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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
最近は、天気が良くて「秋晴れ」が続いています。
一方、コロナが徐々にですが、増えてきていて・・。
空気も乾燥していますので、インフルエンザも気を付けないといけませんね。
さて、先日のブログで、私が開発した電子帳簿保存法対応「ファイル一覧表作成システム」をご紹介しましたが、初めてメールで、このシステムを使ってみたいとのご連絡をいただきました♪
現在、納税協会で「インボイス制度と電子帳簿保存法」のセミナー講師をさせていただいていて、セミナーの参加者にも、もれなく⁉このシステムを配付しようかと考えています。
簡単なシステムですが、結構使えると思います。もし、お入り用なら、ご連絡くださいマセ!
今回は、インボイス制度で質問の多い事項の第二弾です。
取引先との決済を銀行振込している場合が多いと思いますが、その振込手数料を当方が負担した場合、インボイスはどうすれば良いの?という質問です。
まずは、国税庁のQ&Aを見てみましょう。
と思ったら、この銀行振込の手数料に係るインボイスの取扱いについての記載がありません。
しかし、どこかに、当てはまるQ&Aがあるはずです。
これですかね⁉
↓
問82 適格請求書等保存方式の下では、帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件ですが、
一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の要件を満たすのは、どのような場合
ですか。
この「問」は、以前ブログに書いた「3万円未満」の特例に関することです。
で、その「答」として、3万円未満の特例が適用されるのは限定列挙されており、その中に次の記載が、振込手数料にも該当すると思われます。
⑦ 適格請求書の交付義務が免除される3万円未満の自動販売機及び自動サービス機からの商品の購入等
そこで、次のような質問を考えてみました。
Q. 仕入先の決済を銀行振込で行っていますが、その振込手数料を負担しています。
この場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
この場合の「答」ですが、ケースによって異なると解されています。
ATMも「自動サービス機」に該当しますよね!
なので、次のような回答となるようです(主税局担当官の談話資料を引用)。
A.3万円未満の自動販売機や自動サービス機による商品の販売等は、適格請求書の交 付義務免除されます。金融機関のATMによる入出金サービスや振込サービスのように機械装置のみにより代金の受領と資産の譲渡等が完結するものも該当します。
この場合、帳簿には、銀行名(支店名は不要)とATMの所在地(市町村名まで)を記載する必要があるようです。⇒面倒くさいですねぇ・・。
A. ATMと異なり、インボイスを保存する必要があります。
※ 「機械装置」とはみなされず、銀行の窓口で行う場合と同じ扱いとなる・・。
えぇっ、今やATMよりネットバンクを使うのが主流。それなのに、インボイスが必要になるってこと!!
なんか、全然時代にそぐわない扱いだと思いませんか⁉
更に、電子取引となりますから、改正電子帳簿保存法では、スクリーンショットするなどして電子ファイルを保存しておかなくてはなりません!
ホンマかいな・・・。
インターネットバンクも、パソコンという「機械装置」を使っていると解しても良いのではないでしょうか。
あくまで現段階での「見解」ですが、この点は、是非、弾力的な取扱いにして欲しいと思います。
皆さん、どう思われますか?
インボイス制度は、令和5年10月から開始。もう1年を切ってしまいました。
ほぼ毎日、国税庁HPのインボイス特集を見て、Q&Aが更新されていないかチェックしていますが、最近、更新が止まっています・・。
このままでは、事業者は、インボイス制度に対応することが難しいのではないかと。
もっと、いろんなケースを想定して、Q&Aを作って欲しいものです。
国税庁さん、もっと頑張って下さい。いや、もっと頑張らんかい!!