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こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
11月も今日で終わり。
明日からは師走、気忙しくなりますね
さて、今日のお話、一般の納税者の方には、ちょっと複雑な話かも。
でも、私も知らなかったことでしたので、忘備録的に、ブログに記載しておきたいと思います。
以前、ツイッターを見ていたら、ある税理士さんが、
「消費税導入当時、居住用賃貸物件は、課税取引だったが、令和2年度の税制改正で「非課税取引」になった。」
との書き込みがありました。
それを見て、私は違和感・・・。
そもそも居住用賃貸物件は、平成元年消費税が導入されたときから非課税取引だったので、「令和2年度から非課税になった」っていうのは間違いではないかと。
(注釈)「平成元年消費税が導入されたときから非課税取引だった」は、私の思い込みでした。コメントでご指摘いただきました「つはは」さん、ありがとうございました。
正しくは、居住用賃貸物件については、平成3年10月から「非課税取引」に変更されております。
訂正してお詫び申し上げます。
居住用賃貸物件は非課税なので、仕入税額控除ができず、消費税の還付を受けることはできません。
しかし、令和2年度の税制改正以前は、課税売上のある事業を発生させれば、居住用賃貸物件も課税仕入れに算入することができました。
それが、次の規定
↓
「課税売上割合95%以上かつ課税売上高5億円以下の場合は、非課税売上に対する支出を含めて消費税のかかるすべての支出が仕入税額控除の対象になる」
具体例で説明します。
12月末にマンションを取得して、それと同時に、飲料水の自動販売機を置きます。
・ 12月末で、入居者募集中 ⇒ 不動産収入はゼロ
・ 一方、自動販売機の売上は100円以上は発生 ⇒ 事業収入発生
この場合の「課税売上割合」は、
非課税売上がゼロ+課税売上が100円以上 ⇒ 「95%以上」をクリアしてしまいます。
なので、賃貸物件の取得費を含め仕入税額控除の対象となり、結果、消費税の還付を受けることができるようになるわけです!
この方法は、消費税導入後、結構、流行したスキーム(脱法行為⁉)で、様々なホームページでも紹介されていたと記憶しています。
上記のような租税回避スキームに対して、国税庁も指をくわえて黙っていたわけではありません。
平成22年、平成28年と立て続けに改正し、いろんな条件を付けて「還付封じ」をしました。
例えば、
3年目の課税期間において課税売上割合の変動による仕入控除税額の調整の是非を検討する
といった改正が行われました。
しかし、敵もさる者
例えば、3年目に金地金の売買繰り返すことで、課税売上割合を高く維持し3年目の調整を回避するというスキームを考え、それが流行しました。
消費税導入以降30年間、租税回避と課税庁の「いたちごっこ」が延々続いてきたとも言えます。
課税庁としては、いろんな条件を付しても、また違う手で消費税還付をしてくる可能性は否定できないと判断したのだと思います。
令和2年度の税制改正で、
居住用賃貸物件は、原則、仕入れ税額控除の対象にしない
これは究極の選択ですが、過去、様々な条件を付していた税制改正に比べれば、非常にスッキリした、わかりやすい改正だと思います!
マンション1棟買いなど、富裕層相手に不動産業者がセールスをやっていますが、過去においては、セールストークとして、消費税還付スキームを使っていました。
令和2年度の改正で、やっと、消費税還付スキームの「穴を塞ぐ」ことができたのではないかと思っています。
冒頭の税理士によるツイッターの記事ですが、単に、言葉足らずで誤解を招いたのかもしれません。そう信じましょう!
