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こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


日本シリーズが始まり、59年ぶりの関西ダービーで、関西は盛り上がっておりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか?


また、インボイス制度が始まって、1か月が経過しようとしていますが、もう新聞記事になることはなく、今の焦点は、所得税減税!?

テレビでも、いろいろ報道されていますが、経済効果の観点からは、消費税減税の方が良いような気もしますが、財務省は、絶対「首を縦に振らない」でしょう💦


さて、今回は、法人税について。

でも、これ、インボイス制度が影響していて、前回のブログと関連する内容でもあります。



法人税の接待交際費の特例


接待交際費といっても、飲食に限った話ですが、法人税法上、

「接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下なら接待交際費から除外できる」

とされています。


そして、「5,000円基準」の判定は、

「法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行う」

とされています。


で、ここで問題となるのが、飲食した店が、インボイスの登録事業者なのか、それとも未登録事業者なのかで、当該判定金額に「差」が出てしまうので、注意が必要となってきます。



登録事業者で飲食した場合


はい、これは簡単ですよね。今までどおり、判定金額は以下のとおりとなります。


税抜き・・・5,000円

税込み・・・5,500円



「未」登録事業者で飲食した場合


インボイスを発行しない店舗で接待のため飲食した場合、まるまる消費税を引くことができません。

特例措置で、3年間は80%、その後の3年間は50%となっています。そして、税抜き経理の場合、引ききれなかった金額は、対価に含まれることとなります。


そうすると、例えば、一人当たり5,500円で飲食した場合の仕訳は、

交際費   5,100円  /  現金預金  5,500円

仮払消費税  400円

となり、

交際費 5,100円 > 5,000円 で、損金算入できなくなります。


では、税込みで、どこまでなら損金算入できるかですが、前回のブログの「値引対応」の算式から、最初の3年間(令和8年9月まで)値引割合は1.961%


そこで、次の算式で、損金算入可能な金額(税込み)を求めることができます。


Y =(X-X*0.01961)*1.1

  = X*0.98039 * 1.1


Xに5,000円を代入すると、

Y = 5,393 円 が求められます。


この場合の仕訳は、次の通りになります(端数1円の誤差が出ますが、大丈夫です。)

交際費   5,000円  /  現金預金  5,393円

仮払消費税  393円


また、その次の3年間(令和8年10月以降)は、50%しか控除できなくなりますので、

割引割合は4.762%で、そこから算出した限度額は、5,239 円となります。



編集後記


インボイス制度の導入で、法人税にも影響が出てくるということですね・・。


また、登録番号を持たない免税事業者については、これまで通り領収書を発行していると、5,000円基準を超えてしまうことがあるので、前回のブログでご紹介したように、「値引き対応」が必要だと思います。

値引せずに、今まで通りの領収書を発行すると、お得意さんが勤務する会社の経理部から、多部未華子のように「これは経費で落ちません!」と言われてしまいます。

そうなると、お得意さんは、お店から離れていくことに・・・。


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いずれにしても、インボイス制度の導入により、いろんな影響が出てくる可能性がありますね。

あと、個人事業者の中には、消費税の知識が希薄な方が登録申請しているケースもあるようで、来年2月から始まる確定申告が心配でなりません。税務署、大丈夫!?




こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


梅雨入りで、大阪は、ずいぶん蒸し暑くなってきました。

皆さん、いかがお過ごしでしょうか?

なんだか、コロナ感染者も増えてきているようで・・。


今日は、東納税協会で、「電子帳簿等保存法&電子インボイス」のセミナー講師を務めます。

皆さん、関心が高いようで、受講希望者が殺到。急遽、会場を変更して、90人ほどの方が来られます。

やはり、「楽々精算」等のコマーシャルで、不安に思っている方が多いのかな!?

