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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

昨日のブログで、今年最後としていましたが、国家公務員の御用納めの日(12月28日)に、国税庁から「電子帳簿保存法」の通達等の発表がありましたので、急遽、ブログを更新することといたしました(汗)



省令の改正


令和4年度税制改正大綱で、電子帳簿保存法について宥恕規定を設けることが示されました。

これに伴い、令和3年12月27日、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令」が公布されました。(施行は令和4年1月1日)


内容的には、要は「やむを得ない事情があるときは、電子データによる保存に代えて、そのデータを出力したものを保存しても差し支えない」というもので、2年間の宥恕(令和5年12月31日まで)が認められています。



通達とQ&Aも改正


国税庁のホームページで発表されています。


・ 「電子帳簿保存法取扱通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/sonota/kaiseir031227/index.htm

・ 電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和3年12月)

https://www.kinzei.or.jp/wp/wp-content/uploads//2021/12/0021006-031_03.pdf


今回の改正で、「やむを得ない事情」について、どういった事情まで認められるのかが心配されていました。あくまで例外的な取扱いですから。

しかし、今回の「一問一答」を読んでみると、非常に柔らかい!?取扱いになっているのがわかります。


問41-2 当面、電子取引の取引情報に係る電子データ保存への対応が間に合いませんが、

どのような対応をすればいいでしょうか。


【回答】

令和4年度税制改正で経過措置として整備された宥恕措置を踏まえ、令和5年 12 月 31 日ま

でに行う電子取引については、保存すべき電子データを書面に出力して保存し、税務調査等の

際に提示又は提出ができるようにしておいていただければ差し支えありません

なお、令和6年1月1日以後に行う電子取引の取引情報については要件に従った電子デー

タの保存が必要ですので、そのために必要な準備をお願いします。



なぜ2年間の宥恕となったのか?


ここからは私の推察ですが、2年先って、何が予定されていますか?

正確には、2年のちょっと前(3か月前)⇒令和5年10月)

そうなんです、消費税のインボイス制度が導入されます。


どういう関係があるかというと、現在、政府(デジタル庁)では、「電子インボイス」の導入を検討しています。B to Bの取引については、インボイスのやり取りを電子化することで、制度の定着、業務の効率化を狙っています。


電子インボイスこそ、全くペーパレスになるわけで、それを保存してもらう環境整備のために、今回の電子データ取引については義務化されたのだと思われます。


いずれにしても、宥恕の2年間で、電子データが保存できるように準備しておく必要がありそうです。



国税経験者からひと言


前回の電子帳簿保存法のブログ記事(★電子帳簿等保存法(電子取引データの保存義務化)は、2年間猶予で解決するの?)では、「やむを得ない事情があるときは税務署長の承認が必要」と記載しておりましたが、今回の改正で承認が省略されていますね。

一問一答を読んでみると、

「やむを得ない事情の有無や出力された書面については、必要に応じて税務調査等の際に確

認することとしており、事前に税務署への申請等をすることは必要ありません。」

となっています。


この取扱いは当然だと思います。

現在の日本のICTの発展状況や経済取引の実情を踏まえれば、電子データ保存の義務化は早急過ぎたのは明らか。

その責任を納税者に押し付けるようなことをしてはいけないと思います。

これって、菅政権から岸田政権に変わり、「聞く力」による成果でしょうか⁉


とりあえず、2年間のインターバルが設けられましたが、2年先、日本のICT事情はどうなっているのでしょうねぇ・・。ちょっと心配です。

2021-12-29 (2)




こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

あと3日で令和3年も終わりですね。

東京オリンピックが開催されたのが、遠い昔のように想われます。

昨日は、とある営業の方がアポ無しで来られて、暦占いの本をいただきました。

私は「四緑木星」。来年は、「結実」=◎ということで、事務所経営が上手くいくといいなぁー、なんて思っております。


さて、今回は、今年最後のブログ。

既に、様々な方がネットで記事にしている「インボイス制度」について。

1回限りでなく、今後も何度か記事にしていきたいと思っていて、今回は、インボイス制度が導入された背景などについて書きたいと思います。



インボイス制度って何?


インボイス制度。正式名称は、適格請求書等保存方式と言い、令和5年10月からの導入。

この制度が導入されると、これまで発行した請求書に「登録番号」を記載することとなります。


2021-12-28 (2)


な~んだ、登録番号を記載するだけなんだ!?