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
新種のコロナ株、オミクロンが発見され、今後、日本にも上陸するのでしょうか。
せっかく終息の兆しが見えてきたところでしたが、今後の感染状況には注視していかないといけませんね。。。
さて、今日は、個人・法人の事業主さんのオーソドックスな節税方法である「小規模企業共済」について解説いたします。
長く掛ければ元本割れすることがないので、「預金するよりお得」だと私は思っています。
基本的には、ご事業を経営されている方なら、誰でも入れる制度です。
事業主さん(個人や規模の小さな会社)は、サラリーマンと違って、退職金を貰えないわけで、それを公的な共済制度でカバー―しようというものです。
メリットとしては、
・ 掛金が所得税の計算上、全額所得控除の対象となります。
・ 掛金の納付期間が長いほど受け取るお金が増加します。
※ 個人事業を継続したまま小規模企業共済を20年未満で解約した場合は元本割れのリスクがありますが、廃業の場合は元本が100%戻ってくる仕組みになっています。
・ 貸付制度が利用できる。
掛け金は、
・ 月1,000円~70,000円の範囲で自由に設定できます(途中で、金額変更も可能)。
・ 1年分の掛金を一括で払うこともできます。
受取時の税制の取扱い
・ 一括で受け取った場合は、「退職所得」。掛けた年数に応じて控除が増えます。
・ 分割で受け取った場合は、「公的年金等の雑所得」。公的年金と同じ扱いになります。
※ 一括受け取りと分割受け取りの併用も可能
詳しい内容は、「中小機構」のホームページをご覧ください。
https://www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/about/index.html
ご存じのとおり、所得税は累進課税。
したがって、所得が多い人ほど節税効果が高くなります!
(所得税の税率表)
(注)平成25年から令和19年までは、復興特別所得税として「×2.1%」が加算されます
例えば、小規模企業共済を年84万円掛けていて、課税所得が600万円ある方
⇒ 税率が20%の適用範囲内にあるので、840,000✖20%✖2.1% = 171,528 円
なんと、171千円も税金が安くなります!
私は、節税効果もさることながら、現在の金利が1%も満たない時代に、84万円で、17万もの金利が付く預金なんてないです。
毎年、それだけ預金が増えると考えても良いわけです。
上記概要に記載したとおり、月払いで掛けていて、途中から年払いに変更が可能です。
したがって、今年は事業が好調で利益が上がりそうだという方は、掛金をアップするのと合わせて、年払いに変更することで、所得控除が増加→税金が安くなります。
ただし、その変更の申込みは、ホームページを確認すると、11月中旬までの受付となっています。
なので、この記事を書いたタイミングでは、もう今年は間に合わないこととなります。残念!
来年は、11月までに収支計算をして、もし利益が上がりそうなら、掛金アップを検討しましょう、
以上、小規模企業共済についてご紹介しました。
まだ加入されていない方は、是非、加入を検討してみてください。ただし、12月は非常に窓口が混むようです。やはり、年払いに変更する方などが集中するのかもしれません。
私はサラリーマンでしたので、小規模企業共済には加入できませんでした。とても節税効果が高く、若い頃から入りたいと思っていました。
ところが、時代は変わり、小規模企業共済と同様、所得控除が全額できるiDeCo(イデコ、個人型確定拠出年金)という制度が創設され、2017年1月からは、サラリーマンも加入できるようになりました。
その頃、あまり、その制度を調べておらず、1年後に急いで加入したのですが、掛けれる期間は退職までの短い期間で、あまり節税になりませんでした。トホホ・・・。
今の時代、いろんな制度が創設・変更されているので、ネットを駆使して調べておくべきだったと痛感した次第です。
こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
11月も月末で、師走が近づいてきました。年賀状も書かないと。ちょっと焦ってきました。
そして、12月には、来年度の税制改正大綱が発表されます。
毎 年、税制改正が行われますが、昔に比べると年々複雑になっており、税理士も勉強しないと付いていけません。。。
さて、今回は、贈与税の「節税」についてお話したいと思います。脱税ではございません!
相続税を補完する税。高い税率を掛けて、できるだけ相続時に税金を払ってもらおうと誘導する税と言えるかもしれません。
ただ、相続税よりも高い税率と言っても、110万円の「基礎控除」があります。
したがって、毎年、110万円ずつ贈与すれば、無税で、配偶者や子供に贈与することができます。
(具体的な事例)
子供が4人いたとします。その子供たちに、10年間、毎年110万円ずつ贈与すると、贈与合計は4400万円になりますが、贈与税は無税となります。
20年間なら8800万円。チリも積もれば山となりますね!
