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こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
残暑お見舞い申し上げます。
先日の台風、風も雨も凄かったです。
被災された方には、お見舞い申し上げます。
さて、私は、納税協会等で、インボイス制度や電子帳簿保存法のセミナー講師を務めています。
なので、日々最新情報を入手して、受講者の方にお伝えさせていただくよう心がけています。
今朝、ネットニュースを見ていると、
「電気代がインボイス制度導入で10月に値上がり…電力会社の負担が消費者にしわ寄せ」
という記事が出ていました。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/270876
今回は、この点を絡めて、インボイス制度の「歪み」について解説したいと思います。
現行(2023年9月30日まで)は、3万円未満の取引は領収書がなくても、帳簿に取引を記載するだけで、消費税の仕入税額控除が認められています。
国税庁HPを見ると、以下のように記載されています。
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課税仕入れ等に係る消費税額を控除するには、その事実を記載し、区分経理に対応した帳簿および事実を証する区分記載請求書等の両方を保存する必要があります。
(中略)
なお、取引の実態を踏まえ、次の特例的な取扱いがあります。
特例的な取扱い
1 税込みの支払額が30,000円未満の場合には、請求書等の保存を要せず、法定事項が記載された帳簿の保存のみでよいこととされています。
(以下、略)
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ここに書かれているように、経済取引や会計処理の実態を踏まえ、特例的な措置が講じられていということでしょう。
令和5年10月に導入されるインボイス制度では、上記制度が改悪!?され、限定した取引しか3万円未満の特例が適用されなくなりました。
国税庁HPのQ&Aには、次の取引が限定列挙されています。
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① 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の公共交通機関による旅客の運送
② 適格簡易請求書の記載事項(取引年月日を除きます。)が記載されている入場券等が使用の際に回収される取引(①に該当するものを除きます。)
③ 古物営業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの古物の購入
④ 質屋を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの質物の取得
⑤ 宅地建物取引業を営む者の適格請求書発行事業者でない者からの建物の購入
⑥ 適格請求書発行事業者でない者からの再生資源及び再生部品の購入
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
⑧ 適格請求書の交付義務が免除される郵便切手類のみを対価とする郵便・貨物サービス(郵便ポストに差し出されたものに限ります。)
⑨ 従業員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)
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インボイスは、「税の転嫁を適正に伝える手段」のために導入されたという背景があるので、原則「すべての取引にインボイスが必要」という考えになるのでしょう。
でも、先述したように、取引の実態を考えると、非常に煩雑になります。
さらに、インボイスが無ければ仕入税額控除ができなくなるため、これまで免税事業者であった者も、インボイスを発行するためには課税事業者になる必要があり、例えば、次のような事業者に影響が出ると言われています。
イ 建設工事労務者(一人親方など)
ロ 生命保険外交員
ハ フリーランス
二 個人タクシー
ホ 飲食店(接待で利用する居酒屋等)
へ 駐車場経営者(タイムズ等コインパーキング)
日本税理士会連合会は、税制改正要望として、現行の「3万円未満の特例」を継続するよう要望を出していました。
で、結果(令和5年度税制改正)は、
インボイス制度開始後6年間、次の事業者に限って、1万円未満の課税仕入れについて、帳簿のみで仕入税額控除が可能となる特例です。
(対象となる事業者)
・ 基準期間における課税売上高が1億円以下
・ 特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者
すべての事業者でなく、基本、売上高が1億円以下の小規模事業者が対象。しかも、6年間の期間限定という措置となってしまいました。
これって、現行の「取引の実態を踏まえた」思想を無くしてしまった、ってことでしょうか。
事業規模が大きければ取引も多く、事務が煩雑になるわけで、何故こんな、みみっちい改正をしたのか理由がわかりません。。。
さて、冒頭の記事の話です。
最近は、ECO住宅ということで、太陽光パネルを設置した家が増えてきました。
太陽光発電により、自宅で使用する電気を賄える。また、余った電気は、電力会社が買い取ってくれる。
その買い取りは、電力会社の仕入税額控除の対象となるわけです。
電力会社は、仕入税額控除するためにはインボイスが必要。
一般家庭は、課税事業者ではない(免税事業者)ため、インボイスを発行できない。
そのため、電力会社は、仕入税額控除ができないため、その損を消費者に転嫁。
結果、インボイス制度導入後は、電気代が上がってしまう。
というわけなんです。。。
一般家庭の売電収入ですが、自宅の電気に使用した後の「余り」ですから、1か月の売電額は、1万円も行かないのではないでしょうか⁉
とすると、「1万円未満の特例」が適用できる!と一瞬思ったのですが、その適用が可能なのは、1億円以下の事業者。しかも、6年間限定。
電力会社は、当然1億円を超える大企業ですから、この特例は使えません。
では、太陽光発電している一般家庭に、課税事業者になってもらってインボイスを発行してもらえばよい? それも「酷」というものです。
インボイス制度は、消費税の理想の姿であるのはわかりますが、やはり、現行の「取引の実態を踏まえた」措置が必要ではないでしょうか。
1万円を3万円に引き上げろとは言いませんが、
・ 対象となる事業者の制限を撤廃して、全事業者とする
・ 6年間の期間限定ではなく、恒久的に特例措置を認める
と改正すれば、今回の電気代の上乗せ問題も解決されるのではないでしょうか。
今回は、ネット記事を読んで、緊急上程させていただきました。
記事を読んで、「なるほどなぁー」と思った次第。
電気代だけでなく、ほかにも同じような転嫁問題があるかもしれません。
何度も言うように、取引の実態を踏まえた「制度」にしないと、経済自体が回っていかなくなる、会計処理が煩雑になり効率化が削がれていく。
⇒ 結果、日本の経済全体を弱体化させてしまうことに。。
ぜひ、政府(財務省)には、今回の制度の「歪み」について、再検討していただきたいものです。
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
暑中お見舞い申し上げます。
皆さま、いかがお過ごしでしょうか?
