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★所得制限960万円って、ホンマ⁉

昨日に引き続き、所得税のネタとなりますが、ご一読いただければ幸いです。


あと1か月半で、今年も終わりますが、ちょうど年末調整の時期です。

その際に、奥様や子供さんが、配偶者控除や扶養控除になるかどうか判定しなければいけません。


そこで、よく間違えるのが「収入」と「所得」なんです。



18歳以下への10万円給付」の報道


今、コロナ対策で、18歳以下への10万円相当の給付が話題になっています。

公明党の公約では全世帯に配付。自民党は、それだとバラマキ批判につながる、ということで、所得制限を設けることで決着。


ニュースでは、「所得制限960万円」と報道していますが、果たして、それは正しいのか?


税法上、それは間違い!!


この960万円というのは、あくまでサラリーマン=給与を貰っている方を対象に、給与の「収入」が960万円ということなのです。「所得」ではありません!


給与の「所得」は、給与所得控除後となりますので、765万円となります。



サラリーマンでなく、事業等をされていて10万円給付を受けれる方は、765万円が所得制限となります。

今回の報道については、960万円ばかりが強調されていて、給与収入という前置がないので、誤解される方も多いのではないでしょうか。紛らわしい・・。



配偶者や子供さんが、配偶者控除又は扶養控除の対象になるかの判定も同様です。

例えば、奥さんにパート収入がある場合は、

基礎控除48万円+給与所得控除65万円= 103万円が限度額となります。


一方、不動産など給与以外の収入がある方は、48万円が限度額となります。




国税経験者から一言

所得が48万円を超えているのに配偶者(扶養)控除に入れていた方は、税務署から控除誤りがあるとの通知(呼び出し)が来て、追徴課税されることとなります。


昔は、本税以外に、加算税(ペナルティ)が掛かる場合があり、納税者の方から苦情を言われることが多々ありました。

しかし現在は、国税通則法の改正により、控除是正は「行政指導」と整理され、原則として、加算税は課されないこととなりました。


いずれにしても、後から税金を払うのは予想外の出費となります。

年末調整の際には、奥様や子供さんのアルバイトの収入を必ず確認いたしましょう!