この方法を「暦年贈与(課税)」と言い、平成30年における贈与申告のうち、37万人の方が暦年贈与を行っていると言われています。
一方で、もう一つの制度として「相続時精算課税」というのがありますが、こちらの方は、毎年4万人程度の方が利用。それほど利用者が増加していない状況にあります。
去年の12月に発表された「税制改正大綱」に、その暦年課税を見直すような記載が!!
「資産移転の時期の選択に中立的な相続税・贈与税に向けた検討」
⇒ わが国の贈与税は、相続税の累進回避を防止する観点から、高い税率が設定されており、生前贈与に対し抑制的に働いている面がある。一方で、現在の税率構造では、富裕層による財産の分割贈与を通じた負担回避を防止するには限界がある。
(中略)
相続税と贈与税をより一体的に捉えて課税する観点から、現行の相続時精算課税制度と暦年課税制度のあり方を見直すなど、格差の固定化の防止等に留意しつつ、資産移転の時期の選択に中立的な税制の構築に向けて、本格的な検討を進める。
なかなか難しい記載ですが、ここから読み取れるのは、
・ 富裕層に対する課税強化
・ 相続時精算課税の利用促進
・ 暦年課税の見直し
この税制改正大綱で発表された内容が、ネットでも話題になっています。
どんな改正になるか推測する記事を見ると、
・ 暦年贈与税制を廃止し、贈与はすべて相続時精算課税とする。贈与時は税金がかからない、もしくは少なくし、相続時にすべての贈与を含めて課税する。
・ 暦年課税制度を見直し、相続前の贈与の加算期間を現状の3年前から、5年前or10 年前にor15年前に変更する。これにより、暦年贈与の利用の制限をし、資産移転の時期を中立的にしながら資産の再分配機能を強化する。
ということで、この12月に「令和4年税制改正大綱」が発表されますが、もし上記のような見直しが行われたら、暦年贈与による「節税」のメリットは無くなることになります。
今後の動向に注視していきたいと思います。
先日の衆議院選挙では、与野党とも「所得の再分配」を公約に掲げていました。
アベノミクスで富裕層と貧困層の二極化が進んだと・・。
私的には、「なぜ富裕層を悪者にするのか?」との思いがあるのですが、今後、やはり富裕層に対する課税強化は行われていく可能性は高いと予想されます。
国税局においても、富裕層プロジェクトチームを作って、国内だけでなく海外の保有資産に着目した調査等を推進しています。
富裕層の方は、相続や事業承継で困らないように、早めに対策を練っておくことが肝心だと思います。
こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
今日は久しぶりの雨。明日からは、相当寒くなるみたいですね。
会社の会計担当者は、11月になると憂鬱な時期になるのではないでしょうか?
社員の年末調整をしなければなりません。
平成30年度の税制改正で、所得金額調整控除という制度が創設されて、非常にややこしくなっていますし。
私もサラリーマン時代、年末調整の様式(エクセル)に入力していましたが、字が小さいし、これでホントに合ってるの?みたいな感じで、会計担当に渡していました。間違っていれば、担当者から連絡があり、訂正させられたり・・・。
会計担当も、従業員が多ければ、チェックも大変です。
さて、国税庁では、e-Taxや「確定申告書等作成コーナー」など、過去からICTを活用した施策に取り組んでおり、本年新たに、年末調整アプリの提供が開始されました。
当然、無料。
これからは税理士さんに頼まなくても、年末調整の手続ができるようになる!?
