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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


昨日に引き続き、ブログを更新いたします。


昨日、「★自計成りの強い味方!? やよいの白色申告」という記事で、やよいの白色申告によるデータ連携をご紹介しました。


そのノウハウを活用し、これまで自己開発を進めていた会計ソフトについても、「やよいの白色申告」のデータを取り込んで、「月別集計表」や「青色申告決算書」を作成できるようシステムを改修しました。

これまでは、「T-Access」という名前にしていましたが、スマホによるクラウド入力が可能となったことから、T-Cloud(ティー・クラウド)という名前に変更しました!


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トップメニューで、機能を紹介します。

「やよいの白色申告」のデータ取り込みは、左上のメニューのとおり

⓵ やよい会計ログイン ・・ WEBでログインして、PDFファイルをダウンロードします

⓶ I ❤ PDF ・・ 当該WEBサイトで、PDFをエクセルファイルに変換します

⓷ やよいの白色申告のデータ取り込み ・・ ファイルを選択して、データを取り込みます


◆ 作成できる帳票は、次のとおりです。

・ 取引表(仕訳帳)・・・日々の取引内容・勘定科目が記録された帳簿を出力できます。

・ 月別集計表・・・月別・勘定科目別の集計表を出力できます。

・ 損益計算書等・・・青色申告決算書と同じ勘定科目の並びで損益計算書を出力できます。


◆ 更に「弥生会計」のインポートデータが作成できます!

会計事務所では、クライアントが入力したデータを「弥生会計」にインポートして処理を行うケースが多いと思いますが、「やよいの白色申告」では、PDFによる出力だけで、CSVデータが出力できません。

このため、このソフトを介して「弥生会計」にインポート可能なデータ形式に変換する機能を付加しました!

これを使えば、例えば、クライアントに、やよいの白色申告で現金出納だけ入力をしてもらい、会計事務所では、そのデータを弥生会計にインポートした上で、その他の取引(預金、手形等)を弥生会計で入力して、決算を完成させることも可能だと思います。



とりあえず、速報版として、自己開発ソフト「T-Cloud」を紹介させていただきました。


前回のブログで紹介したように、クライアントはスマホを使って入力、会計事務所は、やよいの白色申告&私のソフトを活用して会計処理、という切り分けを行えば、お手軽に、クライアントの自計成り、会計事務所の効率化が実現するのではないかと思います。





こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


確定申告期も終盤となり、そろそろ桜の開花の知らせが届く今日この頃。

でも、花冷え。ここ数日、気温が下がって寒いですね。

まっ、週末には暖かくなるようですが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?


さて、以前のブログで、自己開発の会計ソフトを紹介しました。

確定申告期、大御所の会計事務所の応援で、クライアントから預かった「手書きの帳簿」と領収書等から、自己開発の会計ソフトに打ち込んで決算書を作成する作業を経験させていただきました。

自慢ではないですが、自己開発の会計ソフト、結構使えました!


が、今時、「手書きの帳簿」って、どーなんでしょう。

できれば、クライアントに、日々の取引をパソコンに入力していただいて、税理士事務所としては、確定申告期に、そのデータと領収書等をチェックして決算書を作成した方が効率的ですよね。


ということで、今回は、「やよいの白色申告」を使ったクライアントの自計成り促進法を考えてみましたので、ご紹介したいと思います。



「やよいの白色申告」は、永久に無料で使える!


私自身、「やよいの青色申告(クラウド)」を使っていました。

初期登録から1年間は無料で使えます。が、1年過ぎれば、使用料が発生します。

一方、「やよいの白色申告」も提供されていて、こちらは、ずーっと無料で使える!

弥生会計さん、大盤振る舞いですね♪


ただし、やよいの「青色」と違って「白色」は機能制限があります。

・ 複式簿記ができない。

・ 当然ですが、青色決算書は作成できない。収支内訳書のみ。

・ 他の会計ソフトに取り込むためのデータダウンロードができない。


でもでも、例えば、今まで手書きで帳簿をつけていた人が、入門用にパソコン会計するには十分な機能を備えていると思います。

しかも、パソコンだけでなく、スマホでも入力できるんです!

スマホから「弥生申告」というアプリをダンロードできます。このアプリは、やよいの青色・白色共通のアプリで、無料で使えるんです。


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わかりやすいアイコンが用意されていて、よく使う経費をメイン画面に配置させることができます。


更に、「弥生レシート取込アプリ」を追加でダウンロードすると、レシート等をスマホで撮影すると、その画像を基に取引先や金額をOCRの上、勘定科目まで分析して取り込んでくれます!


