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新年明けましておめでとうございます。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


もう1月の中旬。

長らくブログを更新してなく、すみませんでした。


というのも、年明け、年末調整、法定調書、給与支払報告書、更には、償却資産の申告と、矢継ぎ早に事務が重なり、なかなかブログを更新する余裕が無く・・。

今回初めて、e-Tax(国税)だけでなく、eLTAX(地方税)に挑戦。国税と地方税では、システムの流れが違って戸惑う面もありましたが、何とか完了(汗)。



さて、前回、令和5年度税制改正大綱の税調資料を基に、更なる緩和措置をご説明しましたが、新たに資料を入手しましたので、それに基づき、もう一度、復習したいと思います。



1. 登録申請手続の柔軟化等


現行、登録申請は令和5年3月31日までに行え!と言ってたわけですが、やはり申請件数が伸びないようで、改正案では、3月31日の期限を撤廃したようです。


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また、登録を行おうとする「日」については、現行、1か月前までに登録申請書を提出することとなっていましたが、それが短縮され、15日前までとなりました。(登録の取り止めも、15日前に短縮)


税制改正1-2



2. 仕入税額控除に係る経過措置(2割特例)


令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日に属する課税期間において、免税事業者から適格請求書発行事業者になったこと、又は課税事業者選択届出書を提出したことにより課税事業者となる場合は、消費税額の計算上控除することができる消費税額(仕入税額控除)は、売上に係る消費税額に8割を乗じた金額とすることができる。⇒ 納付する消費税額は2割

 

※1 ①課税期間の特例適用を受けている場合、及び②令和5年10月1日以前から課税事業者選択届出書を提出したことにより引続き課税事業者となる場合は、適用されない。

※2 簡易課税選択届出書を提出している場合でも、申告時に2割特例か簡易課税のどちらを適用するか選択が可能。

※3 本適用を受けた課税事業者が、当該適用を受けた翌課税期間中に簡易課税制度選択届出書を提出したときは、その課税期間から簡易課税を適用することができる。


税制改正2-1


税制改正2-2



3. 少額取引に係る経過措置


① 基準期間(前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。

※ 課税売上高が1億円超であったとしても、前年又は前事業年度開始の日以後6か月の期間の課税売上高が5,000万円以下である場合は、特例の対象とする。

1回の取引の課税仕入れに係る税込みの金額が1万円未満かどうかで判定(1商品ごとではないことに留意)


② 1万円未満売上対価の返還等(値引き等)を行う場合についても、インボイスの発行を免除する。⇒ 全事業者が対象!


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編集後記


いかがでしょうか、上記の緩和措置。

前回のブログでも記載しましたが、「小手先」で特例措置を追加しているという感が否めません。

逆に混乱するというか、会計ベンダーは、システム修正が大変に。経理担当者も、苦労するのではないでしょうか・・・。


さて、今回のブログで、インボイス制度についてほぼ網羅できたと思っていて、このシリーズもいったん終了。

ただ、税制改正大綱を受けて、今後、国税庁のQ&Aが改訂されていくと思われ、特に判断が迷う点については、追補として、紹介していくことといたします。


これから確定申告で忙しくなりますが、余裕があればブログを更新していきますので、今後ともよろしくお願いいたしますm(__)m