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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
昨日は、国税の人事異動の予告日でありました。
過去に同勤した後輩が署長になるなど、皆さん、ご栄進され、とても喜ばしいことであります。
インボイス制度や電子帳簿保存法など、税務行政が複雑・困難化している中で、後輩には頑張って欲しいと思っています。
では、シリーズでお送りしているインボイス制度。
今回は、制度の概要と、登録申請について解説したいと思います。
制度の概要は、次の表を見ていただくと、一目瞭然です。
赤色のアンダーラインしているところが、現行制度と異なっています。
・ 登録番号の記載
・ 請求書等の交付義務。写しの保存義務
・ 免税事業者は、発行不可
適格請求書発⾏事業者の登録を受けようとする事業者(課税事業者に限る。)は、所轄税務署⻑に登録申請書を提出する必要がある。
登録申請書は、令和3年10⽉1⽇から提出できる。
令和5年10⽉1⽇から登録を受けようとする場合は、令和5年3⽉31⽇までに提出する必要がある。
※ e-Taxで申請(代理送信)した際の留意点
・ 登録通知は、関与先のみ。税理士には通知されない。
⇒ 事前に関与先の利用者情報に税理士のメールアドレスを登録しておけば、通知登録があった旨の「お知らせメール」が送信される。
・ 通知データは、メッセージボックスではなく「通知書等一覧」に格納
【免税事業者の場合】
免税事業者が、令和5年10⽉1⽇の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録⽇から課税事業者となる経過措置が設けられている ⇒ 課税事業者選択届出書の提出不要
( 簡易課税制度を選択する場合)
上記の経過措置の適⽤を受ける事業者が、登録⽇の属する課税期間中に簡易課税制度の適⽤を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初⽇の前⽇に、その届出書を提出したものとみなされる。
どうやら、登録申請の「出」が悪いようで、令和4年度税制改正で、登録申請の提出について、弾力化が図られました。
ア) 免税事業者が令和5年10⽉1⽇から令和11年9⽉30⽇までの⽇の属する課税期間中に適格請求書発⾏事業者の登録を受ける場合には、その登録⽇から適格請求書発⾏事業者となることができることとする。
イ) 上記ア)の適⽤を受けて登録⽇から課税事業者となる適格請求書発⾏事業者のその登録⽇の属する課税期間の翌課税期間からその登録⽇以後2年を経過する⽇の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適⽤しない。
図示すると、以下のとおりになります。
インボイス制度については、まだまだ書きたいことがいっぱいあるのですが、できるだけシンプルに、単元を区切って解説していきたいと思います。
前回のブログで紹介したように、インボイス制度=免税事業者問題と言っても過言ではないかと。
その意味で、登録申請(期限)の弾力化が図られたことは、結構なことだと思いますが、まだまだ周知が足りないのではないかと思っています。
制度が分からないのに、登録申請をしようという人はいないと思います。
現在、参議院選挙の真っ最中ですが、各党とも、インボイス制度に言及する党は無いですね。
消費税廃止、5%に戻せ、といった話ばかり。
次回から、インボイス制度の問題点等も掘り下げていきたいと思っております。
乞うご期待!
こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
長らくブログを更新しておらず、すみません。
急にクライアントが増えて、バタバタ(>_<)
先日は、滋賀県の草津まで出張しておりました。
さて、前回のブログで予告しましたとおり、これからシリーズで、インボイス制度と電子帳簿等保存法について、「ここだけは押さえておきたい」事項を解説していきたいと思います。
今回は、インボイス制度についての意識調査。
2021年11月に中小企業と個人事業主を対象に行ったアンケート調査結果についてであります。
イ インボイス制度を知っていますか。
・ 知らない 55.6%
・ 知っている 44.4%
〉ほとんど理解できていない 10.5 %
〉部分的、詳細まで理解していない 78.1 %
〉詳細まで理解している 11.4 %
ロ メールで送付された請求書等は、どのように管理していますか。
・ 印刷している 77.4 %
・ 印刷しない 20.3 %
ハ デジタル化を進めていく上で、ハードルとなっているのは?
・ システムの開発・導入にコストがかかる 32.5 %
ニ インボイス制度の導入に向けて、現在の対応状況は?
・ 対応していない 37.7 %
・ 対応に向けて検討中 33.7 %
・ 対応済である 13.7 %
インボイスを発行するためには、登録申請をしなければなりません。
これは、2021年10月から申請を受け付けています。
その10月に提出された申請件数は、4万6496件
2022年1月末現在の件数は、24万4,571件
をっ、なかなか順調!?
そして直近、2022年5月末の申請件数は、51万2,261件
全国に、どれだけの事業者があるかご存知でしょうか。
個人事業者も含めると、800万人社以上!
現在の免税事者が、どれだけ課税事業者として手を挙げるかわかりませんが、まだまだ登録申請は進んでいないようですね・・。
インボイス制度が導入されると、受領したインボイスが無ければ、仕入れ税額控除を受けることが出来なくなります。
現在、免税事業者(売上1千万円以下)の方も、インボイスを発行できないと、取引ができなくなる怖れが出てきます。
じゃぁ、インボイスを発行すればいいじゃん!ということですが、その場合は、課税事業者となって消費税を申告する義務が生じます。
また、現在、課税事業者の方であっても、インボイスを発行して、会計処理をするのに、相当な事務負担が掛かってきます。今から準備しておかないと、大変なことになると・・。
ですから、国税庁は、現在、免税事業者の方にも、登録をしてくださいとやっきになって勧奨をしています。
ということで、まずは登録申請をいかに進めるかが、導入の鍵を握っているといえるでしょう。
これから、インボイス制度と電子帳簿保存法をシリーズ化して解説していきますが、なぜ電子帳簿保存法が関係あるの?という方もおられると思います。
それは、以下のとおり。
◆ 23年に始まるインボイス制度では、請求書の発行側も控えの保存を義務付けられる上、請求書に記載された登録番号を一枚ずつ確認することが必須となるため、紙ベースでの処理では事務負担が膨らむものと予想される。
◆ ワークフローの見直しや事務処理のデジタル化といった措置により、業務の効率化を進めていく必要がある。
⇒ インボイス制度と電子帳簿等保存法は、表裏一体!
いかがでしょう?
インボイス制度と電子帳簿保存法(電子取引データの保存義務化)は、2023年11月から、一度にやってきます。
何度も申し上げますが、今から準備をしておかないと大変なことに・・。
ぜひ、私のブログで勉強していただければ幸いです。
こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
長らくブログを更新しておらず、すみませんでした
実は、出身大学(関西大学)の会計人会に所属しており、来週、研修講師を務めることに。
研修の内容は、「インボイス制度と電子帳簿保存法」で、スクリーンを使って解説。
そのため、ここ2週間ほど、研修資料をワッセワッセと作っておりました。
出来上がった資料なんですが、合計65ページ!
スクリーンに投影するので文字は大きめ、また、できるだけ図解を入れましたので、それだけの分量になったわけです。
折角作った資料なので、このブログでも、シリーズ化して紹介していきたいと思います。
ただし、来週の研修が終わってからの公開とさせていただきます。
乞うご期待!