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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


この1週間ほど、ブログの更新が滞っていおりました。

ある知人(メルマガ読者)から、「最近更新がないので、コロナに感染でもしたの!?」との連絡がありました。

いえ、大丈夫です!(笑)


ブログの更新が滞った理由ですが、

自己開発中の会計ソフト「T-Assist」に減価償却費の計算機能があるのですが、当初開発したのが平成15年で、それを改修中。

当時の減価償却の計算は、

「償却の基礎となる金額」×「償却率」

と比較的単純だったわけです。


ところが、月日が流れ、減価償却費の計算方法が平成19年に大改正特に「定率法」がヤヤこしくなってしまいました。(*_*)



国税庁HPで確認してみた


プログラムを改修するため、ネットで定率法の計算方法を確認してみました。


<国税庁HP>

定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。

ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。

(算式1)

定率法の償却限度額 = (取得価額 - 既償却額(注2)) × 定率法の償却率(注3)

(算式2)

調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額

= 改定取得価額(注4) × 改定償却率(注5)


  1. (注1) 「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。
  2. (注2) 「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。
  3. (注3) 「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。
  4. (注4) 「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。
  5. (注5) 「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。


いかがでしょう?これを読んで理解された方はいますでしょうか。

注書が多すぎて、わけわかんないです。

国税庁としては、税法に基づいて掲載しているとの言い分でしょうが、もう少し丁寧に解説していただきたいものです。

もう少し、わかりやすく解説された記事を検索してみることにしました。



MF(マネーフォワード)クライド会計のHPが分かり易い


改正が平成19年なので、ネット上、いろんな記事が掲載されています。

その中で、比較的分かり易い記事を見つけました。MFさん、引用させていただきますm(__)m


【定率法の償却率】旧定率法と250%と200%の違いを徹底解説

https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/22638/


既償却額(通常の計算式で算出) < 償却保証額(別途算出) となった事業年度は、

期首の未償却残高 ⇒ 改定取得価額 として、

その事業年度以降の減価償却費は、

改定取得価額 × 改定償却率

で算出する


ということなんですが、これをプログラムするとなると、マジで順を追って計算式を書かないと、頭がこんがらがってしまいます。



ようやく光がみえてきた!?


ほぼ1週間、どのようにプログラムを書いたら良いか悩み続け、なんとか解決の糸口が見えてきました(土曜日も、事務所に出勤してプログラムしていました)。

わからくなったときは、紙にフローを書いて頭を整理するのが一番ですね。

これからは、プログラムした計算が正しいかどうか、実際に金額を入力してチェックしたいと思います。


さて、皆さんは、定率法による減価償却費をどのようにして計算されてますか?まさか手計算でされている方はいないと思いますが・・。

税制改正も、パソコンの利用を前提に、年々複雑化しているように思われます。

会計ソフト会社さんも、大変なご苦労をされているのではないでしょうか。



国税経験者からひと言


現在開発中の会計ソフト「T-Assist」については、前々回のブログで紹介いしましたが、「名無し」様(匿名)から多数のコメントをいただき、ご指摘いただいた点については、記事を修正しております。


今後は、これまで以上に記事の内容をチェックし、皆さんに参考にしていただける記事を書いていきたいと考えております。

今度ともよろしくお願い申し上げますm(_ _)m


2022-01-30 (1)




こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

コロナ感染、あれよあれよと拡大してきました。

いよいよ、大阪も、まん延防止措置に移行することに。

税務署では、還付申告される方が多く来署され、すでに確定申告モードに入っていますが、これだけコロナ感染者が増えてきますと、相談会場でクラスターが発生しないか心配であります。


さて、ブログも、確定申告の時期というおとで、「所得税」のネタが続いています。

今回は、所得税の確定申告書の様式について、お話したいと思います。



「区分」欄が増えて、確定申告書の様式が複雑に!


