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おはようございます。
もう3月の下旬。
激務の!?確定申告で、長らくブログを更新してなく、すみませんでした。
やはり、2月・3月は、クライアントの都合もあり、申告を完了するまでバタバタいたします。
さて、ようやく落ち着いてきましたので、久しぶりのブログ更新!
また、納税協会でのセミナー講師も再開ということで、いそいそとセミナー資料を作成しております。
今回のセミナーは、「消費税インボイス制度(実務編)」
インボイス制度導入後、6か月が経とうとしておりますが、企業等から様々な質問があり、それを受け、国税庁のQ&Aが順次更新されていて、それをベースとした内容でセミナーを開催することとしています。
これまでもインボイス制度のセミナーを開催し、受講者の方からご質問を受けることがあり、今回のセミナーでは、その内容も盛り込むこととしました。
その内容とは、「海外宿泊予約サイトを使った場合、インボイスは発行されないの?」との質問です。
海外宿泊予約サイトって、結構いろいろあるのですね。
Booking.com(ブッキングドットコム)、Agoda(アゴダ)
Expedia(エクスペディア)、Trip.com(トリップドットコム ※旧 Ctrip)
で、Agoda(アゴダ)の予約サイトを見てみると・・・。
なるほどなるほど、「インボイス提供という現地の要件に従うのは、貴施設の責任となります」と書いてあり、Agodaでは、インボイスを発行せず、利用した施設(ホテル等)で発行してもらえ!ということか・・・。
確かに、海外事業者の場合は、日本のインボイス制度の適用から除外されるますので。。。
次に、あるホテルのWEBサイトを見てみました。
すると・・・、
【重要】インボイス制度に関わる海外サイトの領収書の対応について
平素より○○ホテルに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます。
2023年10月からのインボイス制度開始について皆様にご案内申し上げます。
現在、海外サイト(ブッキングドットコム、agoda、エクスペディア等)が日本国内の請求書・領収書(インボイス)に非対応であることを確認しております。
事前決済にて旅行代理店や宿泊予約サイト等でご予約された場合、当該代理店等が領収書を発行するため、ホテルより請求書・領収書(インボイス)を発行することは原則できかねます。
また事前決済で予約された場合、領収書は当ホテルでは発行出来ませんのでご注意ください。
旅行会社(楽天トラベル、じゃらん、JTBなど)を通してご利用される際、事前決済の場合は当ホテルでは領収書が発行出来ません。
出張利用等で領収書が必要なお客様は、当ホテルホームページよりご予約頂くか、現地決済の場合に当ホテルが請求書・領収書(インボイス)を発行いたします。
何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
あらら、ホテル側でも、インボイスを発行しないと!
発行してもらいたいのなら、国内の宿泊予約サイトか、ホテルのHPから直接予約せよ!と。。。
海外宿泊予約サイトを利用したら、仕入税額控除を諦めないといけないのか・・。
いえ、対応策がありました!
それは、「出張旅費特例」を適用すれば良いとのことです。
「出張旅費特例」とは、出張者が旅費を立て替えた場合は、インボイスが不要、帳簿のみの保存で、仕入税額控除ができるという制度です。
したがって、もし、海外宿泊予約サイトを利用するときは、会社ではなく出張者が予約し、精算時に、出張者は、予約完了のメール等を会社に提供。会社は、それに基づき記帳すれば良いということになります。
最後に、出張旅費特例の概要を解説しておきます。
・ 出張旅費等特例は、企業が従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などの経費について、その旅行に通常必要と認められる範囲の金額であれば、インボイス(領収書や請求書などの証拠書類)の保存なしに仕入税額控除を受けられる。
・ この特例は、社内規程や基準の有無、概算払いか実費精算かといった経費の支給形式に関わらず適用される。つまり、企業が設定する基準に基づいて支給された旅費であれば、形式を問わず特例の対象となる。
いかがでしたしょうか、上記のような方法で対応が可能だと。
インボイス制度導入後、企業等から、いろんな面で質問が発生しているようで、国税庁も、Q&Aを随時更新しています。
当ブログも、皆様の役に立つ情報を発信していきたいと考えていますので、今後も、よろしくお願いいたします。