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こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


日本シリーズが始まり、59年ぶりの関西ダービーで、関西は盛り上がっておりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか?


また、インボイス制度が始まって、1か月が経過しようとしていますが、もう新聞記事になることはなく、今の焦点は、所得税減税!?

テレビでも、いろいろ報道されていますが、経済効果の観点からは、消費税減税の方が良いような気もしますが、財務省は、絶対「首を縦に振らない」でしょう💦


さて、今回は、法人税について。

でも、これ、インボイス制度が影響していて、前回のブログと関連する内容でもあります。



法人税の接待交際費の特例


接待交際費といっても、飲食に限った話ですが、法人税法上、

「接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下なら接待交際費から除外できる」

とされています。


そして、「5,000円基準」の判定は、

「法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行う」

とされています。


で、ここで問題となるのが、飲食した店が、インボイスの登録事業者なのか、それとも未登録事業者なのかで、当該判定金額に「差」が出てしまうので、注意が必要となってきます。



登録事業者で飲食した場合


はい、これは簡単ですよね。今までどおり、判定金額は以下のとおりとなります。


税抜き・・・5,000円

税込み・・・5,500円



「未」登録事業者で飲食した場合


インボイスを発行しない店舗で接待のため飲食した場合、まるまる消費税を引くことができません。

特例措置で、3年間は80%、その後の3年間は50%となっています。そして、税抜き経理の場合、引ききれなかった金額は、対価に含まれることとなります。


そうすると、例えば、一人当たり5,500円で飲食した場合の仕訳は、

交際費   5,100円  /  現金預金  5,500円

仮払消費税  400円

となり、

交際費 5,100円 > 5,000円 で、損金算入できなくなります。


では、税込みで、どこまでなら損金算入できるかですが、前回のブログの「値引対応」の算式から、最初の3年間(令和8年9月まで)値引割合は1.961%


そこで、次の算式で、損金算入可能な金額(税込み)を求めることができます。


Y =(X-X*0.01961)*1.1

  = X*0.98039 * 1.1


Xに5,000円を代入すると、

Y = 5,393 円 が求められます。


この場合の仕訳は、次の通りになります(端数1円の誤差が出ますが、大丈夫です。)

交際費   5,000円  /  現金預金  5,393円

仮払消費税  393円


また、その次の3年間(令和8年10月以降)は、50%しか控除できなくなりますので、

割引割合は4.762%で、そこから算出した限度額は、5,239 円となります。



編集後記


インボイス制度の導入で、法人税にも影響が出てくるということですね・・。


また、登録番号を持たない免税事業者については、これまで通り領収書を発行していると、5,000円基準を超えてしまうことがあるので、前回のブログでご紹介したように、「値引き対応」が必要だと思います。

値引せずに、今まで通りの領収書を発行すると、お得意さんが勤務する会社の経理部から、多部未華子のように「これは経費で落ちません!」と言われてしまいます。

そうなると、お得意さんは、お店から離れていくことに・・・。


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いずれにしても、インボイス制度の導入により、いろんな影響が出てくる可能性がありますね。

あと、個人事業者の中には、消費税の知識が希薄な方が登録申請しているケースもあるようで、来年2月から始まる確定申告が心配でなりません。税務署、大丈夫!?




こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


気候の挨拶抜きで、前回のブログ「【インボイス】未登録者のための「値引き」対応シミュレーション」について、訂正記事をアップさせていただきたいと思います。


訂正といっても、根本的な間違いがあるわけではないのですが、私自身、もっとスッキリさせたいと思い、今回、もう一度、「計算式」を改めることといたしました。

よろしくお願いいたします。



あるホームページの「値引き」計算式に疑問。でも正しかった!


