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年が明けて、あっという間に2月下旬。
今は、確定申告真っ最中!
1月下旬から、申告手続きでバタバタしていて、ブログの更新が進まず、申し訳ございません。
ようやく前哨戦が終わりましたので、久しぶりのブログ更新となります。
さて、先日、去年法人を設立したクライアントの申告を行いました。
が、その後、府税事務所、市税事務所から、立て続けに「法人の設立届出が出ていない」との連絡がありました。
今回は、その経験を踏まえて、行政の「縦割り」と、その解消について書きたいと思います。
今回の法人については、途中から関与したため、設立届は既に出しているものだろうと思っていて、先日、税務署、府税、市税の各事務所に、法人税等の申告を行いました。
ところが、府税・市税それぞれから、「設立届が出ていない」との連絡があり、クライアントに確認すると、税務署しか設立届を提出していないことが判明。
そこで、設立届について、WEBでググッてみると、
法人の設立届出については、
・ 税務署の場合は、会社設立日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
・ 一方、都道府県税事務所や市町村役場に提出する届出書は、自治体ごとに提出期限が異なっていて、例えば、東京23区の場合は会社設立日にかかわらず、事業開始日から15日以内、大阪府の場合は法人設立の日、または事務所設置の日から2か月以内など、自治体によって提出期限が異なっています。
え~っ、国と自治体によって、提出期限が異なるって、どういうこと!
というのが第一の疑問・・・。
次に、府税・市税の各担当者から、設立届の際には、法人の登記簿と定款の写しを合わせて提出するようにとの指示。
こちらも、WEBでググッてみると、
・ 税務署は、定款、寄附行為、規則または規約等の写し
(以前添付が必要だった「登記簿謄本」は、2019年4月以降不要)
・ 一方、自治体は、定款、寄附行為、規則または規約等の写しと登記簿謄本
え~っ、こちらも、国と自治体で、添付書類が異なっているではないか!
というのが、第二の疑問・・・。
自治体に設立届出を電子申請するため、クライアントに連絡し、登記簿謄本と定款をスキャナして、メールで送信していただきました。
eLTAXは、何度か利用していて、国税のe-Taxとは作りが異なっていて、いつも操作方法に迷うのですが、ようやく慣れてきました。
今回の設立届については、まずは府税から入力。
「法人設立届」を選択して、所定の入力を行いました。
次に、市税です。
「法人設立届」を選択。入力画面が府税と全く一緒ではないか!
え~っ、府税で入力したデータを、そのまま市税にインポートできないの!?
というのが、第三の疑問・・・。
今回のケース、皆さん、どう思われましたが?
税理士なら、設立届ぐらい、ちゃんと知っておけよ!と言われそうですが・・。
これだけ扱いが異なるというのは、政府が進めているDX化もまだまだだなぁ~と思った次第です。
例えば、法人については、設立登記すると「法人番号」が付され公表されています。
つまり、登記情報に基づき法人番号が付されるので、税務署の設立届については、登記簿謄本は省略されるようになった訳です。
自治体は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認すれば良いわけで、あえて登記簿を添付させる必要はないのではないでしょうか。
また、府税と市税それぞれで、設立届出を提出する必要はあるのでしょうか。
eLTAXでデータ連携すれば、ワンライティングで良いのではないでしょうか!
