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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
もう11月、ずいぶん涼しく(寒く⁉)なりましたね。
税務署からは、年末調整の書類が届きましたし、年賀状も発売。いよいよ年の瀬が近づいてきた感じがいたします。
このインボイス制度のシリーズも、終盤を迎えることとになりました。
あと2回で、一旦、終了。
今回からは、「特に質問の多い事項」をご紹介したいと思います。
これは、国税庁のインボイスQ&Aからの抜粋となります。
国税庁のQ&Aを見てみましょう。
Q. 事務所の賃貸料を口座振替で支払っており、請求書や領収書の交付は受けていません。このような場合、請求書等の保存要件を満たすためにはどうすればよいですか。
A. 仕入税額控除を受けるためには、原則として、適格請求書の保存が必要です。
なお、適格請求書は、一定期間の取引をまとめて交付することもできるで、相手方(貸主)から一定期間の賃借料について適格請求書の交付を受け、それを保存する対応も可能です。
また、適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになるので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たします。
ご質問の場合、適格請求書の記載事項の一部(例えば、課税資産の譲渡等の年月日以外の事項)が記載された契約書とともに通帳(課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの)を併せて保存することにより、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。
(ポイント)
・ 口座振替等の場合、毎月、請求書等を保存する必要はない。
・ 契約書に不足する情報(登録番号等)を付加することで対応可能。
・ ただし、毎月の家賃等について、その取引の事実がわかる書類(通帳、振込金受取書等)を保存
不動産賃貸の契約書にインボイスの情報を付加する場合、新規(更新)契約では、その情報を含めた契約書を作成します。
一方、既存契約では、新たに契約書を交わす必要はなく、追加情報を記載した通知書を交付することで対応します。
なお、その通知は、メールでも可とされています。
新規(更新)契約の場合の
既存契約の場合
今回は、家賃を例に、対応方法を説明しましたが、家賃だけでなく、例えば、税理士への報酬等についても、同様のケースが想定されます。
国税庁のQ&Aについては、今後も、様々な商取引や慣習に対応するため更新されていくと考えられますので、その都度、ブログで紹介していきたいと思います。
しかし、インボイスの登録期限(令和5年3月)まで、5か月を切りました。
円安等によるインフレなど現在の経済情勢を踏まえると、インボイスの導入ってタイミング的にどうなんでしょう。経済への影響が心配です・・・。
年末には、令和5年度税制改正大綱が発表されます。何らかの動きがあるかもしれません。