いえいえ、「登録番号」を記載した請求書でなければ、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。


事業を大別すれば、B to BとB to Cがあるわけですが、C=一般消費者は課税事業者になることは無いので、登録番号を発行する必要はないので、小売業の方は、あまり影響を受けないと思います。

一方、B to B=事業者間の取引をメインにされている方は、インボイス制度の影響を全面的に受けることとなります。


なぜこの制度が導入されたか、私的には、

1.取引の透明化

2.益税問題の解消

の2点だと思っています。



1.取引の透明化


現在は、帳簿方式が認められていて、領収書等が無くても、帳簿に所定の内容を記載していれば、仕入税額控除が認められています。

その場合、悪知恵を働かせて、「架空の経費」をでっち上げようと思えば出来るわけです。いわゆる脱税ですね。

インボイスが導入されると、登録番号は、専用サイトで実在するかどうか確認できますので、こういった不正を防ぐことができるようになります。



2.益税問題の解消


現在は、売上が1000万円未満であれば免税事業者となり、消費税を申告する必要がありません。

免税事業者であっても消費税を請求しています。支払う側は、相手先が免税事業者かどうかわかりませんから、請求されれば支払っているわけです。

とすると、免税事業者は、受け取った消費税分が利益になるわけで、これが「益税問題」ということで、過去から指摘されてきました。


インボイスが導入されると、取引先は、仕入税額控除を受けるため、免税事業者に対しても、登録番号を記載した請求書を要求してきます

登録番号の発行は、免税事業者のままだと出来ません。課税事業者になる必要があるのです。

課税事業者になれば、消費税申告をする=消費税を払う必要があり、「益税問題」が解消されるというわけです。



免税事業者は登録番号が無いと取引をストップされる!?


上記「2.益税問題の解消」は、大きな問題をはらんでいます。

免税事業者が、取引先からインボイスの請求書を発行せよと言われたたら、「登録番号」を申請(=課税事業者に自動的になる)しなければなりません。


もし、免税事業者が、その要求に従わなければ、取引先は「それならアンタとの取引は止めることにする」又は「インボイスを発行しないなら、消費税分値引きしろ!」と言われかねません。

免罪事業者にとって、インボイス制度の導入によって「板挟み」状態に追い込まれてしまうかも。


その弊害を予知!?して、経過措置が設けられています。

登録番号を記載していない請求書であっても仕入税額控除を認めるというものです。

・ 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・仕入税額相当額の 80%

・ 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで・・仕入税額相当額の 50%


うーむ、経過措置だけで、この問題は解消されるのでしょうか。

私は、単に税金だけの問題ではなく、経済取引の問題に発展する可能税を秘めていると危惧しています。



国税経験者からひと言


昔は、大工さんなど建築・建設にかかわる職人さん(下請け業者)が多くおられて、確定申告の時期、沢山の方が相談にやってきていました。

そういった方は、インボイス制度が導入されれば、一番打撃を受けることとなり、「もう商売を止めよう」という人も出てくるかもしれません。

少子高齢化で、職人さんが減ってきているというのに・・。


まだまだいろんな問題が内在しているインボイス制度。

シリーズ化して、またお伝えしたいと思います。


それでは、今年最後のブログを読んでいただきありがとうございました。来年もどうかよろしくお願いいたします。



こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

オミクロン株、大阪で市中感染者が発生しましたね。

デルタ株よりも感染力が4倍。

年末年始は、飲み会も多くなる時期で、感染拡大が懸念されます。


さて、今回は、事業承継についてお話したいと思います。

日本の会社の8割以上が同族会社で、社長の高齢化に伴って、息子さんにご事業を承継したいが税金が心配と思っておられる方も多いのではないかと。

今後、事業承継については、何度か記事にしたいと考えていますが、今回は、事業承継の現状と、保険の活用について。



社長さんの高齢化


会社を継続・発展させたい。それが、多くの社長さんの思いだと思います。

しかし、なかなか息子さん等に事業承継が進んでいないようで、政府も、平成21年度に「事業承継税制」を創設し、要件も年々緩和しててきていますが、適用件数も7000件程度と伸び悩んでいます。


下のグラフを見てください。20年前の社長年齢のピーク人口が50歳台→20年後のピーク人口が70歳台となっていて、20年前の社長が20年後もそのまま社長に居座っているということなんです。要は、事業承継が進んでいないことを表しています。


2021-12-23 (2)



事業承継すると、多額の税金が


息子さんに事業承継をする、ということは、会社の株式を息子さんに譲渡するということ。

株式を譲渡したら、贈与税がかかります。また社長が亡くなった場合は、相続税がかかります。

その税金がとても高額になるわけです。


同族会社の株式の評価は、原則、純資産方式が適用され、会社の資産価値を発行株数で割った1株価額を算出し、持ち株数に応じて資産評価します。

日本の会社は「含み資産」が多く、もし社長がお亡くなりになり、息子さんが社長の全株式を引き継いだ場合、多額の相続税が掛かり、以降、税金で苦しむ可能性があります。



事前の対策は、2つ!