具体的な内容は、国税庁のHPをご覧ください。
↓
年末調整手続の電子化に向けた取組について
https://www.nta.go.jp/users/gensen/nenmatsu/nencho.htm
アプリは、PCだけでなく、従業員に操作させることを前提に、スマホにも対応しています。
入力画面は対話形式になっていて、これなら従業員も簡単に、年末調整関係書類(データ又は紙)を作成できると思います。
また、マイナポータルと連携して、各種控除が自動で入力されます。
従業員が作成したデータを取りまとめる会計担当者用のメニューも用意されています。
丁寧なマニュアルもあるので、比較的導入は楽ではないでしょうか。
ただ、作成したデータから源泉徴収票を作成することまでは出来ず、ベンダーが販売している給与計算ソフトにデータを連携させることで源泉徴収票を作成する流れになってます。
例えば、「弥生給与」では、連携ツールが提供されています。
↓
年調ソフトを利用して年末調整をする場合は?
https://www.yayoi-kk.co.jp/lawinfo/nencho/nenchosoft.html
平成14年、私は国税庁に出向し、「確定申告書等作成コーナー」を開発しました。国税庁が初めて提供したアプリだと思います。
納税者に無料で提供するので、「税理士の業務(商売)を圧迫するのではないか」といった心配もあり、当時、税理士会に説明に行ったのが懐かしく思われます。お陰様で、今や、最強の確定申告アプリに成長しました!
あれから20年以上が経ち、年末調整まで無料でできるようになったということで、隔世の感があります。
今後も、マイナンバーカードの普及とともに、もっともっとICTサービスが充実されることを祈念しております。
こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
以前、ある先輩から、大手会計システム会社が主催する研修会の講師をやらないか?とのオファーをいただき、企画書を提出。
昨日、その会社の担当者がご来訪され、企画書に基づいてプレゼンしたところ、お陰様で、研修講師の内定をいただくこととなりました。
税理士事務所を開業して3か月弱。小さなことからコツコツと頑張っていきたいと思っております。
さて、本日は、今話題の⁉「電子帳簿等保存法」について、皆様の誤解を解きたいと思います。
電子帳簿保存法は、令和4年1月1日からの適用。もうすぐなので、準備を急がれている方も多いかと思いますが、ちょっと気になる記事を発見。
あるブログに、以下の内容が掲載されてました。
↓
「電子帳簿保存法に違反するということは、正規の簿記に従わない記帳とみなされ、青色申告が取り消されることになります」
【上記記事に対するコメント】
1 電子帳簿保存法と一般的に言われてますが、「電子帳簿等保存法」の方が適切かと。
「等」が付いているのは、電子帳簿だけではなく、三つの保存が規定されているからです。
⓵ 電子帳簿の保存
⓶ スキャナによる保存
⓷ 電子取引データの保存
2 上記⓵~⓷に違反すると罰せられるわけではありません。
⓵と⓶
・ 任意(やってもやらなくてもよい
・ 適用すれば青色申告特別控除等について優遇措置はあります
⓷
・ 義務化されています
・ 電子取引をデータで保存しなければ、違反となります。
したがって、「電子帳簿等保存法に違反すると罰せられる」という表現だと、任意である⓵や⓶に抵触しても罰せられるとの誤解を招きかねません。
また、その記事では、「正規の簿記に従わない記帳」と書かれていますが、「正規の簿記」と、「電子取引データの保存」とは、直接的な関連性はありません!
こちらが、今、ツイッター等で話題になっている部分です。
国税庁が公表した「一問一答」には、
「電子取引の取引情報に係る電磁的記録については、その電磁的記録を出力した書面等による保存をもって、当該電磁的記録の保存に代えることはできません。
したがって、災害等による事情がなく、その電磁的記録が保存要件に従って保存されていない場合は、青色申告の承認の取消対象となり得ます」
と記載されています。
えぇ~って感じです。ツイッターにも、様々な意見が。
・ あと2か月しかなく準備が間に合わない
・ 面倒だから、すべて紙に戻そう
・ ちゃんと記帳しているのに、取引データを電子的に保存していないだけで青色取消しって厳しすぎる
などなど。
ちょっと現場を無視した「義務化」ではないかと・・。
でも、ご安心ください!
