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★減価償却費の計算。「定率法」って単純じゃないですね…。

こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


この1週間ほど、ブログの更新が滞っていおりました。

ある知人(メルマガ読者)から、「最近更新がないので、コロナに感染でもしたの!?」との連絡がありました。

いえ、大丈夫です!(笑)


ブログの更新が滞った理由ですが、

自己開発中の会計ソフト「T-Assist」に減価償却費の計算機能があるのですが、当初開発したのが平成15年で、それを改修中。

当時の減価償却の計算は、

「償却の基礎となる金額」×「償却率」

と比較的単純だったわけです。


ところが、月日が流れ、減価償却費の計算方法が平成19年に大改正特に「定率法」がヤヤこしくなってしまいました。(*_*)



国税庁HPで確認してみた


プログラムを改修するため、ネットで定率法の計算方法を確認してみました。


<国税庁HP>

定率法とは、次の算式1により計算した金額(以下「調整前償却額」といいます。)を各事業年度の償却限度額とする方法です。

ただし、調整前償却額が償却保証額(注1)に満たない場合は、次の算式2により計算した金額が各事業年度の償却限度額となります。

(算式1)

定率法の償却限度額 = (取得価額 - 既償却額(注2)) × 定率法の償却率(注3)

(算式2)

調整前償却額が償却保証額に満たない場合の定率法の償却限度額

= 改定取得価額(注4) × 改定償却率(注5)


  1. (注1) 「償却保証額」とは、減価償却資産の取得価額にその減価償却資産の耐用年数に応じた保証率(耐用年数省令別表第九、十に規定されています。)を乗じて計算した金額です。
  2. (注2) 「既償却額」とは、前事業年度までに損金の額に算入された償却費の累積額です。
  3. (注3) 「定率法の償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。
  4. (注4) 「改定取得価額」とは、原則として、調整前償却額が最初に償却保証額に満たなくなる事業年度の期首未償却残高(取得価額から既償却費を控除した後の金額)をいいます。
  5. (注5) 「改定償却率」は耐用年数省令別表第九、十に規定されています。


いかがでしょう?これを読んで理解された方はいますでしょうか。

注書が多すぎて、わけわかんないです。

国税庁としては、税法に基づいて掲載しているとの言い分でしょうが、もう少し丁寧に解説していただきたいものです。

もう少し、わかりやすく解説された記事を検索してみることにしました。



MF(マネーフォワード)クライド会計のHPが分かり易い


改正が平成19年なので、ネット上、いろんな記事が掲載されています。

その中で、比較的分かり易い記事を見つけました。MFさん、引用させていただきますm(__)m


【定率法の償却率】旧定率法と250%と200%の違いを徹底解説

https://biz.moneyforward.com/accounting/basic/22638/


既償却額(通常の計算式で算出) < 償却保証額(別途算出) となった事業年度は、

期首の未償却残高 ⇒ 改定取得価額 として、

その事業年度以降の減価償却費は、

改定取得価額 × 改定償却率

で算出する


ということなんですが、これをプログラムするとなると、マジで順を追って計算式を書かないと、頭がこんがらがってしまいます。



ようやく光がみえてきた!?


ほぼ1週間、どのようにプログラムを書いたら良いか悩み続け、なんとか解決の糸口が見えてきました(土曜日も、事務所に出勤してプログラムしていました)。

わからくなったときは、紙にフローを書いて頭を整理するのが一番ですね。

これからは、プログラムした計算が正しいかどうか、実際に金額を入力してチェックしたいと思います。


さて、皆さんは、定率法による減価償却費をどのようにして計算されてますか?まさか手計算でされている方はいないと思いますが・・。

税制改正も、パソコンの利用を前提に、年々複雑化しているように思われます。

会計ソフト会社さんも、大変なご苦労をされているのではないでしょうか。



国税経験者からひと言


現在開発中の会計ソフト「T-Assist」については、前々回のブログで紹介いしましたが、「名無し」様(匿名)から多数のコメントをいただき、ご指摘いただいた点については、記事を修正しております。


今後は、これまで以上に記事の内容をチェックし、皆さんに参考にしていただける記事を書いていきたいと考えております。

今度ともよろしくお願い申し上げますm(_ _)m


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