Screenshot_20220324_102..


いかがでしょう。

今時、パソコンを持っていない方も多いですし、いちいちパソコンを起動して入力するより、スマホでちゃちゃっと入力できるのが便利ですし、これなら、クライアントに帳簿をつけていただけるインセンティブになるのではないでしょうか。



PDFで出力した「取引帳」をエクセルに変換!


スマホで記帳したデータはクラウドで保存されますから、パソコンで、そのデータが反映されます。

そして、その内容は、「ダウンロード」ボタンを押すことで、「取引帳」がPDFとして出力することができます


一方、冒頭申し上げたとおり、やよいの「青色」の場合は、CSVデータで出力される機能がありますので、会計事務所で使っている「弥生会計」に、そのデータを取り込むことが可能。


白色」の場合はPDF出力だけなので、「弥生会計」などの会計ソフトに、そのまま取り込むことができない・・・。

そこで私は考えた。

PDFファイルをエクセルファイルに変換すれば、データによる活用が可能になるのではないかと。


そこで、利用するツールが「I LOVE PDF」というサイトです!


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トップページの一番右側に「PDFからExcel」というメニューがあります。

そこをクリックして、変換したいPDFファイルを選べば、自動的にエクセルファイルに変換することができるのです。


まずは、元のPDFファイル(「摘要」欄は、マスキングしています。)

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次に、エクセルに変換したファイル


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いかがでしょう。

PDFファイルには、表題の「取引帳」などのヘッダが表示されていますが、エクセルファイルには、ヘッダ部分が自動的に削除されて、連続したデータとして変換されています。



会計事務所での活用方法


クライアントに記帳をさせる=自計成りさせる方法としては、有料の会計ソフトを使っていただき、会計事務所の会計ソフトと連携させるのが一番だと思います。

その点では、「やよいの青色申告」が一番オススメかと。


ただ、小規模事業者やフリーランスの方にとっては、有料の会計ソフトを使うのはハードルが高い面もあります。

まずは、無料である「やよいの白色申告」で、クライアントご自身で記帳する習慣を身に付けていただき、慣れれば「やよいの青色申告」に移行する。

あるいは、業種によりますが、日々こまごました「現金取引」のみ、やよいの白色申告に入力してもらい、決算期には、他の取引(銀行取引等)を加味して、複式帳簿を完成させるという方法もアリかと思います。


白色」を使う場合の会計事務所での活用方法としては、

・ クライアントは、日々、スマホで記帳

・ 会計事務所では、パソコンでクライアントの記帳内容を確認

(PDF⇒Excel変換⇒会計ソフトに取り込み)

・ 確定申告期に、スマホで記帳された取引に係る領収書等をチェックして、決算書等を作成


いずれにしても、やよいの「青色」「白色」どちらも、スマホアプリで簡単に記帳できるのが最大のメリット!

実は、私も、このスマホアプリを使わさせていただいております(笑)



国税経験者からひと言


私も経験しましたが、記帳代行型の会計事務所も、依然として多いのかもしれません。

年イチで、年明けに、ごそっと領収書等を預かって、1年間分の記帳を起こし、決算書を作成する。。。


先日、税理士法が改正され、「税理士の業務の電子化等の推進」が盛り込まれました。

また、今後、電子帳簿等保存法による「電子データの保存義務」や、インボイス制度の導入も予定されていることからも、クライアントの自計成り⇒会計事務所の電子化・効率化に取り組んでいく必要があると思います。


今回、やよい白色申告(PDF)⇒Excelに変換する方法をご紹介しました。

私が開発中の会計ソフトについても、その変換したデータを取り込み、月別集計表、青色決算書まで作成できるよう改修したいと思っています。乞うご期待!(^^)/


こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


所得税の確定申告期限である3月15日を過ぎ、ようやく落ち着いてきました。

コロナによる個別の期限延長のほか、3月14日からe-Taxの接続障害が発生するなど、今年の確定申告は例年にも増して、繁忙であったのではないでしょうか。


私的には、

・ 国税局と税理士会の共催による「確定申告コールセンター」の従事

・ 納税協会が主催する税務相談の支援

・ 大手税理士事務所でのお手伝い

などをさせていただき、思いのほか忙しかったわけですが、非常に勉強になりました。


実は、25年前に税務署勤務時(上席調査官)に納税相談をして以来、去年退職するまで、直接納税者と個別の相談をすることが無く、税理士になって久々の納税相談を体験させていただきました。

25年という月日が経ち、税法が変わり、申告方法もICTが主流に。

ということで、今回の経験を踏まえ、「税務環境の変化」について、忘備録的に書き留めておきたいと思います。



電子申告が普及し、添付書類の省略が半端ない!