既に、国税庁HPには、令和3年分の確定申告書の様式が掲載されています。

その様式を見ると、金額欄以外に、各項目の横に「区分」という記載欄が多数設けられています。

昔は、そんな欄は無かったと思いますが、税制改正等により税法が複雑化して、区分欄が増えたものと思われます。

ちなみに、平成27年分と令和3年分のB様式を比べてみますと、

平成27年分の区分欄の数・・・7

令和3年分の区分欄の数・・・18

なんと、6年間で、11も区分欄が増えています!!


2022-01-21 (2)


「区分」欄には、何を書けば良いの?


それぞれの区分欄には、何を書けば良いのでしょう?

国税庁HPには、「確定申告書の書き方」というパンフレットが掲載されていて、各所得や所得控除の解説があります。その中に、区分欄の記載もありますが、文字が小さくて、探すのも大変!


と思っていたら、Twitterでお世話になっている「鈴木まゆ子」先生が、区分欄をまとめた記事をアップしてくださいました!


「確定申告書の「区分」、何を書けばいいの?手書きの人向けに徹底解説!」

https://kaikeizine.jp/article/28546/


これを見れば、一目瞭然!

鈴木まゆ子先生、ありがとうございますm(__)m

納税者の方だけでなく、税理士先生も参考になるのではないでしょうか。



なぜ「区分」欄を、申告書の第1表に詰め込んだのか


なぜ区分欄が設けられたのでしょうか。

税法が複雑化したのであれば、新たに別表を追加して、そこに記載させるという方法もあります。

しかし、別表を追加すると、

枚数が増える ⇒ 入力の手間が増える

ということになります。


確定申告は、2月16日から3月15日が申告期限。1か月の間に全国で2000万件以上の申告書が提出されます。

税務署では、相談のほか、提出された申告書を定めらた期間内に入力しなければいけません。

別表を追加すると入力事務量が増大。もし入力が遅れれば、還付金の支払いや振替納税に影響が出てしまいます。

そのため、確定申告書(第1表)のA4(1枚)という限られた面積に、できるだけ多くの情報を詰め込む⇒区分欄を設けるという苦肉の策を考えたと思われます。



「区分」欄を見れば、国税庁の狙いもわかる!?


区分欄は、複雑化した税法に対応するために設けられたものですが、よく見ると、申告内容を事前にチェックするために設けられたものが見受けられます。


次の区分欄は、海外投資をしている富裕層や、仮想通貨の取引をしている人に対するけん制効果と、事後の調査に役立てるために設けられたものと思われます。


不動産の「区分1」欄

・・海外資産に係る不動産所得に赤字がある場合の特例(措法41の4の3)の適用がある場合(他の所得と損益通算できない)

雑(その他)の「区分」欄

・・暗号資産取引に係る収入がある場合

また、

事業(営業等・農業)の「区分」欄、不動産の「区分2」欄

・・2年間宥恕された「電子帳簿保存法」の適用状況が把握できるようになっています。



国税経験者からひと言


私が国税庁で「確定申告書等作成コーナー」を開発していたのは平成14年~15年。その頃は、区分欄なんで無かったような気がします。それだけ、税法が複雑になったわけですね。


しかし、「確定申告の手引き」を読んで、手書きで申告書を作成するのは至難の業だと思います。もうパソコンかスマホ使わないと申告できない時代になったと言えるのではないでしょうか。


最後に、鈴木まゆ子先生がまとめられた記事は、各区分欄の画像を貼り付けて非常に丁寧に解説されており、とても参考になりました。

改めまして、感謝申し上げます。m(__)m



こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

オミクロン株が猛威を奮っています。今日の大阪の感染者は5千人超!

