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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


サッカーW杯、日本がドイツに勝利!

昨日は試合を見るため遅くまで起きていましたので、ちょっと寝不足気味です。


さて、税務に関する情報を毎日チェックしておりますが、一番早く情報をGETできるのが、Twitterだと思ってます。


で、今朝、Twitterで情報検索していると、なっ、なんと!


請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整


というネット記事を発見!!

一気に、目が覚めました(笑)

今朝のNHKニュースでやっていたみたいです。



結局、なし崩し的に・・・


電子帳簿等保存法については、元々、令和4年1月から施行されるはずでしたが、令和4年度税制改正で、「2年間宥恕する」こととなり、令和6年1月の施行となりました。


この「電子取引データ」の保存義務については、個人・法人に関わらず、これまで、PDF等による請求書等は「紙」に出力したものを保存しても良かったのですが、改正後は、「電子データ」のまま保存、「紙」の保存は禁止という改正が予定されていました。


ところが・・・。

今日のニュースでは、「紙」の保存でも良いと。

ということは、この改正は、

事実上、廃止!

になるわけです。


はぁ?、今まで何だったんだ!?



本日のニュースの内容


ネット記事を以下に貼り付けておきます。


「請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整」

2022年11月24日 7時32分 NHK


事業者が取引先とメールでやりとりしている請求書などを、電子データで保存することが、ことしから義務づけられましたが、政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮して、来年末で猶予期間が終わったあとも引き続き紙による保存を認める方向で調整しています。


政府は、企業の会計や納税業務の電子化を進めるため、ことし1月から事業者が取引先とメールでやり取りしている請求書や領収書を、電子データで保存するよう義務づけました。


保存にあたっては、データの改ざん防止対策をとることや、日付や金額、取引先ごとに検索できる機能を備えることを求めたうえで、来年いっぱいは紙での保存を認める猶予期間を設けています。


ただ、電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れていることから、政府・与党は来年末の猶予期間の終了後も、紙での保存を引き続き、認める方向で調整しています。


紙とは別にメールでやり取りしている電子データについても保存するよう求めますが、保存にあたって検索できる機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減することにしています。


政府・与党は年末の税制改正の取りまとめに向けた議論の中で、この案について検討を進める方針です。



編集後記


そもそも、今回の改正ですが、事業規模に関わらず、個人も法人も、電子データの保存義務を課すこと自体、無理があると思っていました。

確かに、日本のICT化は他国に比べて遅れている、電子(デジタル)インボイスの導入といった背景があるのは理解できますが、やはり時期尚早だと。。。


いずれにしても、現在、年末に発表される令和5年度税制改正大綱に向け、税調で議論されていますが、インボイス制度も見直し(免税事業者の激変緩和措置)がなど、今になって、更なる見直しが行われるって、法律を作るときにキチンと議論されていなかったということではないでしょうか・・。


納税者や税理士を困惑させないよう、政府は、責任を持って法律を作って欲しいと思います!




こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


最近は、天気が良くて「秋晴れ」が続いています。

一方、コロナが徐々にですが、増えてきていて・・。

空気も乾燥していますので、インフルエンザも気を付けないといけませんね。


さて、先日のブログで、私が開発した電子帳簿保存法対応「ファイル一覧表作成システム」をご紹介しましたが、初めてメールで、このシステムを使ってみたいとのご連絡をいただきました♪

現在、納税協会で「インボイス制度と電子帳簿保存法」のセミナー講師をさせていただいていて、セミナーの参加者にも、もれなく⁉このシステムを配付しようかと考えています。

簡単なシステムですが、結構使えると思います。もし、お入り用なら、ご連絡くださいマセ!


今回は、インボイス制度で質問の多い事項の第二弾です。

取引先との決済を銀行振込している場合が多いと思いますが、その振込手数料を当方が負担した場合、インボイスはどうすれば良いの?という質問です。



国税庁の「Q&A」に掲載がない⁉


まずは、国税庁のQ&Aを見てみましょう。

と思ったら、この銀行振込の手数料に係るインボイスの取扱いについての記載がありません。

しかし、どこかに、当てはまるQ&Aがあるはずです。

これですかね⁉

問82 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、

一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合

ですか。


この「問」は、以前ブログに書いた「3万円未満」の特例に関することです。

で、その「答」として、3万円未満の特例が適用されるのは限定列挙されており、その中に次の記載が、振込手数料にも該当すると思われます。


⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等  


そこで、次のような質問を考えてみました。


Q. 仕入先の決済を銀行振込で行っていますが、その振込手数料を負担しています。

この場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。


この場合の「答」ですが、ケースによって異なると解されています。


ATMで振り込んだ場合


ATMも「自動サービス機」に該当しますよね!