 


事前の対策としては、次の2つの対策が考えられます。

・ 株式の価値を引き下げておく

⇒ 要は会社の内部留保を減らしておくということ。息子さんを含め同族が会社役員をしている場合、給与や役員賞与の額をアップすることで、生前贈与と同様の効果が得られます、


・ 後継者のために、相続税を納税するための資金を用意しておく

 ⇒ 納税資金を事前に用意する方法として、有効なのが生命保険の活用なんです。



生命保険を活用して納税資金を準備


具体的な方法を見ていきましょう。


1.個人で生命保険に加入

社長が個人で生命保険に加入する方法です。

この場合

・ 保険金の受取人を後継者である息子さん1人に指定します。

・ 保険金の額は500万円×相続人数の額にしておきます。

この500万円×相続人数というのは、相続税を計算する場合、生命保険金は、相続人1人当たり500万までは非課税になるからです。(受取人の数とは関係なく控除が認められます。)


もし社長が急に亡くなっても、息子さんが受け取った保険金で、納税資金に充てることができます。


2.会社で生命保険に加入

 会社で社長に生命保険を掛けておく方法で、社長が亡くなったら、会社が生命保険を受け取ることになります。

納税資金を捻出するため、息子さんが相続した株式を会社に買い取ってもらうケースが多々あります。

その場合、会社は、受け取った保険で、買い取り代金に充てることができます。

もし、保険に入っていなければ、買い取り代金を会社の純資産から吐き出さねばならず、会社自体の経営に影響を及ぼすことにもなりかねません。


※ この「経営者保険」については、会社の損金算入にできるものなど様々な商品があり、その件に関しては、また別の機会にお話ししたいと思います。



国税経験者からひと言


生命保険については、会社の利益の繰り延べ商品が流行しましたが、税制改正で、規制が厳しくなりました。

節税対策よりも、事業承継や会社の存続のために生命保険を活用することは重要だと思います。

当事務所では、生命保険コンサル会社と提携しておりますので、お気軽にご相談いただければと思っております。


こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

令和3年も10日を切りました。

その年末に、大阪での悲惨な放火事件や神田沙也加さんの自死など、悲しい事件が発生いたしました。お亡くなりになった方々のご冥福をお祈り申し上げます。


さて、年が明けると、いよいよ確定申告が始まります。

昔は手書きの申告がほとんどでしたが、今は、国税庁が提供する「確定申告書等作成コーナー」を使えば、簡単にネット申告できるようになりました♪

ということで、今回は、国税庁が発表している確定申告準備編をご紹介したいと思います。



令和3年分確定申告特集準備編


国税庁では、毎年12月になると、来年の確定申告の準備を早めにしていただくため、特集サイトを設けています。

ココです↓

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/r03junbi/index.htm


見ていただくとわかると思いますが、メニューがグラフィカルに整理されていて、初めて申告される方に、とても分かりやすく解説されていると思います。

トップページ中ほどにある「確定申告の流れ」をクリックすれば、所得税、消費税、贈与税に関する申告の概要が記載されています。


また、サラリーマン向けに、ふるさと納税医療費控除の申告方法がわかりやすく解説、更に動画もアップされています



スマホ申告が更に進化!


冒頭に記載したとおり、現在は、PCやスマホで申告ができます。

中でも、3年前から導入されたスマホ申告が年々バージョンアップしていて、令和3年分では、以下の機能が追加されました。


(スマホで申告できる対象の追加)

これまでスマホで申告できる対象所得は、給与所得、雑所得、一時所得だけでしたが、令和3年分確定申告からは、以下の申告が追加されます。

・ 特定口座年間取引報告書(上場株式等の譲渡所得等・配当所得等)

・ 上場株式等の譲渡損失額(前年繰越分)

・ 外国税額控除


(源泉徴収票を撮影して自動入力)

スマホのカメラで「給与所得の源泉徴収票」を撮影すれば、その記載内容を読み取り(OCR)、自動入力されるようになりました。


(スマホをICカードリーダライタ代わりに)

パソコンで申告書を作成する人は、マイナンバーカードの読み取りのために、ICカードリーダライタが必要でしたが、スマホのアプリ(マイナポータルアプリ)でパソコン上に表示された2次元バーコード(QRコード)を読み取ることで、マイナンバーカード方式によるe-Tax送信ができるようになりました。


なかなか文章では分かり辛いと思いますので、準備サイトに、それぞれ絵入りで解説されていますので、そちらをご覧ください。



確定申告の準備はお早めに!