昔の話で恐縮ですが、25年前は、例えば、次のような書類が添付(提示)要件となってました。

・ 源泉徴収票

・ 医療費の領収書

・ 寄付金の証明書 など


しかし、電子申告を行う場合は、上記書類は添付省略することとなりました。

更に、現在では、紙の申告であっても、源泉徴収票や医療費の領収書の添付が不要となりました。

医療費については、昔は、沢山の領収書が申告書に付いてきて、税務署も、それを整理・保管するのが大変でありました。税務署に提出されてものは「行政文書」となりますので、昔は申告書と同様、7年間保管していました。その後、最長2年保管に変更されたわけですが、現在は、「医療費の明細書」を添付するだけで済むように。その代わり、領収書等を申告者側で、5年間保存していただくようになりました。


またまた医療費の話で恐縮ですが、昔は、「医療費のお知らせ」は領収書ではない!ということで、その書類を添付していた申告者に対して、後で、領収書を添付するよう連絡(行政指導)を行っていました。今は、医療費のお知らせを基に、医療費の明細書を作成できますので、昔は、何だったのだろうと思ってしまいますね。

源泉徴収票も、昔はコピーはダメ!原本を付けろと、指導してましたし・・。



マイナンバーや登記の電子化により、更に簡素化された


私の認識不足は、まだまだありました。

住宅ローン控除について、昔は、登記簿謄本(現在の登記事項証明書)を添付要件としていましたが、現在は、

・ 登記事項証明書の写しでも可能

更に、

・ 不動産番号の記載

のみでもOKになってます。


この「不動産番号」は、登記情報の電子化により導入されたもので、ネットで調べてみると、

不動産番号とは、不動産を区別するための番号です。不動産の登記を行う際には、不動産の所在地や構造などを細かく記載しなければならず面倒です。しかし、不動産番号を使用することで手続きが簡略化します。

不動産番号は、登記簿謄本をその不動産を管轄する法務局で取得すれば記載されているうえ、法務局で確認することも可能です。また、法務局のHPから閲覧することも可能です。


なるほど、法務局のHPから閲覧することが可能⇒税務署でも確認できるわけで、わざわざ登記事項証明書を添付させる必要が無くなったわけですね!



あと、土地等の譲渡所得について、「居住用用財産の特例」というのがあります。

譲渡した物件が居住用財産である場合は3千万円の控除が認められるわけですが、居住用の家を売ったことを確認するため、昔は、「住民票の除票」を添付要件としていました。

しかし、現在では、マイナンバー(個人番号)が導入され、申告者の住所等が検索できるようになったので、住民票の除票は不要になったものと思われます。



「確定申告書等作成コーナー」の進化により、電話相談は苦労・・


以前のブログに記載しましたが、「確定申告書等作成コーナー」は3年前からスマホ対応となり、年々、利用範囲が拡大されています。

今回は、上場株式等の譲渡・配当について、「特定口座年間取引書」の入力ができるようになったのが大きな変更点ではないでしょうか。


私が従事した「確定申告コールセンター」にも、その操作方法についての電話がジャンジャン架かってきました。

この特定口座年間取引書については、証券会社によって微妙に様式が異なっていて、電話を架けてきた人は、「取引書のココの部分は、どうやって入力するのか?」と質問してくるのですが、電話を受けた側にとっては、その様式を見ることができません。

なので、一般的な操作方法を説明するのですが、相手は、「わからん、わからん」となりますし、こちらも「わからん、わからん」となり、らちが明かないことがしばしば・・。

挙句、

当方「申し訳ないですが、税務署に行って相談いただけませんか」

先方「税務署に行きたないから、電話しとるんや!」


作成コーナーの機能拡充により、結構年配の方も利用いただけるようになりましたが、操作方法について電話でお答えするのは、非常に難しいと感じました。

では、ZOOMを使えば良いではないかとの意見もあるかもしれませんが、それで全て解消するとは思われません。やはり、税務署等の相談会場で、面談による指導が一番良いと思われます。



国税経験者からひと言


納税協会の税務支援では、消費税の本則課税の申告書も作成しました。当然、「確定申告書等作成コーナー」で。とても便利ですね。

って、実は、私が国税庁にいた時、消費税のシステムを開発しました。自画自賛(笑)


今回、久しぶりに税務相談を経験させていただき、税務手続きの簡素化を実感!