以上の疑問を解消してくれる記事を見つけました。
税務大学校が発行する「税大ジャーナル」というのがあり、ホームページで公開されています。
その2024.2月号の記事
事業者DXのための民間と各税・社会保険当局の役割
-データの分断・重複を避けるためにはどうしたらいいのか-
熊本国税局長 初谷武志
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/0024002-001_hatsugai.pdf
初谷さんは、私が大阪国税局に在籍していたとき、総務部長をされていて、お世話になった方です。
その内容ですが、要約すると、
・ 民間の会計ベンダーでは、データ連携が進んでいる
・ 行政は、行政の機能分担によって乱立している状況
(行政の機能分担については、注釈で「公務員としては使いたくない言葉だが、「縦割り」のこと」と述べられている)
・ 国と自治体で、データの相互利用を促進すべき
・ そのためには、行政で保有するデータの「プラットフォーム」を創設すべき
非常に興味深い記事だと思いましたので、紹介させていただきました。
久しぶりのブログ更新で、長文となってしまい、申し訳ございません。
私も国税局時代、e-Taxを推進した人間ですので、行政のDX化については熱い想いがあります。
私としては、マイナンバー、法人番号、インボイス番号などの導入により、様々なデータを紐付けできる環境は整ってきたわけですから、もっともっと利便性と効率化のためにDX化を推進して欲しいと思います。
さて、確定申告も、後半戦に突入!
所得税も法人税も、今やパソコンなしでは、申告できない時代になっています。
e-Taxで送信されたデータについては、自治体との連携など更なる有効活用を期待しています。
年が明けて、あっという間に2月下旬。
今は、確定申告真っ最中!
1月下旬から、申告手続きでバタバタしていて、ブログの更新が進まず、申し訳ございません。
ようやく前哨戦が終わりましたので、久しぶりのブログ更新となります。
さて、先日、去年法人を設立したクライアントの申告を行いました。
が、その後、府税事務所、市税事務所から、立て続けに「法人の設立届出が出ていない」との連絡がありました。
今回は、その経験を踏まえて、行政の「縦割り」と、その解消について書きたいと思います。
今回の法人については、途中から関与したため、設立届は既に出しているものだろうと思っていて、先日、税務署、府税、市税の各事務所に、法人税等の申告を行いました。
ところが、府税・市税それぞれから、「設立届が出ていない」との連絡があり、クライアントに確認すると、税務署しか設立届を提出していないことが判明。
そこで、設立届について、WEBでググッてみると、
法人の設立届出については、
・ 税務署の場合は、会社設立日から2ヶ月以内に提出する必要があります。
・ 一方、都道府県税事務所や市町村役場に提出する届出書は、自治体ごとに提出期限が異なっていて、例えば、東京23区の場合は会社設立日にかかわらず、事業開始日から15日以内、大阪府の場合は法人設立の日、または事務所設置の日から2か月以内など、自治体によって提出期限が異なっています。
え~っ、国と自治体によって、提出期限が異なるって、どういうこと!
というのが第一の疑問・・・。
次に、府税・市税の各担当者から、設立届の際には、法人の登記簿と定款の写しを合わせて提出するようにとの指示。
こちらも、WEBでググッてみると、
・ 税務署は、定款、寄附行為、規則または規約等の写し
(以前添付が必要だった「登記簿謄本」は、2019年4月以降不要)
・ 一方、自治体は、定款、寄附行為、規則または規約等の写しと登記簿謄本
え~っ、こちらも、国と自治体で、添付書類が異なっているではないか!
というのが、第二の疑問・・・。
自治体に設立届出を電子申請するため、クライアントに連絡し、登記簿謄本と定款をスキャナして、メールで送信していただきました。
eLTAXは、何度か利用していて、国税のe-Taxとは作りが異なっていて、いつも操作方法に迷うのですが、ようやく慣れてきました。
今回の設立届については、まずは府税から入力。
「法人設立届」を選択して、所定の入力を行いました。
次に、市税です。
「法人設立届」を選択。入力画面が府税と全く一緒ではないか!
え~っ、府税で入力したデータを、そのまま市税にインポートできないの!?
というのが、第三の疑問・・・。
今回のケース、皆さん、どう思われましたが?
税理士なら、設立届ぐらい、ちゃんと知っておけよ!と言われそうですが・・。
これだけ扱いが異なるというのは、政府が進めているDX化もまだまだだなぁ~と思った次第です。
例えば、法人については、設立登記すると「法人番号」が付され公表されています。
つまり、登記情報に基づき法人番号が付されるので、税務署の設立届については、登記簿謄本は省略されるようになった訳です。
自治体は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認すれば良いわけで、あえて登記簿を添付させる必要はないのではないでしょうか。
また、府税と市税それぞれで、設立届出を提出する必要はあるのでしょうか。
eLTAXでデータ連携すれば、ワンライティングで良いのではないでしょうか!