今日のセミナーでは、令和5年度税制改正の内容を解説し、CMに騙されないよう注意喚起してきたいと思います(笑)


さて、これまでDX講座をシリーズで解説してきましたが、今回は、久しぶりに、「税法」にまつわるお話を。


毎日、税務に関するホームページをチェックしていて、その中で気になった記事を紹介したいと思います。

ちょっと、ユルい話もさせていただきますが、お付き合いいただければ幸いです。



飲食店で気になる「領収書ください」の声


私、ラーメンが大好きなんです。

いや、正確に言うと、つけ麺が大好き!


私が国税庁にいた平成15年ごろ、大阪には、つけ麺をやっている店がなかった。東京に単身赴任して、初めて、つけ麺なるものを食べ、最初は、その麺の多さにビックリしたものですが、これは東京の文化だと。

スープではなく、麺を楽しむのがつけ麺。

冷水で〆られた麺を、一気にズルズルと、のど越しを味わいながら食べていく。

そうですね、高松のぶっかけうどんのようなものでしょうか。


大阪に帰ってきてから、大阪でもつけ麺を出す店が増えてきまして、今でも、いろんなお店を来訪しています。


おいおい、どこが「税法」と関係あるねん!?と思われますね。すみません。ここからが本題です。


東京には、元祖つけ麺店で「大勝軒」というお店があります。

大阪にも、梅田、日本橋にも、弟子入りされた方がお店を開いていましたが、閉店。

残っているのは、尼崎にある「和楽大勝軒」のみ。

https://tabelog.com/hyogo/A2803/A280304/28043074/


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先日、そのお店に行ってきまして、「あぁ、懐かしい味だなぁ・・」と、ガシガシ麺を食べていると、先に食事を終えた家族のお父さんと思われる方が、

「領収書、ちょーだい」

と言って勘定を済ませていました。。。


他の店でも、そういう人を見かけます。

なぜ、家族で食べに来ていて、領収書がいるのでしょう・・・。

そうなんです、商売をしていて、その飲食代を「経費」にするためだと。


そういう光景を見ると、税理士をやっている私的には、「何みみっちいことやってんねん、脱税やないか!」と、いつも不快になります。



そもそも交際費は、損金不算入


交際費課税については、過去のブログ(2021年12月)で、解説させていただいてます。

★交際費課税の歴史を紐解く


交際費は、原則は、損金不算入で、現行、特例で認めてられているわけです。

そして、国税庁HPには、

交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者などに対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいいます。

と規定されています。


ですから、家族で飲食した費用なんて、当然、交際費にならない。いくら特例があったとしても、それを故意に損金に含めるのは、ダメでしょう。


納税者の中には、何でも経費に付け込んで、税務署から言われたら直したらよいなんて方がいますが、家族で食事をして領収書を受け取っている父親を子供が見てます。子供の教育上も良くないと思いませんか⁉



取引先と飲食。損金算入には、契約の締結など具体的な事由が必要か?


ここからは、いつも参考にさせていただいてるHPからの引用です。

********

法人が支出した飲食等の代金等が、中小法人損金算入特例の対象となる交際費等に該当するかどうかが争われた事案(東京地裁民事3部令和5年5月12日判決)。


東京地裁は、「単に人脈を広げるという抽象的な必要性があるというだけでは、業務との具体的な関連性があると認めることはできない」として、一部の交際費等該当性を否定

「法人の支出した飲食等の代金が交際費等に該当するためには、その支出の目的が一般的・抽象的なものでは足りず、具体的に当該法人の業務と関連性があるものであることを要する」との考えを示した。

ただ、「法人が支出した個別の飲食等に係る接待交際費と、その後相手方との間で行われた個別具体的な取引・契約等の厳密な結び付きが認められない限り、業務との関連性が認められないと解する必要はない」とも言及した。

********


上記判決の要旨を読むと、

・ 人脈を広げるといった抽象的な目的では、交際費として認められない。

・ でも、個別具体的な事由(契約の締結等)までは要求されない。


おいおい、どっちやねん!?