あるホームページに、私と同じように「値引き」対応の記事が掲載されていました。

URLは伏せておきます。


*********************************

例:取引先(インボイスなし)から仕入れ11,000円(内消費税1,000円)を行った。


インボイス制度開始前では1,000円が仕入税額控除となるので、実質負担が10,000円となりますが、インボイス制度開始後は消費税1,000円のうち80%のみ仕入税額控除を受けられるので、実質負担額が10,200円となります。


ここで200円を減額してしまいそうになりますが、200円減額すると税込10,800円(内消費税981円)となり実質負担額は9,819円(税抜)+981(消費税)×20%=10,015円の負担になります。


よって実質負担額10,000円を算出するには、下記の計算式によって算出をしなければなりません。

値引き後の税抜価格をXとすると、

X×0.02+X=10,000円となり、

この式を整理すると、1.02X=10,000円となります。


本計算を行うと値引き後の税抜金額が9,804円となり、値引き額が196円と算出されます。

「9,804円(税抜金額)+980円(消費税)×0.2=10,000円」


値引きの交渉の際にご参考にしていただければと思います。

*********************************


非常に理路整然と説明されています。

でも、「値引き額が196円で良いの?」と疑問を持ちました。

私の前回の記事でのシミュレーションで計算した値引き額は、220円(精緻に計算すると216円)になるわけで・・・。


ハイ、お分かりの方もいると思います。

上記の例は、「税抜き」で計算した場合の値引き額なんですね。

したがって、「税込み」で計算した場合の値引額は、196円×1.1=216円

ということで、私のシミュレーション(精緻に計算した)額と一致するわけです。


ただ、上記の記事をスーっと読むと、税込みの金額から196円を値引きすれば良いと勘違いする方がいるかもしれません。



別のホームページで確認してみました


このホームページは、金額を入力すると値引額、請求額が自動計算されるので、便利だと思います。

https://zeimo.jp/tool/invoice-deduction-bill


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ここで、上記例(11,000円)の値引き金額等を確認してみました。


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ハイ、ちゃんと値引き額(税抜き)が196円で計算されてます。

また、「請求書に記載する金額」欄の合計(値引き後の金額)は10,784円と計算されていて、値引き額(税込み)は、11,000円-10,784円=216円となっています。



結局、税込みの値引き額を算出する「解」は?


できれば一発で、値引き額(税込み)を算出できたら良いですよね。

ということで、計算式を考えてみました!


X=値引き後の価格(税抜き

Y=値引き前の価格(税抜き

Z=値引き額(税込み


冒頭紹介したホームページの計算式(*は掛け算です)

1.02*X = Y


XとYは、税抜きなので、税込みにします。

1.02*X*1.1 = Y*1.1


そこから、式を展開していきましょう!

1.02*X = Y

※ 税込みにするために、右も左も1.1を掛けているので、結果、冒頭の計算式に戻りますね(^^;


X = Y ÷ 1.02 Z = Y - X

Z = Y - Y ÷ 1.02


1.02*Z = 1.02*Y - Y

1.02*Z = Y*(1.02 - 1)

1.02*Z = Y*0.02

Z = Y*0.02 ÷ 1.02 ≒ Y*0.0196078 ≒ Y*1.961%


では、税込み価格 11,000円について、上記計算式に当てはめてみますと、

11,000 * 0.01961 = 215.71 ≒ 216 円(切上げ)

となりました!



編集後記


前回のブログで紹介した計算式は、ホント原始的に導き出したもので、申し訳ないです。

エクセルで演算式を入力しながらシミュレートしたもので、もっと原則を勉強した上で、計算式を導き出すべきでした。

(ただ、私の「悪戦苦闘ぶり」が記されている記念に!?、ブログは消さずに残しておきます。)。


さて、正式な「解」は求められましたが、飲食店では、税込み価格で精算しているお店がほとんどです。

なので、「お支払金額の1.961%を値引きします」と言うのは、お客様にご理解いただくのは難しいと思われます。

「なっ、なんで、そんな金額になんねん。説明しろや!」と言われるかも・・。

(上記ご紹介したホームページのシミュレーション結果を表示して説明しても良いのですが・・。)


それよりも、前回のブログで記したように「お支払い金額の2%を値引きします」と言った方が分かりやすいですし、トラブル回避になると思います。


くれぐれも、従来のレジをお使いで、レシートに表示された消費税の2%を値引き額としないでください。その金額だと、税抜きの値引き額となり、お客さんが損することとなりますので。