以上の疑問を解消してくれる記事を見つけました。
税務大学校が発行する「税大ジャーナル」というのがあり、ホームページで公開されています。
その2024.2月号の記事
事業者DXのための民間と各税・社会保険当局の役割
-データの分断・重複を避けるためにはどうしたらいいのか-
熊本国税局長 初谷武志
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/0024002-001_hatsugai.pdf
初谷さんは、私が大阪国税局に在籍していたとき、総務部長をされていて、お世話になった方です。
その内容ですが、要約すると、
・ 民間の会計ベンダーでは、データ連携が進んでいる
・ 行政は、行政の機能分担によって乱立している状況
(行政の機能分担については、注釈で「公務員としては使いたくない言葉だが、「縦割り」のこと」と述べられている)
・ 国と自治体で、データの相互利用を促進すべき
・ そのためには、行政で保有するデータの「プラットフォーム」を創設すべき
非常に興味深い記事だと思いましたので、紹介させていただきました。
久しぶりのブログ更新で、長文となってしまい、申し訳ございません。
私も国税局時代、e-Taxを推進した人間ですので、行政のDX化については熱い想いがあります。
私としては、マイナンバー、法人番号、インボイス番号などの導入により、様々なデータを紐付けできる環境は整ってきたわけですから、もっともっと利便性と効率化のためにDX化を推進して欲しいと思います。
さて、確定申告も、後半戦に突入!
所得税も法人税も、今やパソコンなしでは、申告できない時代になっています。
e-Taxで送信されたデータについては、自治体との連携など更なる有効活用を期待しています。
【2024.03.18更新】
法人の設立届出については、国税庁のe-Tax(WEB版)を使えば、地方税も含めて一括で提出できるようになっているのを確認しました。
上記記事を訂正いたします。ただ、あまり広く周知されていないような。。。
以下の記事を紹介しておきます。参考になさってください。
・ e-TaxからeLTAXへの直接連携が可能に e-TaxソフトWEB版の法人異動届出
ご無沙汰しております。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
1月に投稿して、それからブログを更新しておりませんでした。
やはり、年が明けますと、確定申告モードに入り、バタバタして、ブログ更新が追い付かず・・。申し訳ございませんでした。
さて、私は、事務所を開設する前からプライベートブログ(アメーバブログ)をやっておりますが、こちら「お節介ブログ」には転載しておりません。
このプライベートブログでは、税理士を始めてから、私の国税時代のエピソードとして、「作成コーナー開発秘話」を連載してきました。
連載を始めたのが令和3年8月31日で、1年半かけて、本日の更新で最終回を迎えることとなりましたので、記念に!?、こちらのブログでも紹介したいと思います。
国税庁「確定申告書等作成コーナー」の歴史がわかると思いますので、是非お読みいただければ幸いです。
アメーバブログのインデックス掲載しておきますので、そこからお読みください。
【全25話】
こんにちは!大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
今日、とても嬉しいことがありましたので、ご報告申し上げます。
私は関西大学を昭和58年に卒業し、国税の世界に入りました。
現職時代は、関西大学出身の職員で構成する「秀麗会」に所属。
そして、去年の7月に退職し、今度は「関西大学会計人会」に所属しています。
このたび、その会計人会で、
「インボイス制度、電子帳簿等保存法に見る国税庁のDX戦略
~会計人として、どのように対応していくべきか~」
という題目で講演をさせていただくことになりました。
その案内文書には、このHPが紹介されていて、それを見た税理士先生から、本日、お電話をいただきました。
「私は50年ほど税理士をやっています。国税OBは堅いイメージの人が多いが、HPを見させていただき、野口さんは、OBにしては、なかなかユニークな方だと。今度の研修会には、都合によっては参加できないかもしれないが、是非、別の機会にお会いしたいと思ってます」
との暖かいお言葉をいただきました。
このブログは、飛び飛びの更新しかできず、申し訳ないと思っておりますが、今回、大先輩の税理士先生からお電話をいただき、ブログをやっていて良かったと思った次第です(^^)/
以前、事務所HPとは別に、プライベートブログ(アメブロ)を紹介したことがあります。
そちらは、メルマガ登録いただいた方のみ、更新情報を提供しております。
もし、プライベートブログも読んでみたいと思われる方は、ぜひ、メルマガ登録を!!
