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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
昨日は、クライアントのお付き合いで、超名門のゴルフコースへ。
でも、朝から大雨☂
大粒の雨に打たれながら、頑張りましたが、深いラフと難しいグリーンに悩まされ、撃沈いたしました(:_;)
さて、今回は、一旦登録申請したけど、やっぱり止めたいという場合、どうすれば良いかについて、ご説明いたします。
適格請求書発⾏事業者の登録をやめようとする場合は、所轄税務署⻑に「適格請求書発⾏事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要がある。
原則として、登録取消届出書の提出があった⽇の属する課税期間の翌課税期間の初⽇に登録の効⼒が失われる。
ただし、登録取消届出書を、その提出のあった⽇の属する課税期間の末⽇から起算して30⽇前の⽇から、その課税期間の末⽇までの間に提出した場合は、その提出があった⽇の属する課税期間の翌々課税期間の初⽇に登録の効⼒が失われる。
なかなか難しいことを書いてますが、要は、取り止めする場合、
・ 法人であれば「決算期末」
・ 個人であれば「12月31日」
の30日前までに、登録取消届出書を提出しないとダメ!
間に合わなければ、1年先になるということです。
ココで気を付けていただきたいのは、
適格請求書発⾏事業者を止めても、消費税課税事業者は継続する!
ということです。
前回のブログで、令和4年度税制改正で、登録事業者の提出期限が弾力化されたと書きました。
思い出してください。
↓
ア) 免税事業者が令和5年10⽉1⽇から令和11年9⽉30⽇までの⽇の属する課税期間中に適格請求書発⾏事業者の登録を受ける場合には、その登録⽇から適格請求書発⾏事業者となることができることとする。
イ) 上記ア)の適⽤を受けて登録⽇から課税事業者となる適格請求書発⾏事業者のその登録⽇の属する課税期間の翌課税期間からその登録⽇以後2年を経過する⽇の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適⽤しない。
⇒「事業者免税点制度を適用しない」ということは、課税事業者を止めれない。
適格請求書発行事業者を止めたまま、消費税課税事業者として申告を続ける。事業者にとってメリットは無いと思われますが、法律上、ケースとして有り得ることとなります。
今回は、若干短めの掲載となりましたが、次の回から、インボイス制度の問題点など核心に触れた内容となりますので、今回は、ここで止めておきたいと思います。
私が加入している納税協会では、「インボイス制度と電子帳簿保存法」のセミナーを開催。その講師を私が受け持つこととなりました。
当初は2回の予定でしたが、応募者が殺到し追加で2回、計4回の開催となりました。
納税者の皆さんも、相当、インボイスへの関心が高まってきたのだと実感しております。
では、次回の更新をお楽しみに。できるだけ間を開けずに掲載したいと思います(^^;