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こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口卓士(たかし)です。
今日から、このホームページでブログを始めました。
内容としては、納税者の方の「為になる情報」を紹介していきたいと思ってます。
最近は、SNSの発達により、多く方が税に関する情報をつぶやいたりしてますが、その中には、誤解した内容も見受けられます。
そのため、税の入門編として、身近な情報を納税者の方にわかりやすく提供できればと思っています。
また、その際には、国税の現場を見てきた私なりの観点も付言できればと思っています。
どうか、よろしくお願いいたします。
では、最初の投稿は、個人事業者の青色申告制度。ツイッターで見つけた誤解について、お話したいと思います。
Aさん「副業だと、雑所得になるから、青色申告受けられない、ってことになります?
Bさん「青色申告することと、所得の有無は関係ないので、青色申告自体は問題なく可能です」
さて、どちらが正しいでしょう?
↓
【[答】
青色申告は、どんな所得でも無条件に申告できるものではなく、事業所得、不動産所得、山林所得しか受けれません!
〇事業所得
事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業から生じる所得のことを指します。ライターやデザイナー、プログラマーなどフリーランスとして活躍している人や、カフェや美容院、雑貨店などを運営している個人事業主などの所得も事業所得に該当します。
〇不動産所得
不動産所得とは、土地や建物などの不動産、不動産に関わる借地権などの権利、船舶や航空機の貸付に対して発生する所得のことを指します。マンションやアパート、賃貸物件の貸付の他、駐車場、貸地の不動産賃貸などから得られる収入が不動産所得にあたります。
ただし、55万円又は65万円の青色申告特別控除や事業専従者控給与等の特典は、その不動産所得の規模が、事業的規模でないと受けられません。具体的には、戸建ての場合は5棟以上、集合住宅の場合は10室以上というのが事業的規模に当たります。
〇山林所得
山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡したりすることによって発生する所得のことをいいます。ただし、山林を取得してから5年以内に伐採や譲渡を行った場合は、事業所得又は雑所得となります。また、山林を譲渡した場合は、譲渡所得になります。
所得税については、所得の性質に応じて、10種類に分類され、それぞれ所得計算が異なります。また、それに合わせて、その所得区分に応じた特典が定められています。
今回のケースが正に該当する事例で、最近は、サラリーマンの方(給与所得者)が、副業でメルカリ等のネット販売をしたりしてますが、その場合の所得区分は「雑所得」となりますので、青色申告はできないこととなります。
私の国税経験での中で、ビックリしたお話を最後に。
あるソフト会社に勤める方が、趣味でLINEスタンプを作成し販売。そのキャラターがとても可愛く、女子高生を中心にバズりました。その結果、得た収入が、な、なんと1億円超!!
でも、その方は会社員なので、その1億円以上の所得は「雑所得」で申告しました.。
いやー、今の時代、何でバズるかわかりませんねー。