と思ってしまう判決ですが、あくまで上記の情報だけでは、なんとも言えない。

推察するに、相当ひどい付け込みがあったのでしょう。

その中に、一部、交際費として認められるものもあったので、「一部の交際費等該当性を否定」したのだと思います。


いずれにしても、調査においては、業務関連性を確認(追及)されると思いますので、そこはシッカリ、記帳する際に、営業等担当者に確認しておく必要があると思います。



編集後記


今回は、つけ麺の話から始まりましたので、なんかユルユルの内容になってしまって申し訳ございません。

でも、「おいおい、家族でつけ麺食べて「経費」って、なんなん?」と、無性に腹が立ったので、特別寄稿!?させていただきました。


税理士をしていると、クライアントから「これは経費にならないのか?」といった質問を受けることがあると思いますが、その時は、

「あなたの胸に手を当てて、事業の用に供すべき経費なのか自問自答してください」

と言ってやりましょう!

って、私は、まだ、そこまで言ったことはありません(^^;



こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

12月も中旬。いよいよ年末に向けて足り出しましたね。焦ります(^^;


さて、先週から、国会も始まりました。今日から本戦=予算委員会も始まります。

その国会で今問題になっているのが「文通費」。正式には、「文書通信交通滞在費」と言います。

月100万円が領収書無しで認められ、野党は、「民間企業では、領収書添付が当たり前!」と法律改正を迫っています。

確かに正論だと思いますが、いちいち領収書を添付・細かく日々記録するのは面倒だと思います。


でも、民間企業では、領収書要らずで損金に認められる制度があるのです。

出張旅費規程

これを使えば、節税になりますし、業務の効率化にも繋がります。



出張旅費規程とは?


出張旅費規程とは、出張などの旅費について会社で取り決めたものです。法律上、旅費規程の定めはないので、個々の会社が妥当だと思う金額で決めることができます。


例えば、大阪ー東京出張であれば「旅費15,000円」、「日当5,000円」、「宿泊12,000円」、タクシー利用の場合は「1回3000円以内」といったもので、法人格である会社のみが定めることができます。


旅費規程として大きくは、出張手当、交通費、宿泊費の3つに分類されます。

(出張手当)

出張日当は定額精算となり、特に領収証は必要ありません。

出張手当の趣旨ですが、

・ 例えば、電車の時間待ちで喫茶店に入る。車内で新聞を買う。

・ 出張の場合は、自宅と違って必然的に外食になり、余計にお金が掛かる。

など、出張時に掛かる支出の弁償で、使い道にある程度自由度が認められているものと考えます。

また、役職によって、その金額にランク分けすることも出来ます。


(交通費)

移動に使う新幹線代や飛行機代などが対象になります。

実費精算のほか、定額精算とすることができます。

・ 実費精算の場合は、領収証と引き換えにその代金を受け取るというシンプルな方法

・ 定額清算の場合は、出張の場所や距離、利用交通機関ごとに金額を定めて精算する方法で、領収書の提出を要しません。


(宿泊費)

交通費と同様、実費精算のほか、定額精算とすることができます。

定額精算の場合は、時期や地域ごとに標準宿泊料を定め、こちらも領収書の提出は要しません。



出張旅費規程のメリット


1.旅費精算の事務量を大幅に削減

実費精算の場合、出張ごとに「ホテルはここを使った」「電車を乗り継いで片道いくらだった」など、一つ一つの経費を積み上げて計算しなければならず、出張した社員にとって、非常に面倒で事務量が掛かります。