ちなみに、本日、プライベートブログを更新しましたので、ご紹介しておきます。
「【作成コーナー開発秘話⑲】国税庁勤務3年目、私に課されたミッションは・・。(その1)」
https://ameblo.jp/jam802/entry-12743076257.html
シリーズものとなっています。よければお読みいただければ幸いです♪
こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
この1週間ほど、ブログの更新が滞っていおりました。
ある知人(メルマガ読者)から、「最近更新がないので、コロナに感染でもしたの!?」との連絡がありました。
いえ、大丈夫です!(笑)
ブログの更新が滞った理由ですが、
自己開発中の会計ソフト「T-Assist」に減価償却費の計算機能があるのですが、当初開発したのが平成15年で、それを改修中。
当時の減価償却の計算は、
「償却の基礎となる金額」×「償却率」
と比較的単純だったわけです。
ところが、月日が流れ、減価償却費の計算方法が平成19年に大改正。特に「定率法」がヤヤこしくなってしまいました。(*_*)
プログラムを改修するため、ネットで定率法の計算方法を確認してみました。
<国税庁HP>
定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。
ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。
(算式1)
定率法の償却限度額 = (取得価額 - 既償却額(注2)) × 定率法の償却率(注3)
(算式2)
調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額
= 改定取得価額(注4) × 改定償却率(注5)
いかがでしょう?これを読んで理解された方はいますでしょうか。
注書が多すぎて、わけわかんないです。
国税庁としては、税法に基づいて掲載しているとの言い分でしょうが、もう少し丁寧に解説していただきたいものです。
もう少し、わかりやすく解説された記事を検索してみることにしました。
改正が平成19年なので、ネット上、いろんな記事が掲載されています。
その中で、比較的分かり易い記事を見つけました。MFさん、引用させていただきますm(__)m
【定率法の償却率】旧定率法と250%と200%の違いを徹底解説
https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/22638/
既償却額(通常の計算式で算出) < 償却保証額(別途算出) となった事業年度は、
期首の未償却残高 ⇒ 改定取得価額 として、
その事業年度以降の減価償却費は、
改定取得価額 × 改定償却率
で算出する
ということなんですが、これをプログラムするとなると、マジで順を追って計算式を書かないと、頭がこんがらがってしまいます。
ほぼ1週間、どのようにプログラムを書いたら良いか悩み続け、なんとか解決の糸口が見えてきました(土曜日も、事務所に出勤してプログラムしていました)。
わからくなったときは、紙にフローを書いて頭を整理するのが一番ですね。
これからは、プログラムした計算が正しいかどうか、実際に金額を入力してチェックしたいと思います。
さて、皆さんは、定率法による減価償却費をどのようにして計算されてますか?まさか手計算でされている方はいないと思いますが・・。
税制改正も、パソコンの利用を前提に、年々複雑化しているように思われます。
会計ソフト会社さんも、大変なご苦労をされているのではないでしょうか。
現在開発中の会計ソフト「T-Assist」については、前々回のブログで紹介いしましたが、「名無し」様(匿名)から多数のコメントをいただき、ご指摘いただいた点については、記事を修正しております。
今後は、これまで以上に記事の内容をチェックし、皆さんに参考にしていただける記事を書いていきたいと考えております。
今度ともよろしくお願い申し上げますm(_ _)m