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おはようございます、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


サッカーW杯、日本は惜敗。残念でしたが、日本全体を沸かせてくれました。選手の皆さん、ご苦労様でした。


昨日は、南納税協会で、第6回目の「インボイス制度・電子帳簿等保存法」のセミナー講師を務めました。参加された皆さんは、熱心に聴講されていて、インボイス制度等に対する関心が高いのがわかりました。


さて、令和5年度税制改正大綱が、明後日(12月16日)に発表されるようです。

その中で、インボイス制度の緩和措置が盛り込まれるようで、今回は、速報!として、Twitterから入手した資料に基づき解説したいと思います。


1. 小規模取引、インボイスなしでも控除可能へ


(令和4年11月18日 朝日新聞の記事から抜粋)

来年10月に導入される消費税のインボイス制度について、政府・与党は少額取引の場合はインボイスがなくても税額控除できるようにする期限付きの特例措置を設ける方針を固めた。対象の取引額は1万円未満とする案が浮上している。制度の導入に伴う小規模事業者の負担を軽減する狙い。

政府・与党は数年間に限り、一定額以下の取引については、従来通りインボイスなしで控除を認める方向だ。期間や対象取引額などの詳細は、今後の与党税制調査会で詰め、12月中旬にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む。

取引額については「1万円未満」とする案のほか、一部業界からは「3万円未満」とする要望がある。ただ、額が大きくなるほど、正確な納税を促すインボイス制度の目的に逆行しかねない。

特例措置の対象となる事業者は絞られる見通しで、年間売上高が1億円以下の事業者に限るとする案が上がっている。


Twitterから入手した税調資料は、以下のとおりです。

税調1



2. 少額な返還インボイスの交付義務の見直し


上記1は年間売上高が1億円以下の事業者に限定されていますが、この措置は、全課税事業者に適用されます。1万円未満の取引(値引等)については、インボイスが不要となります。

返還インボイスについては説明を省略しますが、要は、前回のブログで解説した「銀行等の振込手数料を負担した場合のインボイスの取扱い」については、この措置により、インボイスが不要(帳簿の保存でOK)になるということです!


Twitterから入手した税調資料は、以下のとおりです。

税調2



3. インボイス、課税業者に転換で税負担軽減へ 3年間は売上税額の2割


(令和4年11月20日 朝日新聞の記事から抜粋)

来年10月に導入される消費税のインボイス制度について、政府・与党はフリーランスなど小規模事業者の負担を抑える新しい期限付き特例をつくる方針を固めた。

消費税の納付義務が免除されている「免税事業者」がインボイスを発行するために「課税事業者」に転換した場合、3年間は売上税額の2割を納めれば済む方向で検討する。円滑な制度導入を促すねらいがある。

小規模事業者が課税転換すれば、業種ごとに定められた仕入れ率で納税額を計算できる「簡易課税」の適用を受けられる。


簡易課税制度の2割版ということですかね。

この場合、事前の届出を必要とせず、通常の消費税の算出額と比較して、どちらか低い税額を選択するようになるとのこと。

現在は免税事業者で過去に簡易課税を選択した人も、事前の届出は必要ないようです。


Twitterから入手した税調資料は、以下のとおりです。

税調3



編集後記


前回のブログで記載した電子帳簿等保存法もそうですが、インボイス制度も、なんかグダグダになってきました。

上記1については、何故、年間売上高が1億円以下に限定するのでしょう。何故、1万円未満なんでしょう。全事業者を対象に、現行通り「3万円未満」でも良いのではないでしょうか⁉

上記2については、上記1ついて全事業者を対象にすれば、特に規定する必要はない!?