先日、国税庁の一問一答が追加(訂正?)されました。
【補足説明】
電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存義務に関する今般の改正を契機として、電子データの一部を保存せずに書面を保存していた場合には、その事実をもって青色申告の承認が取り消され、税務調査においても経費として認められないことになるのではないかとの問合せがあります。
これらの取扱いについては、従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
納税者や税理士から、相当数の問い合わせが国税庁にあったようです。
ただ、義務化って何?ちょっと「なし崩し」的な感じもいたしますが、これでひとまず現場の混乱は収まりそうです。
法律を作っているのは財務省主税局で、法律を作る前には、関係省庁とヒアリングを行っています。
私が国税庁にいたときは、e-Tax(電子申告)普及のため、電子申告控除制度の創設に携わり、国税庁は現場の代表として意見を述べさせていただきました。
机上の理論だけでなく、やはり現場の意見を踏まえた上で法律改正しないと、今回のような混乱を招くことになるかと・・。
ただ、電子帳簿等保存法は、今後の業務の効率化に資する法律だと思っていますので、これからも使いやすい法律に改正されることを祈念する次第です。
こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
昨日のニュースで、琵琶湖が渇水しているそうです。
そういえば最近、雨が降らないですね。
ゴルファーにとっては有難い天気?でも、農業等を営われている方にとっては、今後深刻な問題となるかもしれません。。。
さて、今回は、法人税についてです。
企業経営者にとって、税金はできるだけ安い方が良いですよね。
でも、「脱税」はダメ!
合法的に税金を安くする方法はないか、相談を受けることがあります。
その一つが、子会社又は別会社の設立です。
今回は、そのメリ・デメについてお話したいと思います。
1 法人税や事業税の軽減税率を活用できる
(法人税)
・ 通常の法人税の税率は、23.2%
・ 資本金1億円以下の法人については、軽減税率の適用
⇒ 所得の800万円までは15%の税率が適用される
(事業税)
・ 資本金1000万円未満の法人は、軽減税率が適用されます
・ 税率は、各自治体によって異なります
2 交際費や少額減価償却資産などの限度枠が増える
中小企業の場合の特典が利用できるので、新会社を設立すれば、その枠も倍になります。
(交際費)
・ 交際費は800万円まで損金計上ができる
(少額減価償却資産)
・ 減価償却資産が30万円未満の場合は、300万円まで損金計上できる
3 新設法人の消費税免税措置が使える
・ 資本金1000万円未満で会社を設立すると、消費税は、原則として2年間免税となる
4 補助金が活用できる
・ 補助金制度は、基本的には、1社1度しか申込みできない
・ 新会社を設立することで、補助金の活用枠が倍になる
・ 今は、コロナ対策で、事業再構築補助金など様々な補助金も活用できますね!
1 法人設立の費用
・ 登記・定款作成等の費用
・ 登録免許税等
2 会社維持のための管理費用
・ 法人住民税の均等割
・ 人的コスト
3 税理士の顧問費用 など
以上、子会社等の設立による節税方法をお話させていただきました。確かに、多くの法人が複数会社を経営されておられます。事業を拡大される際には、ご検討されてみてはいかがでしょう⁉
昔、資本金1億円以上の大規模法人を調査したことがあります。
大規模法人は、上記の特例が使えないので、資本金1億円未満の子会社も複数持っていました。
で、その法人のオーナーは、子会社の交際費枠を使って、特殊関係人(=愛人)に必要な交際費⁉を付け込んでいました。当然認められないので追徴+重加算税(ペナルティ)を課しました。
交際費はあくまで、「事業の用に供するため直接要した費用」です。
税務署も、そこはよく見てますので、お気を付けください!
昨日に引き続き、所得税のネタとなりますが、ご一読いただければ幸いです。
あと1か月半で、今年も終わりますが、ちょうど年末調整の時期です。
その際に、奥様や子供さんが、配偶者控除や扶養控除になるかどうか判定しなければいけません。
そこで、よく間違えるのが「収入」と「所得」なんです。
今、コロナ対策で、18歳以下への10万円相当の給付が話題になっています。
公明党の公約では全世帯に配付。自民党は、それだとバラマキ批判につながる、ということで、所得制限を設けることで決着。
ニュースでは、「所得制限960万円」と報道していますが、果たして、それは正しいのか?
税法上、それは間違い!!