やはり、オンライン化やマイナンバーの導入等により、申告される方が、そのメリットを享受できるよう納税環境も整備されてきたのだなぁ~と。


今後、電子取引データの義務化やインボイスが導入され、手続きが複雑化するとの危惧を抱いている方が多いですが、ぜひ、ICT等を活用して、手続きの効率化や簡素化に取り組んでいただきたいと思います。



こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


またまた、2週間以上、ブログの更新が滞っておりました。

やはり、確定申告期は忙しいです。

税理士会主催の「確定申告コールセンター」へ従事、

納税協会開催の税務支援で、納税相談に従事、

大御所先生の、確定申告のお手伝い、

などなど。。。


特に、確定申告コールセンターで、国税庁「確定申告書等作成コーナー」の操作手順の相談については、電話をいただいた方が、どの画面を見ているのか確認しないと説明できないので、とても疲れます。。。


さて、その「確定申告書等作成コーナー」で、私も気付かなかった便利機能がありましたので、ご紹介したいと思います。



去年の申告書や決算書を見たい時、どうします?


先日コールセンターで従事したとき、実際にあった電話です。

「去年、税務署で電子申告をしたが、決算書の印刷したものを貰わなかった。減価償却の計算をしたいので、どうしても決算書を見たい

との相談でした。


普通、「作成コーナー」で電子申告を終わったら、PDFファイルで、申告書や決算書が出力されるので、それを印刷して保管すれば良いわけです。

電話してきた方は、その出力したものを貰わなかったようで・・。


私 「税務署で、申告書の閲覧サービスを利用されてはいかがでしょうか?」

先方「はい、先日、税務署に行ってきましたが、決算書ではなく、損益計算書というものを貰いましたが、それには減価償却が記載されていなかったのです」

私 「損益計算書・・・?」


どうやら、税務署は書庫にしまってある決算書を探すのが手間なので、入力したデータ(決算書の1面のみ)を渡したようですね・・。



「確定申告書等作成コーナー」のトップ画面「右」に便利な機能を発見!


電話されている方が困っている模様・・。

そこで、私も、先日まで知らなかった機能をお教えすることとしました。


それは、「作成コーナー」のトップ画面、右横にあるメニューに存在します!

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手書きの矢印で申し訳ないですが、「メッセージボックスの確認」というメニューが右にありますよね。

ここを選択して、メッセージボックスを開けば、過去に送信したものが一覧で表示されます。

ただし、このメッセージボックスを開くためには、マイナンバーカードとICカードリーダーが必要となります。


表示させたい送信履歴をクリックすると、「受信通知」が表示されます。

その下に、「ダウンロード(XML形式)」というボタンがあります。

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ここをクリックすると、申告書等のデータをダウンロードすることができます。



次に「送信した申告書の内容の確認」に進む


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「メッセージボックスの確認」の下に、「送信した申告書の内容の確認」というメニューがあります。

「確認する」ボタンを押すと、XLMファイルを読み込む画面に切り替わります。

そこで、先ほどダウンロードしたファイルをアップロードすれば、完了!!


「確定申告書等作成コーナー」の画面に切り替わり、以下のとおり、確認する帳票の一覧が表示されます。また、画面下部には、「決算書等帳票の表示」ボタンがあり、それを押すと、決算書のPDFファイルも表示・印刷できます!


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以上の内容について、電話相談の方にも説明いたしました。


先方「ICカードリーダーを持ってないのですが。どこで売ってますか?」

私 「今は、確定申告時期なので、家電量販店でも陳列してると思いますよ」

先方「そうですか、早速購入して試してみます。丁寧にお教えいただき、ありがとうございました!」



国税経験者からひと言


電話で、パソコン画面の説明をするのは、ホントに難しいです。

今回の相談ケースは、比較的若い方だったので、よく理解いただけましたが、失礼ですが、ご年配の方だと、「おまえの説明は、さっぱりわからん!」と言って、ガチャ切りされることも・・


いずれにしても、確定申告コールセンターは、1日中、電話を取りっぱなしで疲れますが、税法の改正点の勉強になりますし、作成コーナーの新機能を知ることができるなど、収穫も多いことをご報告申し上げます。m(__)m