先日、大阪の枚方では、最高気温39.8度を記録し、日本一暑い街との報道がありました。
ずーっと良い天気が続いていて、ホント「危険な暑さ」だと思います。
この暑さで、だんだんマスクする人も減ってきたようですが、今、コロナも流行っていいて、今年の夏は、熱中症とコロナの両方に注意しなければならず、どうかご自愛いただきますようご注意されてください。
さて、前回のブログでは、電子帳簿等保存法の猶予措置の適用要件である「相当な理由」について解説いたしました。
この猶予措置は、「検索要件」が免除されるだけで、電子取引データの保存義務が免除されるわけではありません。
そして、税務署員から「ダウンロードの求め」があった場合は、保存していた電子取引データを提出する必要があります。
というわけで、今回は、「ダウンロードの求め」の具体的な意義(内容)について解説したいと思います。
前回のブログで「相当な理由」を解説しましたが、先に、令和5年度税制改正で規定された「猶予措置」の内容を説明しておくべきだったかと・・。
ということで、「猶予措置」の概要は、以下のとおりです。
令和6年1月1日以降も、以下の全ての条件を満たす場合は、電子取引の電子保存義務化が猶予される。⇒ 全事業者が対象
・ 保存要件に従って保存することができない相当の理由がある場合
・ 所轄税務署長が相当の理由があると認めた場合
・ 税務調査の際に、ダウンロードの求めに応じられる場合
・ 税務調査の際に、出力書面(整然とした形式及び明瞭な状態で出力)の提示・提出の求めに応じられる場合
はい、ここで、ダウンロードの求めが出てきます。
その求めに応じるためには、電子取引データを保存しておく必要があり、現行のように出力書面の提示だけでは許してもらえなくなる、ということなんです。
ちなみに、商工会議所のリーフレットには、データを渡せる状態にしておけば「従前の保存方法のままで良い」と掲載されてますが、そんなに簡単な話ではないと思います。
取扱通達4-14では、次のように記載されています。
(電磁的記録の提示又は提出の要求に応じる場合の意義)=抜粋=
税務職員から提示又は提出の要求(以下「ダウンロードの求め」)があった場合に、そのダウンロードの求めに応じられる状態で電磁的記録の保存等を行い、かつ、実際にそのダウンロードの求めがあった場合には、その求めに応じることをいうのであり、「その要求に応じること」とは、当該職員の求めの全てに応じた場合をいうのであって、その求めに一部でも応じない場合はこれらの規定の適用(電子帳簿等保存制度の適用・検索機能の確保の要件の緩和)は受けられないことに留意する。
また、国税庁HPに掲載されている「取扱通達解説(趣旨説明)」に、更に具体的な内容が記載されています。
長文なので、要約すると、以下のようになります。
・ ①税務職員からのダウンロードの求めに応じられる状態で電子データの保存を行い、②実際にダウンロードの求めがあった場合には、その求めに応じる必要がある。
・ 職員が求めた全ての電子データの提出に応じる必要があり、そのデータにおいて常時出力可能な範囲で、求めに応じた方法(例えば出力形式の指定)で提出する必要がある。
※ 「求めに応じた方法」が満たされていないケースとしては、
〉求められた帳簿データの一部について、電子データの提出に応じない
〉CSV形式で出力可能にもかかわらず、検索性に劣る他の形式で提出
といったことが考えられています。
この「ダウンロードの求め」、取扱通達を読んでみると、非常に厳しい規定だと思いませんか⁉
さらに類推すると、
・ 「全ての電子データ」の提出に応じる必要があるため、メールやメモ等のデータも対象となる!
・ 適正に電子データを保存していない場合は、青色申告の承認を取り消される場合も有り得る!
と考えられます。
いかがでしょう。猶予措置が出来たから「ひと安心」、「先送りできる」というわけではないですよね・・。
今回は、前回の「相当な理由」に続き、「ダウンロードの求め」を深堀りしてみました。
電子帳簿やスキャナ保存は、あくまで「任意」の規定ですが、電子取引データの保存は「義務」。
そして、その保存したデータについては、猶予措置で「検索要件」は不要になったとしても、税務署員に全てを見せなければならない。
これまでは、パソコンの中身を見せてくださいといった調査は、ごく稀だった思いますが、これからは、データダウンロードされる調査が当たり前になるかも知れません!
ということで、次回のブログでは、では、税務署員は、どのようにしてデータをダウンロードするのか。そして、そのデータをどのように活用しようとしているのか、ご紹介したいと思います。
乞うご期待!