この960万円というのは、あくまでサラリーマン=給与を貰っている方を対象に、給与の「収入」が960万円ということなのです。「所得」ではありません!
給与の「所得」は、給与所得控除後となりますので、765万円となります。
サラリーマンでなく、事業等をされていて10万円給付を受けれる方は、765万円が所得制限となります。
今回の報道については、960万円ばかりが強調されていて、給与収入という前置がないので、誤解される方も多いのではないでしょうか。紛らわしい・・。
配偶者や子供さんが、配偶者控除又は扶養控除の対象になるかの判定も同様です。
例えば、奥さんにパート収入がある場合は、
基礎控除48万円+給与所得控除65万円= 103万円が限度額となります。
一方、不動産など給与以外の収入がある方は、48万円が限度額となります。
所得が48万円を超えているのに配偶者(扶養)控除に入れていた方は、税務署から控除誤りがあるとの通知(呼び出し)が来て、追徴課税されることとなります。
昔は、本税以外に、加算税(ペナルティ)が掛かる場合があり、納税者の方から苦情を言われることが多々ありました。
しかし現在は、国税通則法の改正により、控除是正は「行政指導」と整理され、原則として、加算税は課されないこととなりました。
いずれにしても、後から税金を払うのは予想外の出費となります。
年末調整の際には、奥様や子供さんのアルバイトの収入を必ず確認いたしましょう!
こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口卓士(たかし)です。
今日から、このホームページでブログを始めました。
内容としては、納税者の方の「為になる情報」を紹介していきたいと思ってます。
最近は、SNSの発達により、多く方が税に関する情報をつぶやいたりしてますが、その中には、誤解した内容も見受けられます。
そのため、税の入門編として、身近な情報を納税者の方にわかりやすく提供できればと思っています。
また、その際には、国税の現場を見てきた私なりの観点も付言できればと思っています。
どうか、よろしくお願いいたします。
では、最初の投稿は、個人事業者の青色申告制度。ツイッターで見つけた誤解について、お話したいと思います。
Aさん「副業だと、雑所得になるから、青色申告受けられない、ってことになります?
Bさん「青色申告することと、所得の有無は関係ないので、青色申告自体は問題なく可能です」
さて、どちらが正しいでしょう?
↓
【[答】
青色申告は、どんな所得でも無条件に申告できるものではなく、事業所得、不動産所得、山林所得しか受けれません!
〇事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得のことを指します。ライターやデザイナー、プログラマーなどフリーランスとして活躍している人や、カフェや美容院、雑貨店などを運営している個人事業主などの所得も事業所得に該当します。
〇不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産に関わる借地権などの権利、船舶や航空機の貸付に対して発生する所得のことを指します。マンションやアパート、賃貸物件の貸付の他、駐車場、貸地の不動産賃貸などから得られる収入が不動産所得にあたります。
ただし、55万円又は65万円の青色申告特別控除や事業専従者控給与等の特典は、その不動産所得の規模が、事業的規模でないと受けられません。具体的には、戸建ての場合は5棟以上、集合住宅の場合は10室以上というのが事業的規模に当たります。
〇山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって発生する所得のことをいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採や譲渡を行った場合は、事業所得又は雑所得となります。また、山林を譲渡した場合は、譲渡所得になります。
所得税については、所得の性質に応じて、10種類に分類され、それぞれ所得計算が異なります。また、それに合わせて、その所得区分に応じた特典が定められています。
今回のケースが正に該当する事例で、最近は、サラリーマンの方(給与所得者)が、副業でメルカリ等のネット販売をしたりしてますが、その場合の所得区分は「雑所得」となりますので、青色申告はできないこととなります。
私の国税経験での中で、ビックリしたお話を最後に。
あるソフト会社に勤める方が、趣味でLINEスタンプを作成し販売。そのキャラターがとても可愛く、女子高生を中心にバズりました。その結果、得た収入が、な、なんと1億円超!!
でも、その方は会社員なので、その1億円以上の所得は「雑所得」で申告しました.。
いやー、今の時代、何でバズるかわかりませんねー。