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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
昨日のニュースで、琵琶湖が渇水しているそうです。
そういえば最近、雨が降らないですね。
ゴルファーにとっては有難い天気?でも、農業等を営われている方にとっては、今後深刻な問題となるかもしれません。。。
さて、今回は、法人税についてです。
企業経営者にとって、税金はできるだけ安い方が良いですよね。
でも、「脱税」はダメ!
合法的に税金を安くする方法はないか、相談を受けることがあります。
その一つが、子会社又は別会社の設立です。
今回は、そのメリ・デメについてお話したいと思います。
1 法人税や事業税の軽減税率を活用できる
(法人税)
・ 通常の法人税の税率は、23.2%
・ 資本金1億円以下の法人については、軽減税率の適用
⇒ 所得の800万円までは15%の税率が適用される
(事業税)
・ 資本金1000万円未満の法人は、軽減税率が適用されます
・ 税率は、各自治体によって異なります
2 交際費や少額減価償却資産などの限度枠が増える
中小企業の場合の特典が利用できるので、新会社を設立すれば、その枠も倍になります。
(交際費)
・ 交際費は800万円まで損金計上ができる
(少額減価償却資産)
・ 減価償却資産が30万円未満の場合は、300万円まで損金計上できる
3 新設法人の消費税免税措置が使える
・ 資本金1000万円未満で会社を設立すると、消費税は、原則として2年間免税となる
4 補助金が活用できる
・ 補助金制度は、基本的には、1社1度しか申込みできない
・ 新会社を設立することで、補助金の活用枠が倍になる
・ 今は、コロナ対策で、事業再構築補助金など様々な補助金も活用できますね!
1 法人設立の費用
・ 登記・定款作成等の費用
・ 登録免許税等
2 会社維持のための管理費用
・ 法人住民税の均等割
・ 人的コスト
3 税理士の顧問費用 など
以上、子会社等の設立による節税方法をお話させていただきました。確かに、多くの法人が複数会社を経営されておられます。事業を拡大される際には、ご検討されてみてはいかがでしょう⁉
昔、資本金1億円以上の大規模法人を調査したことがあります。
大規模法人は、上記の特例が使えないので、資本金1億円未満の子会社も複数持っていました。
で、その法人のオーナーは、子会社の交際費枠を使って、特殊関係人(=愛人)に必要な交際費⁉を付け込んでいました。当然認められないので追徴+重加算税(ペナルティ)を課しました。
交際費はあくまで、「事業の用に供するため直接要した費用」です。
税務署も、そこはよく見てますので、お気を付けください!