ご商売をされている方にとって、毎年の恒例行事である確定申告は、ある意味、憂鬱な時期だと思われます。

いくらネット申告が便利になったとしても、その前に、ご事業の決算をしなければいけません。

日々記帳されていれば、それほど苦ではないかもしれませんが、それでも、精算表の作成、決算整理、更には消費税の申告も。


また、最近は、サラリーマンの副業、ウーバーイーツといったフリーランスの方が増えており、その方たちも申告が必要となる場合があります。


ということで、ここからは宣伝になりますが、税金でお悩みの方は、やはり税の専門家である税理士に相談いただくのが、一番早道であると思います。

(税務署では相談会場を開設していますが、決算書の作成は対応してくれません



国税経験者からひと言


私は、平成14年、国税庁に出向し、「確定申告書等作成コーナー」の開発に携わりました。導入最初は、サーバーがパンクするなど様々なトラブルが発生しましたが、20年の歳月を経て、今や定番のシステムに成長し、感慨深いものがあります。

現在、私のプライベートブログ(アメブロ)で、「作成コーナー開発秘話」を連載しています。

宜しければ、お読みいただければ幸いです(現在、第10話まで掲載)。

https://ameblo.jp/jam802/theme-10115460126.html



こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

今日大阪は、若干暖かい感じがしますが、週末は、とても寒くなるみたいですね。

年賀状の受付も始まり、いよいよ令和3年も終わりが近づいてまいりました。


さて、今回は、サクッと、ふるさと納税について、ご紹介します。

いろんなサイトで紹介しているので、制度そのものについては、各自でネットで調べてください、

って無責任なこと言ってすみません(笑)


私からは、ふるさと納税をするためのツールと、よりお得にするための方法をご紹介したいと思います。



いくらまで寄付したら良いの?


ふるさと納税は、所得(厳密には課税所得)に応じて、寄付する限度額が変わります。

その限度額まで寄付すれば、各自治体が提供する返礼品を、2,000円でGETできます。

なので、1年間の所得と、所得控除の大まかな金額を入力することで、限度額を確認することができます。

限度額シミュレーションのサイトは、コチラ

セゾンのふるさと納税

https://furusato.saisoncard.co.jp/info/simulation_d.php


「さとふる」のサイトとかもありますが、上記サイトは、シンプルですが、ある程度厳密に限度額が求められると思います。



どうやって寄付するの?


今時、テレビのCMをやっているのは「さとふる」

ほかにも、いろんなサイトで、ふるさと納税を紹介しています。


氏名や住所、クレジットカード等を登録すれば、あとは、そのサイトで紹介されている返礼品を選択するだけです。


サイトによって、扱っている市町村が違います。返礼品に拘るなら、いろんなサイトから申し込んでも良いかと思います。

ただ、私がこれまで使ってきたサイトは、楽天市場です。

なぜかというと、寄付した金額に対して、楽天ポイントが付与されるからです!

https://event.rakuten.co.jp/furusato/


更に、楽天市場では、「お買い物マラソン」といって、複数の店舗からお買い物(買い回り)をすると、楽天ポイントが2倍、3倍、・・・最大10倍までアップしていきます。


今、Yahoo知恵袋で調べてみると、年内、あと一度、お買い物マラソンが予定されているみたいです。

楽天大感謝祭が、下記日程で開催される予定です。

2021年12月19日(日) 20:00〜2021年12月26日(日) 01:59


楽天超ポイントバック祭も開催予定ですが、

お買い回りではなく、期間中の購入合計金額でポイントの倍率決まります。

2021年12月13日(月) 10:00〜2021年12月17日(金) 10:00



いつまでに寄付すれば良いの?


12月31日まで。急げ!!

※ あくまで令和3年分の所得税・住民税に反映させるためには、12月31日までということです。

来年の1月1日以降に寄付した場合は、令和4年分の所得税等に反映されます。



国税経験者からひと言

私は、国税経験者なのに、最初のころは、ふるさと納税しておりませんでした。

この制度自体、いろいろと批判はありますが、使わない手はないと思います。

ふるさと納税する時期ですが、やはり年間の所得がわかってからの方が良いので、12月に集中しますね。

これまで、やってなかった方は、是非、ふるさと納税を活用して、各地の名産品等をGETしてみてください!!



こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

12月も中旬。いよいよ年末に向けて足り出しましたね。焦ります(^^;


さて、先週から、国会も始まりました。今日から本戦=予算委員会も始まります。

その国会で今問題になっているのが「文通費」。正式には、「文書通信交通滞在費」と言います。

月100万円が領収書無しで認められ、野党は、「民間企業では、領収書添付が当たり前!」と法律改正を迫っています。

確かに正論だと思いますが、いちいち領収書を添付・細かく日々記録するのは面倒だと思います。


でも、民間企業では、領収書要らずで損金に認められる制度があるのです。

出張旅費規程

これを使えば、節税になりますし、業務の効率化にも繋がります。



出張旅費規程とは?


