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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
サッカーW杯、日本がドイツに勝利!
昨日は試合を見るため遅くまで起きていましたので、ちょっと寝不足気味です。
さて、税務に関する情報を毎日チェックしておりますが、一番早く情報をGETできるのが、Twitterだと思ってます。
で、今朝、Twitterで情報検索していると、なっ、なんと!
請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整
というネット記事を発見!!
一気に、目が覚めました(笑)
今朝のNHKニュースでやっていたみたいです。
電子帳簿等保存法については、元々、令和4年1月から施行されるはずでしたが、令和4年度税制改正で、「2年間宥恕する」こととなり、令和6年1月の施行となりました。
この「電子取引データ」の保存義務については、個人・法人に関わらず、これまで、PDF等による請求書等は「紙」に出力したものを保存しても良かったのですが、改正後は、「電子データ」のまま保存、「紙」の保存は禁止という改正が予定されていました。
ところが・・・。
今日のニュースでは、「紙」の保存でも良いと。
ということは、この改正は、
事実上、廃止!
になるわけです。
はぁ?、今まで何だったんだ!?
ネット記事を以下に貼り付けておきます。
「請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整」
2022年11月24日 7時32分 NHK
事業者が取引先とメールでやりとりしている請求書などを、電子データで保存することが、ことしから義務づけられましたが、政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮して、来年末で猶予期間が終わったあとも引き続き紙による保存を認める方向で調整しています。
政府は、企業の会計や納税業務の電子化を進めるため、ことし1月から事業者が取引先とメールでやり取りしている請求書や領収書を、電子データで保存するよう義務づけました。
保存にあたっては、データの改ざん防止対策をとることや、日付や金額、取引先ごとに検索できる機能を備えることを求めたうえで、来年いっぱいは紙での保存を認める猶予期間を設けています。
ただ、電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れていることから、政府・与党は来年末の猶予期間の終了後も、紙での保存を引き続き、認める方向で調整しています。
紙とは別にメールでやり取りしている電子データについても保存するよう求めますが、保存にあたって検索できる機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減することにしています。
政府・与党は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で、この案について検討を進める方針です。
そもそも、今回の改正ですが、事業規模に関わらず、個人も法人も、電子データの保存義務を課すこと自体、無理があると思っていました。
確かに、日本のICT化は他国に比べて遅れている、電子(デジタル)インボイスの導入といった背景があるのは理解できますが、やはり時期尚早だと。。。
いずれにしても、現在、年末に発表される令和5年度税制改正大綱に向け、税調で議論されていますが、インボイス制度も見直し(免税事業者の激変緩和措置)がなど、今になって、更なる見直しが行われるって、法律を作るときにキチンと議論されていなかったということではないでしょうか・・。
納税者や税理士を困惑させないよう、政府は、責任を持って法律を作って欲しいと思います!