国税庁のホームページを見ると、国税職員も相当数の感染者が発生しています。

一昨年、昨年に続き、確定申告の期限が延長されるかもしれません。


さて、今回は、自己開発することとした会計ソフトについて、お話したいと思います。



自己開発することとした経緯


私自身、確定申告をするために、市販の会計ソフトを利用していますが、

・ 仕事柄、毎日記帳をするほどの取引がない

・ 毎月、家賃や水道光熱費、電話代、交通費など、固定的に発生する経費が多い

といったことから、会計ソフトで、いちいち勘定科目を選択して仕訳するのが面倒だと思うようになりました。


私と同様、毎日記帳する必要がないのに、高い会計ソフトを使っているという方、特にフリーランスや小規模事業者もいるのではないでしょうか?


出来るだけ帳簿入力の手間を省き、青色申告決算書が作成できる会計ソフトがあればいいのですが、市販の会計ソフトは万人向けに開発されていて、どこも似たり寄ったり。なかなか無いわけです。

じゃぁ、どうすれば良いか。

よし、自分で会計ソフトを作ってやる!と決意した次第です。



自作した会計ソフト「Tax-Assist」


以前、国税庁に勤務していた時、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」の開発に携わりました。

業者に開発を依頼する際、どんなシステムを作ってもらうかをイメージしてもらうために、私自身がエクセルを使って、プロト版を作成していました。

その時のノウハウを使って、今回作成したのが、「Tax-Assist」(ティー・アシスト)

あくまで、記帳と決算書の作成を支援するシステム。

実際の確定申告は、国税庁HP「確定申告書等作成システム」を利用すれば良いわけで、できるだけシンプルな構成としています。


2022-01-18 (4)


一覧性を重視し、「日計表」形式に


通常の会計ソフトは、ひとつの仕訳を入力するための画面が用意されています。プルダウン・メニューで「勘定科目」を選択、「摘要」や「金額」を入力するようになっています。

このプルダウンが面倒なんです。メニューから勘定科目を目で追わないと選択できません。


自作したソフトは、エクセルを活用。タテ=日付と摘要、ヨコ=勘定科目、という一覧性のある構成にしているので、非常に入力がしやすいと思います。

しかも、毎月発生する費用、例えば、家賃や水道光熱費、電話代などは、予め各月に埋め込んでおけば、いちいち摘要を入力する必要がありません家賃や新聞代など毎月定額で発生する経費は、金額も各月に埋め込んでおけます。

また、必要のない勘定科目は、非表示にしておけば表がコンパクトにもなります。


2022-01-18 (11)



決算調整や減価償却費の計算も可能


個人事業者の場合、家事関連費として、一部の経費の何パーセントかを自己否認するケースがあり、決算時に、その調整を行えるようにしています。また、月別の損益がどうなっているか確認できるようにしています。

また、減価償却費を計算する画面も用意しています。


2022-01-18 (9)



月別集計表や損益計算表等を作成


開発中で画面は添付しておりませんが、期末棚卸高や家事割合等を入力した後、

・月別集計表(各月の損益を一覧表示)

・損益計算書

を作成することができます。


なお、貸借対照表の作成も、将来的に可能とする予定。一部、事業主勘定以外の仕訳処理が必要となりますが、できるだけ簡便に入力出来るようにしたいと思ってます。


いかがでしょう?

できるだけ入力を省力化して、損益計算書等を作成することができます。

あとは、このシステムで出力した帳票を参考に、国税庁HP「確定申告書等作成コーナー」で入力すれば、決算書が完成!