出張旅費規程とは、出張などの旅費について会社で取り決めたものです。法律上、旅費規程の定めはないので、個々の会社が妥当だと思う金額で決めることができます。


例えば、大阪ー東京出張であれば「旅費15,000円」、「日当5,000円」、「宿泊12,000円」、タクシー利用の場合は「1回3000円以内」といったもので、法人格である会社のみが定めることができます。


旅費規程として大きくは、出張手当、交通費、宿泊費の3つに分類されます。

(出張手当)

出張日当は定額精算となり、特に領収証は必要ありません。

出張手当の趣旨ですが、

・ 例えば、電車の時間待ちで喫茶店に入る。車内で新聞を買う。

・ 出張の場合は、自宅と違って必然的に外食になり、余計にお金が掛かる。

など、出張時に掛かる支出の弁償で、使い道にある程度自由度が認められているものと考えます。

また、役職によって、その金額にランク分けすることも出来ます。


(交通費)

移動に使う新幹線代や飛行機代などが対象になります。

実費精算のほか、定額精算とすることができます。

・ 実費精算の場合は、領収証と引き換えにその代金を受け取るというシンプルな方法

・ 定額清算の場合は、出張の場所や距離、利用交通機関ごとに金額を定めて精算する方法で、領収書の提出を要しません。


(宿泊費)

交通費と同様、実費精算のほか、定額精算とすることができます。

定額精算の場合は、時期や地域ごとに標準宿泊料を定め、こちらも領収書の提出は要しません。



出張旅費規程のメリット


1.旅費精算の事務量を大幅に削減

実費精算の場合、出張ごとに「ホテルはここを使った」「電車を乗り継いで片道いくらだった」など、一つ一つの経費を積み上げて計算しなければならず、出張した社員にとって、非常に面倒で事務量が掛かります。

一方、経理部署においても、申請された経費のチェックや領収書の管理など、膨大な事務量を要します。これを解決しようとするものが「定額清算」による出張旅費規程です。

距離や日数などに応じて固定額支給にすることで、社員・経理部署双方の、煩わしい事務作業を大幅に削減することができます。


2.実費精算より節税できる

〇 会社は、定額清算の出張費を全額損金計上

⇒ 例えば、実際に掛かった旅費が12,980円であっても、定額清算で15,000円を支給すれば、その差額2,000円分多めに損金計上・節税できます。

〇 社員は、受け取った旅費は非課税

⇒ 所得税法上、会社から支給された出張旅費は、非課税となります。

例えば、所得税率10%の社員であれば、住民税と合わせて20%の節税となります。


3.従業員間の不公平感をなくせる

例えば、社員によって宿泊するホテルに値段の差があったら、不公平ですよね。

どんなホテルを予約しても一律の手当にしておけば、不満はなくなります。

高いホテルに泊まりたければ、自分で差額を負担する。また、安いホテルにすれば、残ったお金はお小遣いにできたりしますね。



出張旅費規程を定める際の注意点


・ 対象者は全社員にする

⇒ 出張旅費規定は役員を含む全社員が対象でなければなりません。

・ 出張旅費規定の承認

⇒ 出張旅費規程は、株主総会、取締役会等で承認を受ける必要があります。

・ 支給金額の設定の妥当性

⇒ 旅費の支給額は、他の会社が支給している金額と比較して妥当なものである必要があります。いわゆる「社会通念上、相当な金額」ということですね。

・ 出張報告書の作成

⇒ 税務署対策として、出張報告書を作成し、現地での業務等を記録しておく必要があります。



国税経験者からひと言


昔は、税務署でも「定額清算」により旅費が支給されていました。

しかし、時代の流れとともに、実費精算に変更されました(税金の無駄遣い!?)

上述したとおり、実費清算に変更になって、旅費事務がめちゃくちゃ大変になりました。その結果、税務職員の本来の仕事である調査事務量が圧迫されることに。。。


今、国会で、議員の文通費が問題となっていますが、「すべて領収書付けろ!」という野党の意見は確かに正論ではあります。

一律100万円は問題があるにしても、簡便な方法を残しておいた方が、圧倒的に事務量は掛からないです。その浮いた事務量を、国会議員本来のお仕事に打ち込んで欲しいと思うのですが、いかがでしょう・・!?


2021-12-13 (2)


こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

最近、火事のニュースが多いですが、寒くなって空気が乾燥しているからでしょうか。(放火もありますけども・・。)

今日は、全国的に雨。これで、少しは乾燥が緩和されれば良いですね。


さて、今回は、SNSで話題になっている、電子帳簿等保存法の延期について書こうと思います。

以前ブログで、★電子帳簿等保存法に違反すると罰せられる⁉」という記事を書きました。

それから2週間も経たないうちに、令和4年度の税制改正で、電子取引データの保存義務については、2年間猶予する(紙の保存を認める)との報道がありましたので、再度、私なりの考えや想いを述べたいと思います。



2年間猶予になった理由は?


