存法の「ダウンロードの求め」で取得したデータは、
⇒ 申告事績や資料情報などで収集したデータとマッチング
⇒ BAツールを使って分析(異常検知)
⇒ 不正(脱税)の把握
という流れで、今後、調査が行われるようになると思われます。
この資料を読み解くと、今回の電子帳簿保存法の「取引データの保存義務化」は、国税庁のDX戦略に沿って改正されたとも考えられます。
ネット検索すると、様々なBAツールが紹介されています。
で、BAツールの主な機能は、「データマイニング」が挙げられます。
NECのホームペジには、次のように紹介されています。
::::::::::::::::
◆データマイニングの概要
・データマイニングとは、大量のデータに対して統計学やAIなどを駆使した分析を行い、何らかの知見を得るための活動のことです。「マイニング」は日本語で「採掘」と訳されます。大量のデータを鉱山に見立て、鉱山から知識という鉱物を掘り当てるイメージをするとわかりやすいでしょう。
・近年はIoT技術などの発達により、リアルタイムで大量のデータを分析するケースが増加しています。その際、あわせてデータマイニングが行われることも増えているのです。
・データマイニングの目的は、データ同士の関連性や予想される事象の発生確率を見出すことです。特にマーケティングの分野では、過去のデータから市場動向、顧客の嗜好性などを予測する目的でデータマイニングが活用されています。
::::::::::::::::
面白い事例を紹介しますと、
① POSシステムというのがあります。スーパーのレジで導入されてますよね。
消費者が購入した商品のデータを集約して、在庫管理だけでなく売上の動向等を分析できるようになっています。
で、POSシステムで得られたデータをBAツールで分析。その結果、「缶ビールと紙おむつが一緒に買われている」のが判ったそうです。
② 車両事故の損害賠償請求について、損害保険会社では、BAツールを使って、不正請求を把握しているそうです。
今話題になっているビッグモータの事件も、BAツールを使えば、バッチリ解明される!?
ということで、国税庁でも、BAツールを使って調査事務の高度化を図ろうとしているわけです。
以上、国税庁のDX戦略と、電子帳簿保存法の改正の密接な関係について解説してみました。
前回のブログでも書きましたが、「ダウンロードの求め」は、BAツールを利用した調査を前提に規程されたものではないかと。で、電子帳簿保存法が改正された「真の目的」はここにあるのではないかと私は思っています。
まだまだ書き足らないことがありますが、今回は、このあたりで筆を置きたいと思います。
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
暑い暑いと思っていたら、いつの間にか9月になりました。
令和5年も3/4を経過。月日が経つのは早いもんですねー(汗)
インボイス制度も、導入まで1か月を切りました。
ご事業をされている方は、インボイスの登録申請はお済でしょうか?
申請から登録まで、書面で最長2か月半、電子申告で1か月程度掛かるようですので、お早めに申請された方が良いと思います。
ただ、令和5年9月30日までに申請すれば(郵送の場合の9月30日の消印があれば)、令和5年10月1日から登録事業者になれます。
登録通知は10月1日以降となりますが、取引先には、通知が来た段階で事後的に連絡すれば大丈夫となっています。
さて、電子帳簿保存法ですが、前回のブログで「ダウンロードの求め」について解説しました。
電子取引データの保存については、猶予措置で「相当の理由」があれば「検索要件」が不要になりましたが、その代わりに、税務署員から「ダウンロードの求め」に応じなければいけません。
今回は、税務署員が、電子データをどのようにダウンロードするのか、またダウンロードしたデータをどのように活用するのかについて、解説したいと思います。
なお、私は、元国税職員なので、退職しても「守秘義務」が課せられているため、あくまで一般論として、現在ある各種ICTツールなどの技術的見地から、今後想定される調査方法を述べることとします。
ネット検索すると、パソコンのHDD内のデータをごっそり複写(クローン複写)するツールが紹介されています。
https://www.pro.logitec.co.jp/about_hdd/hddssd/20201016/
また、警察では、事件解決のため、「デジタルフォレンジック」ツールを使って、消去されたデータの復元や解析を行っています。パソコンだけでなくスマホなどあらゆる電子機器に対応してます。
https://www.npa.go.jp/bureau/cyber/what-we-do/digitalforensics.html
クローンツールは、相当以前から存在していました。
また、デジタルフォレンジックツールについては、警察で使っているということは、税務署でも使っているというのは、容易に想像できます。
ということで、「ダウンロードの求め」に応じれば、調査担当者は、
・ パソコン内のデータをごっそり複写
・ 消去したデータを復元
・ パソコンだけでなく、スマホのデータも分析
・ クラウドを利用している場合は、そこに保存しているデータも分析
といったことが、今後の調査において当たり前のように!?行われる可能性があると思われます。
今後の調査においては、取引先の電子データや会計ソフトのデータをダウンロードされる(=複写されて税務署に持ち帰られる)と想定しましょう。
取引先との決済等の情報は、会計ソフトの仕訳データに反映されています。
会計ソフトの多くは、エクスポート機能があり、CSV形式で保存することができます。
CSV形式であれば、他のソフトにインポートすることができますよね!
