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★インボイス制度⑭ 個人タクシーのインボイス受領。GOする!?

おはようございます。


4月に入り、現在、桜が満開です!

ブログの更新、年明けから確定申告業務等で忙しく、ひと月に1回程度となってましたが、少し落ち着いてきましたので、ひと月に2回は更新したいと思ってます。(汗)


現在、納税協会のセミナー講師で「消費税インボイス制度(実務編)」を開催してまして、その作成した資料から、インボイス制度の特例等を紹介したいと思います。


今回は、タクシーを利用した場合のインボイスの受領です。

個人タクシーの場合、インボイスの登録事業者となっていなければ、インボイスを受領できないこととなります。

それを回避する方法がないか調べてみました。



タクシーが呼べるアプリ「GO」


今の時代、便利になりましたね。

タクシー乗り場が無い、流しのタクシーがなかなか捕まらない、といった経験をされた方も多いと思いますが、スマホでタクシーを呼べるようになりました。


テレビCMで「GOする!?」と頻繁に宣伝されている「GO」アプリを使えば、スマホの位置情報から、簡単にタクシーを呼べます。

ご利用になられた方も多いのではないでしょうか?


「GO」に登録しているタクシー事業者も増えていて、その中には、個人タクシーも含まれます。

で、会社の用務で「GO」アプリで呼び出したタクシーが、たまたま個人タクシーで、インボイスの登録事業者でなかった場合、インボイスが受領できないと諦めなければいけないのでしょうか。


「GO」のホームページを見てみると、

画像


との記事を発見しました。

ふむふむ、電子マネーPayPayと同じような「GOPay」というのがあるわけですね。

そして「媒介者交付特例」を適用し・・・、と書いてあります。



媒介者交付特例とは?


国税庁の資料を見てみると、「インボイスの特殊な交付方法」として、「直接交付」「代理交付」「媒介者交付特例」の3パターンが紹介されています。


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媒介者交付特例とは、

次の①及び②の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(以下「媒介者交付特例」といいます。)

① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること

② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること


上記①の条件を当て嵌めると、GO会社、契約しているタクシー事業者、両方がインボイス登録事業者である必要があるようです。

ということは、やはり、登録事業者で無い個人タクシーでは、インボイスは貰えないことになる??



「GO」ホームページのQ&Aを見ると、登録事業者でなくてもインボイス発行!?


「GO」ホームページには、インボイス発行に関するQ&Aが掲載されています。

そこを見ると、


Q:登録事業者ではないタクシーに乗車した場合、インボイスは発行されますか?

A:登録事業者でないタクシーに乗車した場合、配車方法および決済方法に応じてインボイスの発行可否が決まります。

① GOアプリから配車し、GO Payで決済した場合

・・GOアプリから電子領収書(インボイス)が発行できます。

② GOアプリから配車し、車内決済した場合 ③タクシー乗り場・流し等で乗車した場合

・・インボイスは発行できません。タクシー車内で領収書(非インボイス)が発行されますので、降車時にお受け取りください。


ををを、①の場合、登録事業者でないタクシーでも、インボイスを発行してもらえることになるようです!

要は、電子決済を行う「GO」会社が、インボイスを発行することとなるから、ということでしょうか。

そして、契約した個人タクシー(登録事業者でない)に係る消費税については、GO会社が負担するということ!?

そういえば、UberEatsでも、当面の間、配達員が登録事業者で無くても、インボイスを発行すると発表されていましたね。



出張旅費特例でも対応可能


上記取扱いについてですが、あくまで「GO」アプリを使って配車⇒GOPayで決済した場合のみ、インボイスが発行されるということですね。

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会社が法人クレジットを契約していて、従業員が、そのクレジットでGOPay決済した場合というのが当てはまりますがが、そのような利用って実際にあるのでしょうか?

(個人事業者の場合は、当てはまる場合があるかも。)

ただ、会社の経理としては、クレジット明細で集約できるので、会計業務の効率化が見込めるかもしれません。


一方、国税庁Q&Aでは、「出張旅費特例」が公表されています。


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この特例を使えば、「帳簿のみの保存」でOKとなるので、インボイスの受領を気にする必要はないことに・・。



編集後記


今回は、タクシー利用時のインボイスの受領の可否について「探求」してみましたが、結局は、会社の用務としてタクシーを利用した場合は、「出張旅費特例」を使えば良いということで、

・ GOアプリ&GOPayを使う

・ 個人タクシーでインボイスを貰えないから使わない

といったことにはならないようですね。


でもでも、意外と、会社では「タクシー使えばインボイスもらってください!」と五月蠅く言う経理部署もあるのではないでしょうか?

参考にしていただければ幸いですm(__)m