一方、経理部署においても、申請された経費のチェックや領収書の管理など、膨大な事務量を要します。これを解決しようとするものが「定額清算」による出張旅費規程です。

距離や日数などに応じて固定額支給にすることで、社員・経理部署双方の、煩わしい事務作業を大幅に削減することができます。


2.実費精算より節税できる

〇 会社は、定額清算の出張費を全額損金計上

⇒ 例えば、実際に掛かった旅費が12,980円であっても、定額清算で15,000円を支給すれば、その差額2,000円分多めに損金計上・節税できます。

〇 社員は、受け取った旅費は非課税

⇒ 所得税法上、会社から支給された出張旅費は、非課税となります。

例えば、所得税率10%の社員であれば、住民税と合わせて20%の節税となります。


3.従業員間の不公平感をなくせる

例えば、社員によって宿泊するホテルに値段の差があったら、不公平ですよね。

どんなホテルを予約しても一律の手当にしておけば、不満はなくなります。

高いホテルに泊まりたければ、自分で差額を負担する。また、安いホテルにすれば、残ったお金はお小遣いにできたりしますね。



出張旅費規程を定める際の注意点


・ 対象者は全社員にする

⇒ 出張旅費規定は役員を含む全社員が対象でなければなりません。

・ 出張旅費規定の承認

⇒ 出張旅費規程は、株主総会、取締役会等で承認を受ける必要があります。

・ 支給金額の設定の妥当性

⇒ 旅費の支給額は、他の会社が支給している金額と比較して妥当なものである必要があります。いわゆる「社会通念上、相当な金額」ということですね。

・ 出張報告書の作成

⇒ 税務署対策として、出張報告書を作成し、現地での業務等を記録しておく必要があります。



国税経験者からひと言


昔は、税務署でも「定額清算」により旅費が支給されていました。

しかし、時代の流れとともに、実費精算に変更されました(税金の無駄遣い!?)

上述したとおり、実費清算に変更になって、旅費事務がめちゃくちゃ大変になりました。その結果、税務職員の本来の仕事である調査事務量が圧迫されることに。。。


今、国会で、議員の文通費が問題となっていますが、「すべて領収書付けろ!」という野党の意見は確かに正論ではあります。

一律100万円は問題があるにしても、簡便な方法を残しておいた方が、圧倒的に事務量は掛からないです。その浮いた事務量を、国会議員本来のお仕事に打ち込んで欲しいと思うのですが、いかがでしょう・・!?


2021-12-13 (2)


こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

新型コロナも終息の兆しが見えてきた矢先、また新たな変異種「オミクロン」が発見され、飲食店の規制緩和がどうなるのか心配されます。


さて、今回は、企業の交際費課税の歴史を、時代背景に沿って「優しく」掘り起こしてみたいと思います。



交際費課税って、いつから?


企業の営業活動の一環として、取引先を接待することは当然の行為であり、そのために掛かった費用は、企業会計上、必要経費として処理しています。

しかし、税務会計上は、原則として損金が認められておらず、損金算入限度額は国の政策によって、その都度変更されてきました。


この交際費課税は、昭和29年(1954年)に遡ります。

交際費課税は、「資本蓄積で冗費・濫費の抑制」という考えで制度化されたそうです。


ものの本によると、

「その当時の日本は、第二次世界大戦の敗戦により衰弱した経済から、朝鮮戦争による特需景気を迎え、重要産業から基礎産業の設備投資に支えられた内需拡大による好況を続けていたため、交際費等の濫費的な支出が伸びてきた」

「その後、輸入の増加により国際収支は悪化の一途をたどり、それにくわえて特需景気も終わりを告げたことにより、経済基盤の強化と国際収支の健全化が求められるようになっていた」

と書かれています。

正に、当時の経済情勢を背景に、交際費課税制度が生まれたわけですね。



交際費課税制度の変遷

 

最近の改正事項をまとめてみました。


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バブル崩壊やリーマンショックで景気が急降下した日本経済を復興させるため、交際費課税の損金算入限度額は、ずいぶん緩和されてきたのが分かると思います。


ものの本によると、

「企業の交際費は 1992 年度の約6兆円をピークに、バブル崩壊後の経済の低迷、それに伴う企業の営業活動停滞の影響等により、2011 年度には3兆円を切る水準まで低下したが、その後、アベノミクスによる景気回復、それに伴う企業の営業活動の活性化により、2019 年度には約4兆円にまで増加した」

と書かれています。



現行の交際費課税制度


現在の交際費課税制度は次のとおりです。


2021-12-02 (4) 