国税経験者からひと言


今時、手書きで帳簿をつけておられる方はいないと思いますが、かといって、市販の会計ソフトの使用感に不満をお持ちの方も多いのではないでしょうか。


事業によっては、全く使わない勘定科目もありますよね。その場合は、その列を非表示にすれば、より見やすくなります。


また、比較的事業規模が大きな方であれば、売上帳や経費帳などのシートを追加するなどのカスタマイズも可能です。


今後、会計事務所で、クライアントの記帳代行に、このシステムを活用する場合を想定して、弥生など市販の会計ソフトとデータ連携できるようにもしたいと思っております♪


※令和4年1月29日、内容を更新しました。


こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

今日1月11日は、十日戎の残り福。

いつもなら、出店がいっぱい出るのですが、コロナ感染症対策のため、飲食関係の露店が出てなくて、寂しい限りであります。


さて、年が明け、いよいよ確定申告がスタート。

国税庁も、令和3年分「確定申告書等作成コーナー」を開設しています。

税理士の方も、これから忙しいシーズンを迎えます。

ということで、今回は、納税者の方でなく、税理士さん向けに、e-Tax(電子申告)のお話をしたいと思います。



ある先輩税理士からの問い合わせ


ある先輩税理士さんから、代理送信するための設定方法がわからないので教えて欲しい!との電話がありました。

これまで先輩税理士は、マイナンバーカードでご自分の申告書を電子申告しかしておらず、今回初めて代理送信に挑戦するとのことでした(今までクライアントの申告は、すべて紙で申告書を提出していたそうです。トホホ・・。)


代理送信するためには、その旨の届け出と電子証明書の登録が必要となります。

実は、私も、これまで自分の申告にはマイナンバーカードを利用していて、税理士を開業して、税理士会の電子認証を使って代理送信できるようにしたかったのですが、その方法がわからず、ネット検索して、ある税理士先生のホームページを発見し、事なきを得ました。

そのときのことを思い出し、問い合わせのあった先輩税理士にもお教えすることができました。


その設定方法を詳しく書かれていたホームページですが、

名古屋の松野宗弘先生のホームページでして、非常に丁寧な解説をされています。

松野先生のホームページを引用させていただきます。どうかよろしくお願いいたします。



変更等届出が必要!


代理送信をするためには、「電子申告開始(変更等)届出書」に「税務代理による利用の開始」欄にチェックをして提出する必要があります。

これまで自分の申告しか電子申告をしていなかった場合、そのチェックをしていなかったわけで、新たに「変更等届出」をしなければいけないわけです。


その方法については、松野先生のホームページに詳しく記載されているので、ご覧ください!

https://matsunotax.com/tax-accountant-electronic-certificate/



電子証明書の再登録


「変更等届出」を提出したら、税務署から、代理送信できる旨の通知が来ます。税務署も、届出を出した人が税理士かどうか確認をした上で、通知をだしているのだと思われます。

(私の場合は、3日後に税務署から封書で送られてきました。)


これで終わりかと思えば、今までマイナンバーカードを利用していた場合、税理士会の電子証明書に切り替えなければ代理送信できないわけです。

現在、税理士会の電子証明書は「第五世代」となっていて、第四世代の電子認証を利用されていた方も、第五世代の電子認証に切り替える必要があります。


その方法についても、松野先生のホームページに詳しく記載されています。

https://matsunotax.com/electronic-certificate/


以上、2つの設定を完了すれば、晴れて代理送信ができるようになります。

ご参考にしていただければ幸いです。



国税経験者からひと言


国税組織にいた私でも、知らないことがあり、恥ずかしい限りです。

国税庁では、 e-Taxのヘルプデスクを開設していますが、電話だと、なかなか理解しづらいです。


松野先生のホームページでは、実体験を踏まえ、画像付きで解説いただいていて、とても分かりやすく参考になりました。重ね重ねお礼申し上げます。


明けましておめでとうございます。

令和4年最初のブログであります。


年が明けると、いよいよ所得税の確定申告が始まります。

サラリーマンなど還付申告については、1月4日から税務署で受付を開始してます。

また、ご事業をされている方については、2月16日~3月15日が申告期間となります。

ご事業をされている方にとって、確定申告は一大行事!?

早めに準備しておくことが肝要です。


しかし、確定申告をするためには、決算書(収支内訳書)を作成して、1年間の所得を算定しなければいけません。

そのためには、日々の記帳が大事になりますが、法人と違って、個人事業の方は、生活費と表裏一体になっているので、事業用と生活費用に区分して記帳するのは大変だと思います。


特に、青色申告決算書を作成して、55万円(65万円)の特別控除を受けるためには、複式簿記による貸借対照表の作成が必要となります。

今回は、フリーランスの方を中心に、現金を事業用として別に管理してなくても、複式簿記ができる裏技!?を紹介したいと思います!



