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こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
ひと頃の暑さから、一気に涼しくなりましたね。
昼間は、まだ気温が高いですが、湿度は低く、朝晩は少し肌寒い日も。
で、9月も残すところあと僅か。
いよいよ10月からは、インボイス制度が始まります!
先日、長年スナックを経営されている方からご相談があり、売上が1千万円もいかないのに、インボイスの登録申請をしてしまった。できれば、取下げをしたいと。
私からは、会社等のお得意様の売上はいくらぐらいになるか聞いてみました。会社関係のお客さんは、接待交際費等で経費とするので、今後、インボイスが必要になりますから。
そのスナックのママさんは、「年間、300万円ぐらいかしら・・。」との回答。
そうであれば、インボイスを登録して消費税を申告するよりも、インボイスを発行するお客さんだけ、値引きをした方が有利ではないかとアドバイスしました。
ということで、今回は、インボイスを登録申請せず、「値引き」により対応する場合についてシミュレーションしてみましたので、参考にしていただければ幸いです。
もうご存じかと思いますが、経過措置で、インボイスが無くても、導入後3年間は80%、その後の3年間は50%、仕入税額控除ができます。
経過措置で、会社(買い手)が80%までは仕入税額控除が認められるので、残り20%が会社の「損」となります。
そこで、お店(売り手)は、その「損」を値引きとして補填すれば、会社の仕入税額控除+値引き額は、インボイスを受け取った場合の仕入税額控除の金額に近いものとなります。
次の事例で説明してみましょう。
売上(税込み)が11万円の場合
では、2,000円を、そのまま値引きしても良いのでしょうか?
ネットで検索すると、見解が2つに分かれています。
① そのまま値引きの金額とする(2,000円)
⇒ 取引金額 ÷ 1.1 ☓ 10% ☓ 20%
② 2,000円は税抜きなので、税込みの金額とする(2,200円)
⇒ 取引金額 ÷ 1.1 ☓ 10% ☓ 20% ☓ 1.1 = 取引金額 ☓ 20%
①の場合、会社の仕入税額控除+値引額は、
(110,000-2,000) ÷1.1☓10%☓ 80% + 2,000 = 9,854 円
⇒ 本来の仕入税額控除は10,000円ですから、146円、会社が損(お店が得)することになります。
②の場合、会社の仕入税額控除+値引額は、
(110,000-2,200) ÷1.1☓10%☓ 80% + 2,200 = 10,040 円
⇒ 40円、会社が得(お店が損)することとなります。
ということで、会社側を「損」させないためには、②の計算を選択すべきと考えます(お店は若干損することになりますが、値引きの計算が楽だと思います。)。
上記②の計算方法を、図式にしたHPを発見しました!
とても分かりやすいので、紹介しておきます。
https://uchimaki.com/2023/07/04/tourokunasi2nebiki/
上記②の計算例でのお店側の損は40円なんですが、塵も積もれば山となる!?
もっと厳密に計算したい!という方もいるかと思いますので、3次方程式を考えてみました。
いかがでしょうか、まだ誤差はありますが、本来の仕入税額控除の10,000円に近づきました。
ただ、実務的には、②の計算式で良いのかなと思います。
接待等でお店を利用した社員は、通常、会社の経理担当に領収書を添付して精算を行います。
その際、領収書がインボイスに対応していないと、経理担当から「これは経費になりません!」(NHKドラマみたいに)と言われる可能性があります。
そうすると、今後、そのお店を使わなくなることも想定されます。
そのため、お店が領収書を発行する場合、インボイスを発行しない代わりに、会社の消費税負担分を値引したことを明示すれば、お客さん(経理担当)も納得してくれるのではないかと思われます。
今回のシミュレーションでは、取引額を入力すれば、連動して領収書の「但書」に値引額を表示するようにしてみました。
例えば、スナックの利用代金(値引き前)が30,000円、値引額が600円の場合。
冒頭相談に相談に来られたスナックのケースの場合、例えば、
売上が900万円
そのうち、会社のお得意さん(インボイス請求あり)の売上が300万円
のケース
インボイス申請をして消費税課税事業者になった場合と、値引き対応した場合の比較表を作ってみました。(消費税の算出は、簡易課税を適用。値引き額は②の計算で算出)
相談にこられたママさんには、このエクセルで作ったシミュレーションで説明させていただき、登録申請の取下げ書を提出することを決意されました。
この「取下げ書」、書式が決まってないのですね。
WEBに何種類かアップしてますので、それを利用すれば良いと思います。
後日、ママさんからは、「無事、税務署に受理いただけたました。ほんとにありがとうございました」との連絡をいただきました。
このスナックのママさんのように、一旦、登録申請した方で、同様のケースに当てはまる場合は、「取下げ書」の提出を検討されても良いかもしれません。
なお、9月30日までに「取下げ書」を提出しなければ、消費税課税事業者として申告する義務が発生しますのでご注意下さい。