なので、ダウンロードした会計データを、エクセルにインポートすることもできます。
インポートすれば、エクセルの機能(検索、ソート、ピポッドテーブル等)を使って、取引(決済、仕訳)の分析が可能となるわけです。
「紙」の帳簿の場合は、エクセルに打ち込んだり付箋を付けたりして分析するしかありません。それも相当事務量が掛かることでしょう。
それが、「ダウンロードの求め」でデータを持ち帰ることができれば、パソコンを使って、縦横斜めから!?分析ができ、調査の効率化が図られることになると思われます。
売上を誤魔化していた納税者に、税務署から調査の事前通知が来たとしましょう。
その納税者は、調査が始まるまでに、誤魔化していたデータは消去しておけば大丈夫と考えていました。
ところが・・・。
昔であれば、それで誤魔化せたかも知れませんが、現在では、上述したツールを使えば消去されたデータが復元可能です。
具体的には、納税者のパソコンのHDDをクーロン複写した後、フォレンジックツールを利用して消去されたデータを復元するわけです。
ただ、一般的な調査では、税務署はそこまでしないでしょうね。
仮装隠蔽が想定される悪質な納税者に対する調査(特別調査や査察調査)では、これらのツールを活用した調査が行われるものと思われます。
記事が長くなってしまいましたので、今回はここまで。
お読みいただいた感想は、いかがでしたでしょうか?
「ダウンロードの求め」に応じれば、上記のような調査が行われる可能性があるわけで、電子帳簿保存法が改正された「真の目的」はここにあるのではないかと私は思っています。
「怖い」と感じられた方もいるのではないでしょうか?
次回は、国税庁が公表している「税務行政の将来像」を参考に、AI(BAツール)を活用した調査手法について解説したいと思います。
乞うご期待!
