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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
随分ご無沙汰しておりました。
だんだん税理士業務を忙しくなり、ブログの更新が疎かになっておりましたm(__)m
8月から、税務支援として「記帳指導」を担当することとなり、ご事業を始められた方に、帳簿の付け方を指導しております。
帳簿の付け方と言っても、今やパソコンによる記帳が一般的。
ということで、「やよいの青色(白色)申告」や「free会計」を使った指導を行っています。
どちらの会計ソフトも、パソコンだけでなく、スマホアプリが用意されていて、クラウドで連携しているので、スマホで入力した内容が即座にパソコンに反映されます。ホント、便利な世の中になったなぁ~と思っています。
当然、消費税の入力もできますし!
さて、これまでご紹介してきましたインボイス制度も、ラスト2回となります。
今回は、「簡易適格請求書」についてご説明したいと思います。ホント「簡易」なのでしょうか?
小売業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業又は駐車場業等の不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業者は、「適格簡易請求書」を交付することができる。
・ 「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」は省略可能
・ 「適用税率」又は「税率ごとに区分した消費税額等」のいずれかを記載すればよい。
となっています。
その書式は、次のとおり。
これまで説明したとおり、適格請求書は、課税事業者しか発行することができません。
でも、免税事業者でも、レシートや領収書を発行する(要求される)ケースがあります。
免税事業者が発行するレシートには、「登録番号」を記載することができません。
「登録番号」を記載していないレシートを発行したお店は、スグに免税事業者と判ってしまいます。
しかし、免税事業者であっても、レシートに消費税額等を記載することが禁止されているわけではありません。
「できれば、消費税を記載したレシートを発行したい」と思う免税事業者もいるでしょう。特に、飲食業の方などは・・・。
その場合、上記簡易適格請求書の様式を真似て、「消費税額」又は「適用税率」を記載することとなります。
さて、「消費税額」と「適用税率」、どちらを記載すれば良いでしょう?
「消費税額」を記載していると、
「(登録番号の記載がないのを確認して)免税事業者やのに、何で消費税取ってんねん!」
と言われるおそれがあります。
なので、レシートには「適用税率」を記載しておいた方が、トラブルを回避できるのではないか、と思われます。
【小規模な飲食店や小売店の場合】
例1)小さな居酒屋だが魚が美味しいので、取引先の接待に利用。
経理部署に手書きの領収書を渡すと、今後は、インボイスの領収書を貰えないなら、交際費を認めないと言われた。
⇒ 免税事業者から登録事業者になって、インボイスを発行する?
例2) 会社の隣にある雑貨屋さん。会社で、消耗品や残業時の夜食を購入。会社は、貰った紙の領収書に、消費税を区分記載(追記)して保管。
⇒ インボイスでは、消費税の追記(補完)は禁止
以上、インボイス制度が導入されれば、レシートの発行は必須になるのではないでしょうか。
しかし、小規模なお店で、レシートを発行するためには、今、テレビCMされている、AirREGIのようなシステムを新たに導入する必要が出てきます。
まぁー、昔のような本格的なレジでなく、スマホやタブレットで代用できますし、WIFIで、クラウド会計と連携でできるので、便利にはなるわけですが・・。
上記のように、インボイス制度が導入されると、最低限のシステムの導入・改修が必要となってきます。
その意味では、レジや会計ソフトの会社にとって、インボイスは商機到来!!
更に、電子帳簿等保存法による「電子取引データ」の保存義務も、ほぼインボイス制度と同時期に導入されるので、現在、財務・会計ソフトの会社は、躍起になって、自社ソフトの売り込みを行っているようです。
しかし、これまで説明してきたように、インボイス制度は、日本の商慣習にそぐわない面もあり、それを踏まえて、今後、どのような法律改正が行われるかわかりません。
また、将来的には、デジタルインボイスの導入も予定されています。
なので、もう少し様子を見てから、システムの導入や改修を行った方が良いように思いますが、いかがでしょうか・・。