インターネットの記事を見てみましょう。

https://news.yahoo.co.jp/articles/bbaf5f5588d76260bffb7438e1c2b8e94ecc7093?s=09


この記事のポイントとしては、

・ 国税庁が求める検索要件に対応するには、ソフトウェアを導入するか手作業で対応しなくてはならず、中小企業にとっては負担が大きかった

・ 対応を避けるため、取引先から電子データではなく紙で書類をもらう動きもあるなど、電子化に逆行しかねない

・ 猶予については与党は税制改正大綱に盛り込み、年内に関連省令を改正するという。企業の申し出に応じて、税務署長が判断する


また、日経新聞の報道では、

・ 紙で経費処理している例がなお多く、システム改修が間に合わないとの声

・ 完全実施の先送りは、デジタル化が滞る日本の実情を映す



この記事で気になること


上記記事の中で、気になったことは、

「企業の申し出に応じて、税務署長が判断する」

⇒ 企業の申し出ということは、申請しないと2年間の猶予が認められないということ。

ちょっと待ってくださいよ、一方的に義務化したのに、企業に頭を下げさせる?

完全に「お上」がマウント取ってますねー。

いわば、鎖国時代のキリスト教迫害の「踏み絵」みたいなものだと・・・。


「システム改修が間に合わない」

⇒ システムの問題ではないと思います。

日本の商慣習として、まだまだ「紙」でのやり取りが多いわけです。その実態を無視して、電子データの義務化を導入しようとしたのに無理があると思います。


「デジタル化が滞る日本の実情」

⇒ デジタル化が滞っているのと、今回の義務化は関係ないと思います。

デジタル化は日本でも進んでいますよ。

それよりも、電子帳簿等保存法の法律の「建付け」が悪い(厳しい)だけなんです。財務省(国税庁)のキャリアさんが、「机上の理論」=経済取引の実態をわからずに、法律を作ってしまったのが原因かと。



以上、私の思いを述べてみました。




国税経験者からひと言


法律を作るときは、国民の声を反映させるため、事前に「パブリック・コメント」を募集しているはずなんです。

それなのに、電子帳簿等保存法については、なし崩し的に、導入前に改正が行われるという前段未聞の不始末だと思います。

私の推測ですが、この電子帳簿等保存法は、コロナ、コロナで、社会が大騒ぎしている間、国会で十分な議論や検討が行われずに、す、すーっと通った法律ではないかと。。。

是非、この猶予の2年間で、経済取引の事態に合わせた改正を行ってほしいと思います!



こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

今日から、臨時国会が始まりました。

この時期は、来年の税制改正について、日々、新聞等で記事になっていて、年末には税制改正大綱が発表されます。


さて、今日は、富裕層に対する課税の厳格化についてお話したいと思います。

昔、といっても10年ぐらい前までは、海外に資産を保有しても、税務署で、それを把握することは困難だったわけで、富裕層を中心に、海外資産を利用した脱税が横行していたと思われます。

そのため、現在は、租税条約等による自動的情報交換が行われ、特に、海外金融資産については、CRS情報が公開されるようになりました。



CRSとは?


CRSとは、情報交換規定に基づいて、自国で非居住の個人や法人等が保有する金融口座情報の報告義務を金融機関に課し、それらを税務当局間で自動的に共有するため国際基準としてOECD加盟国によって定められた「共通報告基準(Common Reporting Standard)」のことを言います。

平成29年8月31日時点で、日本を含む 102 カ国が、平成30年までに自動的情報交換を開始することを表明しており、日本では平成27年度税制改正で制度を策定し、平成29年1月1日から施行されています。



国外財産調書制度の導入


海外資産は、金融資産だけではないので、CRS情報だけでは役不足だと言えます。

CRS制度の導入と話は前後しますが、課税庁は、富裕層の税逃れを把握するため、平成26年(2014年)に「国外財産調書」制度を導入しています。


対象となる国外財産としては、

・ 動産、不動産、借地権等

・ 預貯金、保険金、貸付金

・ 有価証券等(株式、社債等)

・ 仮想通貨

と広範囲になっています。


国外財産調書の提出(対象者等)

・ 12月31日時点で海外資産の合計額が5,000万円を超える国内居住者(非永住者は除く)