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
残暑お見舞い申し上げます。
先日の台風、風も雨も凄かったです。
被災された方には、お見舞い申し上げます。
さて、私は、納税協会等で、インボイス制度や電子帳簿保存法のセミナー講師を務めています。
なので、日々最新情報を入手して、受講者の方にお伝えさせていただくよう心がけています。
今朝、ネットニュースを見ていると、
「電気代がインボイス制度導入で10月に値上がり…電力会社の負担が消費者にしわ寄せ」
という記事が出ていました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/270876
今回は、この点を絡めて、インボイス制度の「歪み」について解説したいと思います。
現行(2023年9月30日まで)は、3万円未満の取引は領収書がなくても、帳簿に取引を記載するだけで、消費税の仕入税額控除が認められています。
国税庁HPを見ると、以下のように記載されています。
********************************************************************
課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する区分記載請求書等の両方を保存する必要があります。
(中略)
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
特例的な取扱い
1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
(以下、略)
********************************************************************
ここに書かれているように、経済取引や会計処理の実態を踏まえ、特例的な措置が講じられていということでしょう。
令和5年10月に導入されるインボイス制度では、上記制度が改悪!?され、限定した取引しか3万円未満の特例が適用されなくなりました。
国税庁HPのQ&Aには、次の取引が限定列挙されています。
********************************************************************
① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
********************************************************************
インボイスは、「税の転嫁を適正に伝える手段」のために導入されたという背景があるので、原則「すべての取引にインボイスが必要」という考えになるのでしょう。
でも、先述したように、取引の実態を考えると、非常に煩雑になります。
さらに、インボイスが無ければ仕入税額控除ができなくなるため、これまで免税事業者であった者も、インボイスを発行するためには課税事業者になる必要があり、例えば、次のような事業者に影響が出ると言われています。
イ 建設工事労務者(一人親方など)
ロ 生命保険外交員
ハ フリーランス
二 個人タクシー
ホ 飲食店(接待で利用する居酒屋等)
へ 駐車場経営者(タイムズ等コインパーキング)
日本税理士会連合会は、税制改正要望として、現行の「3万円未満の特例」を継続するよう要望を出していました。
で、結果(令和5年度税制改正)は、
インボイス制度開始後6年間、次の事業者に限って、1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみで仕入税額控除が可能となる特例です。
(対象となる事業者)
・ 基準期間における課税売上高が1億円以下
・ 特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者
すべての事業者でなく、基本、売上高が1億円以下の小規模事業者が対象。しかも、6年間の期間限定という措置となってしまいました。
これって、現行の「取引の実態を踏まえた」思想を無くしてしまった、ってことでしょうか。
事業規模が大きければ取引も多く、事務が煩雑になるわけで、何故こんな、みみっちい改正をしたのか理由がわかりません。。。
さて、冒頭の記事の話です。
最近は、ECO住宅ということで、太陽光パネルを設置した家が増えてきました。
太陽光発電により、自宅で使用する電気を賄える。また、余った電気は、電力会社が買い取ってくれる。
その買い取りは、電力会社の仕入税額控除の対象となるわけです。
電力会社は、仕入税額控除するためにはインボイスが必要。
一般家庭は、課税事業者ではない(免税事業者)ため、インボイスを発行できない。
そのため、電力会社は、仕入税額控除ができないため、その損を消費者に転嫁。
結果、インボイス制度導入後は、電気代が上がってしまう。
というわけなんです。。。
一般家庭の売電収入ですが、自宅の電気に使用した後の「余り」ですから、1か月の売電額は、1万円も行かないのではないでしょうか⁉
とすると、「1万円未満の特例」が適用できる!と一瞬思ったのですが、その適用が可能なのは、1億円以下の事業者。しかも、6年間限定。
電力会社は、当然1億円を超える大企業ですから、この特例は使えません。
では、太陽光発電している一般家庭に、課税事業者になってもらってインボイスを発行してもらえばよい? それも「酷」というものです。
インボイス制度は、消費税の理想の姿であるのはわかりますが、やはり、現行の「取引の実態を踏まえた」措置が必要ではないでしょうか。
1万円を3万円に引き上げろとは言いませんが、
・ 対象となる事業者の制限を撤廃して、全事業者とする