なので、次のような回答となるようです(主税局担当官の談話資料を引用)。


A.3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交 付義務免除されます。金融機関のATMによる入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものも該当します。


この場合、帳簿には、銀行名(支店名は不要)とATMの所在地(市町村名まで)を記載する必要があるようです。⇒面倒くさいですねぇ・・。



ネットバンクで振り込んだ場合


A. ATMと異なり、インボイスを保存する必要があります。

※ 「機械装置」とはみなされず、銀行の窓口で行う場合と同じ扱いとなる・・。


えぇっ、今やATMよりネットバンクを使うのが主流。それなのに、インボイスが必要になるってこと!!

なんか、全然時代にそぐわない扱いだと思いませんか⁉


更に、電子取引となりますから、改正電子帳簿保存法では、スクリーンショットするなどして電子ファイルを保存しておかなくてはなりません!

ホンマかいな・・・。



編集後記


インターネットバンクも、パソコンという「機械装置」を使っていると解しても良いのではないでしょうか。

あくまで現段階での「見解」ですが、この点は、是非、弾力的な取扱いにして欲しいと思います。

皆さん、どう思われますか?


インボイス制度は、令和5年10月から開始。もう1年を切ってしまいました。

ほぼ毎日、国税庁HPのインボイス特集を見て、Q&Aが更新されていないかチェックしていますが、最近、更新が止まっています・・。


このままでは、事業者は、インボイス制度に対応することが難しいのではないかと。

もっと、いろんなケースを想定して、Q&Aを作って欲しいものです。

国税庁さん、もっと頑張って下さい。いや、もっと頑張らんかい!!


こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


もう11月、ずいぶん涼しく(寒く⁉)なりましたね。

税務署からは、年末調整の書類が届きましたし、年賀状も発売。いよいよ年の瀬が近づいてきた感じがいたします。


このインボイス制度のシリーズも、終盤を迎えることとになりました。

あと2回で、一旦、終了。

今回からは、「特に質問の多い事項」をご紹介したいと思います。

これは、国税庁のインボイスQ&Aからの抜粋となります。



家賃を口座振替で支払い、請求書等の交付を受けていない場合


国税庁のQ&Aを見てみましょう。


Q. 事務所の賃貸料を口座振替で支払っており、請求書や領収書の交付は受けていません。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。


A. 仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。

なお、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできるで、相手方(貸主)から一定期間の賃借料について適格請求書の交付を受け、それを保存する対応も可能です。

また、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになるので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たします。

ご質問の場合、適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。


(ポイント)

・ 口座振替等の場合、毎月、請求書等を保存する必要はない。

・ 契約書に不足する情報(登録番号等)を付加することで対応可能。

・ ただし、毎月の家賃等について、その取引の事実がわかる書類(通帳、振込金受取書等)を保存



新規(更新)契約と既存契約では、対応が異なります


不動産賃貸の契約書にインボイスの情報を付加する場合、新規(更新)契約では、その情報を含めた契約書を作成します。


一方、既存契約では、新たに契約書を交わす必要はなく、追加情報を記載した通知書を交付することで対応します。

なお、その通知は、メールでも可とされています。


 新規(更新)契約の場合の


賃貸契約書(新規)



 既存契約の場合


賃貸契約書(継続)



編集後記


今回は、家賃を例に、対応方法を説明しましたが、家賃だけでなく、例えば、税理士への報酬等についても、同様のケースが想定されます。

国税庁のQ&Aについては、今後も、様々な商取引や慣習に対応するため更新されていくと考えられますので、その都度、ブログで紹介していきたいと思います。


しかし、インボイスの登録期限(令和5年3月)まで、5か月を切りました。

円安等によるインフレなど現在の経済情勢を踏まえると、インボイスの導入ってタイミング的にどうなんでしょう。経済への影響が心配です・・・。

年末には、令和5年度税制改正大綱が発表されます。何らかの動きがあるかもしれません。