事業主借・事業主貸って何?


青色申告決算書の4枚目に、貸借対照表を記載するページがあります。

そこを見ていただくと、下欄の左に「事業主貸」、右側に「事業主借」が記載されています。

2022-01-05 (2)


この「事業主勘定」は、個人固有のもので、個人事業主がプライベートで使ったお金と、事業の必要経費とを明確に区分して記帳することで、所得税を正しく計算できるようにするために設けられた勘定科目です。

では、どういったものが、事業主借・事業主貸になるのか見ていきましょう。


事業主借

個人のサイフから、事業用の資金を借りる」と覚えてください。

個人(プライベート)の財布から、事業用の経費を支払った場合に、「事業主借」として記帳します。

例えば、

・ 110円の消耗品を現金で購入した場合

(借方)消耗品 110 (貸方)事業主借 110


いかがでしょう、今は、電子マネーなど、いろんな支払方法がありますが、一括して「事業主借」で処理できてしまいます。



事業主貸

事業用のお金を、個人に貸す」と覚えてください。

事業用で管理しているお金を、個人用(プライベート)の支払いに使う場合に、「事業主貸」として記帳します。

例えば、

・ 事業用の現金で、110円の生活用品を購入した。

(借方)事業主貸 110 (貸方)現金 110


でも、フリーランスの方は、そもそも事業用の現金を別管理していません。

なので、上記のような仕訳は行わないと思います。


では、どういった時に、事業主貸を使うのか。

・ 売上10万円を、現金で受け取り、そのお金を個人用のサイフに入れた。

本来の仕訳は、

(借方)現金 100,000 (貸方)売上 100,000

(借方)事業主貸 100,000 (貸方)現金 100,000

となるわけですが、事業用の現金を別管理していないので、振り込まれた預金を、即、プライベートの財布に入れたことにして、

(借方)事業主貸 100,000 (貸方)売上 100,000

と、1行で仕訳をすることといます。


※ 「事業主貸」の説明に関して、読者から内容に間違いがあるとの指摘がありました。訂正してお詫び申し上げます。



現金出納簿は必要ない!


上記のように事業主勘定を使えば、現金出納簿を用意する必要はなくなります。

売上代金の現金受取や、費用の現金出金ごとに、わざわざ現金出納簿を作成するよりも、全て事業主にしてしまった方が断然に楽です。


 フリーランスの方にとって、消耗品費や雑費、交際費といった日々の支払いのために、事業用の財布を用意するのは、現実的ではないと思われます。


一部の科目(仕訳)を除き、事業主勘定を多用すれば、現金出納簿を作成してなくても、立派に「複式簿記」を作成していることとなり、青色申告特別控除(55万円又は65万円)を適用した節税が可能となります。



国税経験者からひと言


税務調査の際には、必ず現金出納簿を確認します。

帳簿に記載された現金残高と、実際にある現金を確認して、それが合ってなければ、真正な帳簿とは言えなくなり、1円でも違っていたら、それを根拠に「申告額に信憑性がない」と責められる可能性があります。

しかし、ご商売されている方は、お仕事がをしながら、日々の記帳も行わなければならず、現金を合わせるだけでも大変だと思います。

なので、フリーランスの方でなくても、事業主勘定を活用し、出来るだけ記帳を簡素化するのがオススメかと思います。


令和3年分の確定申告がいよいよ始まります。

今年は間に合わないという方は、令和4年分の申告に向けて、複式簿記にチャレンジしましょう。

青色申告特別控除は、損益計算書のみの場合は10万円、貸借対照表も作成している場合は最大65万円の控除。その差額は55万円と、節税効果は大きいです。


《最後にPR》

当事務所では、個人事業者の方の申告をサポートしています。

駆け込みでも結構ですので、ご連絡いただければ、申告書の作成をいたします。

ぜひ、お早めにご一報ください!