・ 6年間の期間限定ではなく、恒久的に特例措置を認める
と改正すれば、今回の電気代の上乗せ問題も解決されるのではないでしょうか。
今回は、ネット記事を読んで、緊急上程させていただきました。
記事を読んで、「なるほどなぁー」と思った次第。
電気代だけでなく、ほかにも同じような転嫁問題があるかもしれません。
何度も言うように、取引の実態を踏まえた「制度」にしないと、経済自体が回っていかなくなる、会計処理が煩雑になり効率化が削がれていく。
⇒ 結果、日本の経済全体を弱体化させてしまうことに。。
ぜひ、政府(財務省)には、今回の制度の「歪み」について、再検討していただきたいものです。
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
暑中お見舞い申し上げます。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
先日、大阪の枚方では、最高気温39.8度を記録し、日本一暑い街との報道がありました。
ずーっと良い天気が続いていて、ホント「危険な暑さ」だと思います。
この暑さで、だんだんマスクする人も減ってきたようですが、今、コロナも流行っていいて、今年の夏は、熱中症とコロナの両方に注意しなければならず、どうかご自愛いただきますようご注意されてください。
さて、前回のブログでは、電子帳簿等保存法の猶予措置の適用要件である「相当な理由」について解説いたしました。
この猶予措置は、「検索要件」が免除されるだけで、電子取引データの保存義務が免除されるわけではありません。
そして、税務署員から「ダウンロードの求め」があった場合は、保存していた電子取引データを提出する必要があります。
というわけで、今回は、「ダウンロードの求め」の具体的な意義(内容)について解説したいと思います。
前回のブログで「相当な理由」を解説しましたが、先に、令和5年度税制改正で規定された「猶予措置」の内容を説明しておくべきだったかと・・。
ということで、「猶予措置」の概要は、以下のとおりです。
令和6年1月1日以降も、以下の全ての条件を満たす場合は、電子取引の電子保存義務化が猶予される。⇒ 全事業者が対象
・ 保存要件に従って保存することができない相当の理由がある場合
・ 所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合
・ 税務調査の際に、ダウンロードの求めに応じられる場合
・ 税務調査の際に、出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力)の提示・提出の求めに応じられる場合
はい、ここで、ダウンロードの求めが出てきます。
その求めに応じるためには、電子取引データを保存しておく必要があり、現行のように出力書面の提示だけでは許してもらえなくなる、ということなんです。
ちなみに、商工会議所のリーフレットには、データを渡せる状態にしておけば「従前の保存方法のままで良い」と掲載されてますが、そんなに簡単な話ではないと思います。
取扱通達4-14では、次のように記載されています。
(電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義)=抜粋=
税務職員から提示又は提出の要求(以下「ダウンロードの求め」)があった場合に、そのダウンロードの求めに応じられる状態で電磁的記録の保存等を行い、かつ、実際にそのダウンロードの求めがあった場合には、その求めに応じることをいうのであり、「その要求に応じること」とは、当該職員の求めの全てに応じた場合をいうのであって、その求めに一部でも応じない場合はこれらの規定の適用(電子帳簿等保存制度の適用・検索機能の確保の要件の緩和)は受けられないことに留意する。
また、国税庁HPに掲載されている「取扱通達解説(趣旨説明)」に、更に具体的な内容が記載されています。
長文なので、要約すると、以下のようになります。
・ ①税務職員からのダウンロードの求めに応じられる状態で電子データの保存を行い、②実際にダウンロードの求めがあった場合には、その求めに応じる必要がある。
・ 職員が求めた全ての電子データの提出に応じる必要があり、そのデータにおいて常時出力可能な範囲で、求めに応じた方法(例えば出力形式の指定)で提出する必要がある。
※ 「求めに応じた方法」が満たされていないケースとしては、
〉求められた帳簿データの一部について、電子データの提出に応じない
〉CSV形式で出力可能にもかかわらず、検索性に劣る他の形式で提出
といったことが考えられています。
この「ダウンロードの求め」、取扱通達を読んでみると、非常に厳しい規定だと思いませんか⁉
さらに類推すると、
・ 「全ての電子データ」の提出に応じる必要があるため、メールやメモ等のデータも対象となる!
・ 適正に電子データを保存していない場合は、青色申告の承認を取り消される場合も有り得る!
と考えられます。
いかがでしょう。猶予措置が出来たから「ひと安心」、「先送りできる」というわけではないですよね・・。
今回は、前回の「相当な理由」に続き、「ダウンロードの求め」を深堀りしてみました。
電子帳簿やスキャナ保存は、あくまで「任意」の規定ですが、電子取引データの保存は「義務」。
そして、その保存したデータについては、猶予措置で「検索要件」は不要になったとしても、税務署員に全てを見せなければならない。
これまでは、パソコンの中身を見せてくださいといった調査は、ごく稀だった思いますが、これからは、データダウンロードされる調査が当たり前になるかも知れません!
ということで、次回のブログでは、では、税務署員は、どのようにしてデータをダウンロードするのか。そして、そのデータをどのように活用しようとしているのか、ご紹介したいと思います。
乞うご期待!