上記3については、免税事業者の登録申請が進んでいないようで、政府としては、なんとか登録事業者=課税事業者になって欲しいという思惑が見え隠れしています。

ある税理士さんのブログに、「免税事業者もインボイスの発行を認めてはどうか」という意見をされていました。

確かに、インボイス制度の趣旨が「売り手が買い手に対して、正確に適用税率や消費税額等を伝える」ためだということであれば、免税事業者もインボイスを発行できるようにすればよいと思います。免税点(1千万円)の見直しは、別にすれば良いと思うのですが・・・。


いずれにしても、インボイス制度の法律を作った際に、事業者の実情や日本の商慣習等を踏まえた議論や検討をしてこなかった。そのため、いわば「小手先」で特例措置を追加しているという感が否めません。

私は国税出身ですが、財務省主税局は、法律を作る前に、現場を知っている国税庁と、もっと意見交換をしてほしかったと思っています。




こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


サッカーW杯、日本がドイツに続き、スペインに勝利!!

やはり、諦めたらアカン!ということですね。私も頑張ろうという気持ちになりました。


さて、前回のブログで、「請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向」のニュースがあり、「電子データの保存義務は事実上廃止!?」との記事を書きました。


その後、新たに情報を入手しましたので、更新情報としてアップさせていただきます(汗)



前回のニュースの「復習」


前回、NHKニュースの記事を紹介しました。

もう一度、見てみましょう。


「請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整」

2022年11月24日 7時32分 NHK


事業者が取引先とメールでやりとりしている請求書などを、電子データで保存することが、ことしから義務づけられましたが、政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮して、来年末で猶予期間が終わったあとも引き続き紙による保存を認める方向で調整しています。


政府は、企業の会計や納税業務の電子化を進めるため、ことし1月から事業者が取引先とメールでやり取りしている請求書や領収書を、電子データで保存するよう義務づけました。


保存にあたっては、データの改ざん防止対策をとることや、日付や金額、取引先ごとに検索できる機能を備えることを求めたうえで、来年いっぱいは紙での保存を認める猶予期間を設けています。


ただ、電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れていることから、政府・与党は来年末の猶予期間の終了後も、紙での保存を引き続き、認める方向で調整しています。


紙とは別にメールでやり取りしている電子データについても保存するよう求めますが、保存にあたって検索できる機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減することにしています。



ニュースの内容は間違いではないけれど・・


このニュースでは「紙」の保存を認めると書いてあるので、電子データを保存しなくてもよい=「事実上の廃止」と理解してしまいました。

でもしか、ニュースの内容のうち、赤字で記載された部分を読んでみると、一部、矛盾することがわかりました。どっちなんだと・・。


・紙での保存を引き続き、認める

⇒ 「電子データ」の代わりに「紙」での保存でも良い。と読めます。


・保存するよう求めます

⇒ あれ、保存する必要あり!?。だんだんわからなくなってきた・・。


・検索できる機能を備えなくてもよい

⇒ メールのみ、検索機能を備えるけなくて良い。と読めます。



正しい情報は、「保存義務」あり。検索機能無ければ「紙」保存


昨日入手した情報を、以下に記載します。


・ 電子データは、保存する必要あり

⇒ 電子データで受け取ったものは、原則、「紙」での保存は認めない。


・ メールについても、保存する必要あり

⇒ 上記と同様、メール(添付ファイルを含む。)を出力した「紙」での保存は、原則認めない。


・ 電子データの検索機能を備付けない場合は、「紙」保存

⇒ 「電子データ」を検索できないのなら、「紙」も保存しておけ!


以上、結局、電子データを出力した「紙」だけの保存はダメということです。トホホ・・・。



編集後記


なんか、電子帳簿保存法も、グダグダになってきましたね・・。

皆さんは、どちらを選びますか? データ保存+検索機能 or データ保存+紙


いずれにしても、面倒になること必至!

なんら軽減措置になっていないと思います。事業者にとって、何のメリットもありません。


政府が、ICT化を進めたいのであれば、現状のままで、「検索機能」を無料で提供すれば良いと思います。

ということで、私が開発した「ファイル一覧表作成システム」も、今後活用できるということで、徒労に終わらなくて良かった(笑)