令和2年度の税制改正において、超大企業の交際費課税については、制限が厳しくなりました。

その背景は、日経新聞の記事によると、

「もともと企業がため込んだお金を交際費に振り向けて、経済を活性化させるために14年度に創設された。だが企業が接待の飲食代を含めてコスト削減を徹底しており、減税による大きな効果は生じていないと判断した」

 

なるほど、超大規模法人については、交際費の減少により交際費課税の優遇は効果がないと判断されたわけですね。

 

 

国税経験者からのひと言


今回は、制度の中身というよりも、時代背景をベースに交際費課税の変遷を見てみました。

あまり面白くなかったかもしれませんが、こういった歴史はまとめておいた方が良いと思いまして。

 

最後に、少しだけ面白いお話を!

 「1人当たり5,000円以下の飲食費」は、大企業であっても交際費課税から除外されてます。

そのため、大企業では、当該除外規定を使って損金に落とすケースが多かったようです。

私が国税局調査部にいた頃、1人当たり5,000円を超える飲食店を利用し、その領収書に記載される人数を水増しするという事例が散見されました。


 国税局の調査官もバカではありません!

今の時代、ネットで検索すると飲食店の利用金額が出てきますし、写真等から高級店かどうかも判別できるわけです。

会社側が人数水増しを認めない場合は、飲食店への照会や実地反面等によりエビデンスを収集してました。

もし水増しの事実が把握されれば、不正行為として重たいペナルティー(重加算税)が課されます。どうか、ご注意ください!


こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

昨日のニュースで、琵琶湖が渇水しているそうです。

そういえば最近、雨が降らないですね。

ゴルファーにとっては有難い天気?でも、農業等を営われている方にとっては、今後深刻な問題となるかもしれません。。。



さて、今回は、法人税についてです。

企業経営者にとって、税金はできるだけ安い方が良いですよね。

でも、「脱税」はダメ!

合法的に税金を安くする方法はないか、相談を受けることがあります。

その一つが、子会社又は別会社の設立です。

今回は、そのメリデメについてお話したいと思います。


子会社等を設立するメリット


1 法人税や事業税の軽減税率を活用できる

(法人税)

・ 通常の法人税の税率は、23.2%

・ 資本金1億円以下の法人については、軽減税率の適用

⇒ 所得の800万円までは15%の税率が適用される

(事業税)

・ 資本金1000万円未満の法人は、軽減税率が適用されます

・ 税率は、各自治体によって異なります


2 交際費や少額減価償却資産などの限度枠が増える

中小企業の場合の特典が利用できるので、新会社を設立すれば、その枠も倍になります。

(交際費)

・ 交際費は800万円まで損金計上ができる

(少額減価償却資産)

・ 減価償却資産が30万円未満の場合は、300万円まで損金計上できる


3 新設法人の消費税免税措置が使える

・ 資本金1000万円未満で会社を設立すると、消費税は、原則として2年間免税となる


4 補助金が活用できる

・ 補助金制度は、基本的には、1社1度しか申込みできない

・ 新会社を設立することで、補助金の活用枠が倍になる

・ 今は、コロナ対策で、事業再構築補助金など様々な補助金も活用できますね!


子会社等を設立するデメリット


1 法人設立の費用

 ・ 登記・定款作成等の費用

・ 登録免許税等

2 会社維持のための管理費用

・ 法人住民税の均等割

・ 人的コスト

3 税理士の顧問費用 など



以上、子会社等の設立による節税方法をお話させていただきました。確かに、多くの法人が複数会社を経営されておられます。事業を拡大される際には、ご検討されてみてはいかがでしょう⁉



国税経験者から一言

昔、資本金1億円以上の大規模法人を調査したことがあります。

大規模法人は、上記の特例が使えないので、資本金1億円未満の子会社も複数持っていました。

で、その法人のオーナーは、子会社の交際費枠を使って、特殊関係人(=愛人)に必要な交際費⁉を付け込んでいました。当然認められないので追徴+重加算税(ペナルティ)を課しました。

交際費はあくまで、「事業の用に供するため直接要した費用」です。

税務署も、そこはよく見てますので、お気を付けください!