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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
オミクロン株、大阪で市中感染者が発生しましたね。
デルタ株よりも感染力が4倍。
年末年始は、飲み会も多くなる時期で、感染拡大が懸念されます。
さて、今回は、事業承継についてお話したいと思います。
日本の会社の8割以上が同族会社で、社長の高齢化に伴って、息子さんにご事業を承継したいが税金が心配と思っておられる方も多いのではないかと。
今後、事業承継については、何度か記事にしたいと考えていますが、今回は、事業承継の現状と、保険の活用について。
会社を継続・発展させたい。それが、多くの社長さんの思いだと思います。
しかし、なかなか息子さん等に事業承継が進んでいないようで、政府も、平成21年度に「事業承継税制」を創設し、要件も年々緩和しててきていますが、適用件数も7000件程度と伸び悩んでいます。
下のグラフを見てください。20年前の社長年齢のピーク人口が50歳台→20年後のピーク人口が70歳台となっていて、20年前の社長が20年後もそのまま社長に居座っているということなんです。要は、事業承継が進んでいないことを表しています。
息子さんに事業承継をする、ということは、会社の株式を息子さんに譲渡するということ。
株式を譲渡したら、贈与税がかかります。また社長が亡くなった場合は、相続税がかかります。
その税金がとても高額になるわけです。
同族会社の株式の評価は、原則、純資産方式が適用され、会社の資産価値を発行株数で割った1株価額を算出し、持ち株数に応じて資産評価します。
日本の会社は「含み資産」が多く、もし社長がお亡くなりになり、息子さんが社長の全株式を引き継いだ場合、多額の相続税が掛かり、以降、税金で苦しむ可能性があります。
事前の対策としては、次の2つの対策が考えられます。
・ 株式の価値を引き下げておく
⇒ 要は会社の内部留保を減らしておくということ。息子さんを含め同族が会社役員をしている場合、給与や役員賞与の額をアップすることで、生前贈与と同様の効果が得られます、
・ 後継者のために、相続税を納税するための資金を用意しておく
⇒ 納税資金を事前に用意する方法として、有効なのが生命保険の活用なんです。
具体的な方法を見ていきましょう。
1.個人で生命保険に加入
社長が個人で生命保険に加入する方法です。
この場合
・ 保険金の受取人を後継者である息子さん1人に指定します。
・ 保険金の額は500万円×相続人数の額にしておきます。
この500万円×相続人数というのは、相続税を計算する場合、生命保険金は、相続人1人当たり500万までは非課税になるからです。(受取人の数とは関係なく控除が認められます。)
もし社長が急に亡くなっても、息子さんが受け取った保険金で、納税資金に充てることができます。
2.会社で生命保険に加入
会社で社長に生命保険を掛けておく方法で、社長が亡くなったら、会社が生命保険を受け取ることになります。
納税資金を捻出するため、息子さんが相続した株式を会社に買い取ってもらうケースが多々あります。
その場合、会社は、受け取った保険で、買い取り代金に充てることができます。
もし、保険に入っていなければ、買い取り代金を会社の純資産から吐き出さねばならず、会社自体の経営に影響を及ぼすことにもなりかねません。
※ この「経営者保険」については、会社の損金算入にできるものなど様々な商品があり、その件に関しては、また別の機会にお話ししたいと思います。
生命保険については、会社の利益の繰り延べ商品が流行しましたが、税制改正で、規制が厳しくなりました。
節税対策よりも、事業承継や会社の存続のために生命保険を活用することは重要だと思います。
当事務所では、生命保険コンサル会社と提携しておりますので、お気軽にご相談いただければと思っております。