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【ふるさと納税】上限額を計算する!

こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


長い間、ブログを更新しておらず、申し訳ございませんでした。

気が付けば、もう今年も1か月を切り・・・。

月日の経つのは早いもんですね。


さて、年が明けると確定申告。

税理士にとっては、繁忙期に入ります。

年末までには、今年の所得を計算して、ふるさと納税を考えておられる方も多いのではないでしょうか?


そこで今回は、そのふるさと納税の上限額、つまり、2,000円出せば商品をGETできる寄付額の上限額は、どのように計算すれば良いかを解説したいと思います。


「さとふる」などのHPで、シミュレーションできるわけですが、土地等を売った方は分離課税で申告する必要があり、その場合の上限額の計算は対応していません。

そこで、そもそもの計算は、どのようになっているのか調べてみることにしました。(税理士である私でも、これまで詳しく調べたことはなく・・。(^^;



ふるさと納税に係る「寄付金控除」の概要


市町村のホームページで、ふるさと納税の概要や上限額について、詳しく説明がされていて、その内容を、そのまま紹介させていただきます。

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。

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※ 所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。

※ 上記(3)における所得税の税率は、住民税の課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引いた金額)から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた税率であり、上記(1)の税率と異なる場合があります。

※ 住民税所得割額は、住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。なお、調整控除以外の税額控除 (配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。


(筆者注釈)

・ 気を付けないといけないのは、分離課税のみの場合は、その税率で計算。総合課税と分離課税がある場合は、総合課税に係る税率で計算する点に注意が必要です。

・ 所得税と住民税では、所得控除額が異なります。例えば、配偶者控除は33万円、基礎控除は43万円など、所得税と比べ5万円少ないので、それを考慮して「住民税所得割額」を計算する必要があります。



ふるさと納税の上限額を求める計算式


上限額の計算式についても、市町村のホームページから紹介させていただきます。

上記(3)住民税特例控除の上限額が、住民税所得割額の20%のため【住民税特例控除額(※(3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額となります。


寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額 ×20%】の計算式となり、これを上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。


X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円


所得税の税率は、課税所得金額に応じて段階的に分かれているため、上記計算式は課税所得金額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。


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(筆者注釈)

・ 上記のように、表が二つに分かれています。総合所得と分離課税がある場合は、上の表で計算。分離課税のみの場合は、下の表で計算するということになっています。

・ 上の表と下の表で、随分税率が異なりますが、そういう法律の建付けになっているようです。



詳細計算シミュレーターを見つけました(汗)


ここまでブログを書いてきて、分離課税にも対応したシミュレーションをしてくれるホームページが無いか検索してみると、あぁぁ、ありました、ありました!

それは、楽天市場のふるさと納税専用サイトです。


楽天 詳細シミュレーター

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こんなのがあったとは・・。

このブログの前半で紹介した計算式は、意味が無くなりましたね、、



編集後記


私も毎年、ふるさと納税をしていて、楽天市場の専用サイトを利用しています。

楽天市場を利用するメリットは、期間限定で「お買い物マラソン」が開催されていて、それにエントリーすると、複数の市町村でふるさと納税を行うと、楽天ポイントが1倍ずつ加算(最高10倍)されるので、ポイント分お安く購入できます。


さて、いよいよ令和5年も終わり。

年が明けますと、年末調整、源泉納付、法定調書、支払調書、そして所得税・消費税の確定申告と、矢継ぎ早に処理をこなしていく必要があります(汗)

年内に、あと一回はブログを更新できるかな・・。

いずれにしても、来年もよろしくお願い申し上げます。良いお年をお迎えください♪