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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
サッカーW杯、日本がドイツに続き、スペインに勝利!!
やはり、諦めたらアカン!ということですね。私も頑張ろうという気持ちになりました。
さて、前回のブログで、「請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向」のニュースがあり、「電子データの保存義務は事実上廃止!?」との記事を書きました。
その後、新たに情報を入手しましたので、更新情報としてアップさせていただきます(汗)
前回、NHKニュースの記事を紹介しました。
もう一度、見てみましょう。
「請求書の電子データ保存義務 引き続き紙も認める方向で調整」
2022年11月24日 7時32分 NHK
事業者が取引先とメールでやりとりしている請求書などを、電子データで保存することが、ことしから義務づけられましたが、政府・与党は対応が遅れている中小企業などに配慮して、来年末で猶予期間が終わったあとも引き続き紙による保存を認める方向で調整しています。
政府は、企業の会計や納税業務の電子化を進めるため、ことし1月から事業者が取引先とメールでやり取りしている請求書や領収書を、電子データで保存するよう義務づけました。
保存にあたっては、データの改ざん防止対策をとることや、日付や金額、取引先ごとに検索できる機能を備えることを求めたうえで、来年いっぱいは紙での保存を認める猶予期間を設けています。
ただ、電子化に必要な人材の不足などで中小の事業者を中心に対応が遅れていることから、政府・与党は来年末の猶予期間の終了後も、紙での保存を引き続き、認める方向で調整しています。
紙とは別にメールでやり取りしている電子データについても保存するよう求めますが、保存にあたって検索できる機能を備えなくてもよいとして企業側の負担を軽減することにしています。
このニュースでは「紙」の保存を認めると書いてあるので、電子データを保存しなくてもよい=「事実上の廃止」と理解してしまいました。
でもしか、ニュースの内容のうち、赤字で記載された部分を読んでみると、一部、矛盾することがわかりました。どっちなんだと・・。
・紙での保存を引き続き、認める
⇒ 「電子データ」の代わりに「紙」での保存でも良い。と読めます。
・保存するよう求めます
⇒ あれ、保存する必要あり!?。だんだんわからなくなってきた・・。
・検索できる機能を備えなくてもよい
⇒ メールのみ、検索機能を備えるけなくて良い。と読めます。
昨日入手した情報を、以下に記載します。
・ 電子データは、保存する必要あり
⇒ 電子データで受け取ったものは、原則、「紙」での保存は認めない。
・ メールについても、保存する必要あり
⇒ 上記と同様、メール(添付ファイルを含む。)を出力した「紙」での保存は、原則認めない。
・ 電子データの検索機能を備付けない場合は、「紙」も保存
⇒ 「電子データ」を検索できないのなら、「紙」も保存しておけ!
以上、結局、電子データを出力した「紙」だけの保存はダメということです。トホホ・・・。
なんか、電子帳簿保存法も、グダグダになってきましたね・・。
皆さんは、どちらを選びますか? データ保存+検索機能 or データ保存+紙
いずれにしても、面倒になること必至!
なんら軽減措置になっていないと思います。事業者にとって、何のメリットもありません。
政府が、ICT化を進めたいのであれば、現状のままで、「検索機能」を無料で提供すれば良いと思います。
ということで、私が開発した「ファイル一覧表作成システム」も、今後活用できるということで、徒労に終わらなくて良かった(笑)