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★子会社を作れば節税になる!?そのメリットとデメリット

こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。

昨日のニュースで、琵琶湖が渇水しているそうです。

そういえば最近、雨が降らないですね。

ゴルファーにとっては有難い天気?でも、農業等を営われている方にとっては、今後深刻な問題となるかもしれません。。。



さて、今回は、法人税についてです。

企業経営者にとって、税金はできるだけ安い方が良いですよね。

でも、「脱税」はダメ!

合法的に税金を安くする方法はないか、相談を受けることがあります。

その一つが、子会社又は別会社の設立です。

今回は、そのメリデメについてお話したいと思います。


子会社等を設立するメリット


1 法人税や事業税の軽減税率を活用できる

(法人税)

・ 通常の法人税の税率は、23.2%

・ 資本金1億円以下の法人については、軽減税率の適用

⇒ 所得の800万円までは15%の税率が適用される

(事業税)

・ 資本金1000万円未満の法人は、軽減税率が適用されます

・ 税率は、各自治体によって異なります


2 交際費や少額減価償却資産などの限度枠が増える

中小企業の場合の特典が利用できるので、新会社を設立すれば、その枠も倍になります。

(交際費)

・ 交際費は800万円まで損金計上ができる

(少額減価償却資産)

・ 減価償却資産が30万円未満の場合は、300万円まで損金計上できる


3 新設法人の消費税免税措置が使える

・ 資本金1000万円未満で会社を設立すると、消費税は、原則として2年間免税となる


4 補助金が活用できる

・ 補助金制度は、基本的には、1社1度しか申込みできない

・ 新会社を設立することで、補助金の活用枠が倍になる

・ 今は、コロナ対策で、事業再構築補助金など様々な補助金も活用できますね!


子会社等を設立するデメリット


1 法人設立の費用

 ・ 登記・定款作成等の費用

・ 登録免許税等

2 会社維持のための管理費用

・ 法人住民税の均等割

・ 人的コスト

3 税理士の顧問費用 など



以上、子会社等の設立による節税方法をお話させていただきました。確かに、多くの法人が複数会社を経営されておられます。事業を拡大される際には、ご検討されてみてはいかがでしょう⁉



国税経験者から一言

昔、資本金1億円以上の大規模法人を調査したことがあります。

大規模法人は、上記の特例が使えないので、資本金1億円未満の子会社も複数持っていました。

で、その法人のオーナーは、子会社の交際費枠を使って、特殊関係人(=愛人)に必要な交際費⁉を付け込んでいました。当然認められないので追徴+重加算税(ペナルティ)を課しました。

交際費はあくまで、「事業の用に供するため直接要した費用」です。

税務署も、そこはよく見てますので、お気を付けください!