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【法人税】インボイス制度導入で、交際費「5000円基準」の上限額に注意!

こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


日本シリーズが始まり、59年ぶりの関西ダービーで、関西は盛り上がっておりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか?


また、インボイス制度が始まって、1か月が経過しようとしていますが、もう新聞記事になることはなく、今の焦点は、所得税減税!?

テレビでも、いろいろ報道されていますが、経済効果の観点からは、消費税減税の方が良いような気もしますが、財務省は、絶対「首を縦に振らない」でしょう💦


さて、今回は、法人税について。

でも、これ、インボイス制度が影響していて、前回のブログと関連する内容でもあります。



法人税の接待交際費の特例


接待交際費といっても、飲食に限った話ですが、法人税法上、

「接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下なら接待交際費から除外できる」

とされています。


そして、「5,000円基準」の判定は、

「法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行う」

とされています。


で、ここで問題となるのが、飲食した店が、インボイスの登録事業者なのか、それとも未登録事業者なのかで、当該判定金額に「差」が出てしまうので、注意が必要となってきます。



登録事業者で飲食した場合


はい、これは簡単ですよね。今までどおり、判定金額は以下のとおりとなります。


税抜き・・・5,000円

税込み・・・5,500円



「未」登録事業者で飲食した場合


インボイスを発行しない店舗で接待のため飲食した場合、まるまる消費税を引くことができません。

特例措置で、3年間は80%、その後の3年間は50%となっています。そして、税抜き経理の場合、引ききれなかった金額は、対価に含まれることとなります。


そうすると、例えば、一人当たり5,500円で飲食した場合の仕訳は、

交際費   5,100円  /  現金預金  5,500円

仮払消費税  400円

となり、

交際費 5,100円 > 5,000円 で、損金算入できなくなります。


では、税込みで、どこまでなら損金算入できるかですが、前回のブログの「値引対応」の算式から、最初の3年間(令和8年9月まで)値引割合は1.961%


そこで、次の算式で、損金算入可能な金額(税込み)を求めることができます。


Y =(X-X*0.01961)*1.1

  = X*0.98039 * 1.1


Xに5,000円を代入すると、

Y = 5,393 円 が求められます。


この場合の仕訳は、次の通りになります(端数1円の誤差が出ますが、大丈夫です。)

交際費   5,000円  /  現金預金  5,393円

仮払消費税  393円


また、その次の3年間(令和8年10月以降)は、50%しか控除できなくなりますので、

割引割合は4.762%で、そこから算出した限度額は、5,239 円となります。



編集後記


インボイス制度の導入で、法人税にも影響が出てくるということですね・・。


また、登録番号を持たない免税事業者については、これまで通り領収書を発行していると、5,000円基準を超えてしまうことがあるので、前回のブログでご紹介したように、「値引き対応」が必要だと思います。

値引せずに、今まで通りの領収書を発行すると、お得意さんが勤務する会社の経理部から、多部未華子のように「これは経費で落ちません!」と言われてしまいます。

そうなると、お得意さんは、お店から離れていくことに・・・。


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いずれにしても、インボイス制度の導入により、いろんな影響が出てくる可能性がありますね。

あと、個人事業者の中には、消費税の知識が希薄な方が登録申請しているケースもあるようで、来年2月から始まる確定申告が心配でなりません。税務署、大丈夫!?