・ 翌年の3月15日までに、所轄税務署に提出


提出しなかった場合のペナルティー等

・ 虚偽記載や提出しなかった場合

⇒ 1年以下の懲役または50万円以下の罰金

・ 国外財産調書に記載した財産について所得税の申告漏れがあり、かつ、過去に国外財産調書を期限内に未提出、又は、申告漏れの国外財産の記載がなかった場合

⇒ 申告しなかった国外財産に係る所得税に対して過少申告加算税を5%加重

・ 国外財産調書を正確かつ期限内に提出していた場合

⇒ 所得税の申告漏れがあったとしても過少申告加算税は5%軽減



更に厳格化された国外財産調書

2019年7月、京都在住の会社役員が、知人の日本人男性名義で家具の輸出入販売を行い、2億円超の所得があったにもかかわらず無申告。

更に、脱税した所得のうち約7,300万円を香港の口座に入金していましたが、国外財産調書を未提出だったということで、大阪国税局に告発されたという事件がありました。


この事件を受け、令和威2年度の税制改正で、国外財産調書制度が更に厳格化されました。

・ 過少申告加算税等の加重の対象に、相続税の修正申告等があった場合を追加

・ 税務調査において、資料(取引記録など)を期限までに提出しなかった場合は、過少申告加算税を10%加重


また、令和4年度の税制改正で、更に、

総資産が10億円以上ある場合は、所得が5千万円以下であっても、国外財産調書の提出を義務付ける」ことが検討されるようです。


以上説明したとおり、課税庁は、富裕層の課税強化を進めようとしているのがわかると思います。

もし、制度に該当する方は、余計なペナルティを課されないよう、国外財産調書を正確に記載し、期限内に提出することをオススメいたします。



国税経験者からひと言


富裕層への課税強化については、国外財産調書制度だけでなく、武富士事件を契機に、出国する時に有価証券等の資産を1億円以上保有している者に対して課税する「国外出国時課税制度」も、平成27年に導入されています。

昔、NHK土曜ドラマ「チェイス~国税査察官~」で、パーマネント・トラベラー(海外を転々として税金を払わない人)を取り上げていましたが、現在、グローバル化とともに、まさしくドラマと同じような租税回避が行われ、課税庁も躍起になって、それを封じ込めようとしています。

私も、国税組織にいた頃、海外預金(20億円)を把握したものの、発生が10年以上前のもので、既に時効。歯がゆい思いをしたことがあります。

現在、税務署では、国税財産調書とCRS情報を照合し、提出漏れの海外資産がないかチェックしていると思われますので、ご注意ください!!


こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

私は大阪市西区に住んでますが、心斎橋や難波へ歩いて行ける便利なところ。

なので、マンションがいっぱい建っていますし、今も、建設中のマンションも多くあります。

中には、30階以上のマンションも!


ということで、本日の日経新聞の記事にもなっている、タワーマンション(以下「タワマン」)による節税について書いてみたいと思います。



本日の日経新聞


「国税、富裕層に「宝刀」多用 財産価値の再評価9件判明」


富裕層による相続や贈与の税務申告に、国税庁が厳しい姿勢で臨む現状が改めて鮮明になっている。合法な節税策について国税当局が「著しく不適当」とみなして財産価格を再評価した例が過去11年間に9件あった。再評価の根拠規定は「伝家の宝刀」と呼ばれているだけに税務の専門家は「適用件数が予想外に多い」と驚く。

不動産取引の萎縮などにつながらないよう適用基準の明確化を求める声が上がり始めた。



どうしてタワマンは節税になるの?


不動産物件を相続(贈与)した場合、その価格は、時価ではなく、国税庁が定める「財産評価通達」に基づいて行うのが通例で、

・ 土地・・国税庁の発表する路線価

・ 建物・・固定資産税評価額

を基に計算します。

路線価は、国土交通省が発表する公示地価の8割程度に設定されてます。

また、固定資産税の評価額も、実際の建築価格より、だいぶ低く設定されています。


ということで、相続や贈与による納税者の負担が重くなり過ぎないよう、評価額<時価となっていて、その開差が大きいほど節税効果が高いと言えるわけです。


そこに目を付けた富裕層と不動産業者の人たち。

現在、利便性の高い都市部にタワーマンションが建っていますが、上の階に行けば行くほど、販売価格が高くなっています。中には、2億円とか!

それを相続(贈与)の前に購入すれば、相続時の評価額が下がるため、「節税」になるわけです!


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国税庁も黙ってはいない!


同じタワーマンション・同じ広さでも、1階と30階では大きな価格差があります。なのに、財産評価は同じになるというのは、あまりにも不公平だと思いませんか!?

それが、いわば「節税スキーム」に使われているわけですから、国税庁も指をくわえて黙っているわけにはいきません!


そこで、国税庁は、「伝家の宝刀」を使いました。

伝家の宝刀とは、財産評価通達「総則6項

「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する


要は、財産評価基本通達や条文上は適法であってもその評価が著しく不適当と判断した場合は、、国税庁長官の指示で相続税評価を変えることができる、ということです。


そこで、国税庁は、上記タワマンを使った節税スキームも、この総則6項を適用して再評価を行い、相続税申告を是正するという対策に打って出たわけです。



実際に訴訟となった結果は!?


「親が生前に約14億円で購入した不動産を相続した事例」

財産評価通達に基づいて3億3千万円の評価額で相続税を申告納付したところ、国税庁が「著しく不適当と認められる財産の価額」と指摘して訴訟に発展。

高裁判決では、国税側の主張が認められ、3億3千万円でなく、鑑定評価額の12億7千万円への増額が「適当」とされた。


いかがでしょう?9億もの節税が、訴訟で是正されたわけです。

本税だけでなく、ペナルティー(過少申告加算税)も課され、納税者にとっては大きな損失を招いてしまいました。


今後も、総則6項を適用した事案(調査や訴訟)が増えそうな感じですし、何らかの法的手当てが行われる可能性もありますね。。。



国税経験者からひと言


今回のケースを含め、やはり「やり過ぎ」は目を付けられますね!

税法や通達に従ったといっても、裁判になると「社会通念上、適正か、合理性はあるか」が問われる可能性があります。

富裕層の方は、相続で悩まれている方が多いですが、以前のブログでも書いたように、不動産業者の口車に乗せられないよう気を付けられた方が良いと思います。


こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

新型コロナも終息の兆しが見えてきた矢先、また新たな変異種「オミクロン」が発見され、飲食店の規制緩和がどうなるのか心配されます。


さて、今回は、企業の交際費課税の歴史を、時代背景に沿って「優しく」掘り起こしてみたいと思います。



交際費課税って、いつから?


企業の営業活動の一環として、取引先を接待することは当然の行為であり、そのために掛かった費用は、企業会計上、必要経費として処理しています。

しかし、税務会計上は、原則として損金が認められておらず、損金算入限度額は国の政策によって、その都度変更されてきました。


この交際費課税は、昭和29年(1954年)に遡ります。

交際費課税は、「資本蓄積で冗費・濫費の抑制」という考えで制度化されたそうです。


ものの本によると、

「その当時の日本は、第二次世界大戦の敗戦により衰弱した経済から、朝鮮戦争による特需景気を迎え、重要産業から基礎産業の設備投資に支えられた内需拡大による好況を続けていたため、交際費等の濫費的な支出が伸びてきた」

「その後、輸入の増加により国際収支は悪化の一途をたどり、それにくわえて特需景気も終わりを告げたことにより、経済基盤の強化と国際収支の健全化が求められるようになっていた」

と書かれています。

正に、当時の経済情勢を背景に、交際費課税制度が生まれたわけですね。



交際費課税制度の変遷

 

最近の改正事項をまとめてみました。


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バブル崩壊やリーマンショックで景気が急降下した日本経済を復興させるため、交際費課税の損金算入限度額は、ずいぶん緩和されてきたのが分かると思います。


ものの本によると、

「企業の交際費は 1992 年度の約6兆円をピークに、バブル崩壊後の経済の低迷、それに伴う企業の営業活動停滞の影響等により、2011 年度には3兆円を切る水準まで低下したが、その後、アベノミクスによる景気回復、それに伴う企業の営業活動の活性化により、2019 年度には約4兆円にまで増加した」

と書かれています。



現行の交際費課税制度


現在の交際費課税制度は次のとおりです。


2021-12-02 (4) 


令和2年度の税制改正において、超大企業の交際費課税については、制限が厳しくなりました。

その背景は、日経新聞の記事によると、

「もともと企業がため込んだお金を交際費に振り向けて、経済を活性化させるために14年度に創設された。だが企業が接待の飲食代を含めてコスト削減を徹底しており、減税による大きな効果は生じていないと判断した」

 

なるほど、超大規模法人については、交際費の減少により交際費課税の優遇は効果がないと判断されたわけですね。

 

 

国税経験者からのひと言


今回は、制度の中身というよりも、時代背景をベースに交際費課税の変遷を見てみました。

あまり面白くなかったかもしれませんが、こういった歴史はまとめておいた方が良いと思いまして。

 

最後に、少しだけ面白いお話を!

 「1人当たり5,000円以下の飲食費」は、大企業であっても交際費課税から除外されてます。

そのため、大企業では、当該除外規定を使って損金に落とすケースが多かったようです。

私が国税局調査部にいた頃、1人当たり5,000円を超える飲食店を利用し、その領収書に記載される人数を水増しするという事例が散見されました。


 国税局の調査官もバカではありません!

今の時代、ネットで検索すると飲食店の利用金額が出てきますし、写真等から高級店かどうかも判別できるわけです。

会社側が人数水増しを認めない場合は、飲食店への照会や実地反面等によりエビデンスを収集してました。

もし水増しの事実が把握されれば、不正行為として重たいペナルティー(重加算税)が課されます。どうか、ご注意ください!