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★インボイス制度⓶ 制度の概要と「登録申請」

こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


昨日は、国税の人事異動の予告日でありました。

過去に同勤した後輩が署長になるなど、皆さん、ご栄進され、とても喜ばしいことであります。

インボイス制度や電子帳簿保存法など、税務行政が複雑・困難化している中で、後輩には頑張って欲しいと思っています。


では、シリーズでお送りしているインボイス制度。

今回は、制度の概要と、登録申請について解説したいと思います。


今までの請求書ではダメなんです


制度の概要は、次の表を見ていただくと、一目瞭然です。

赤色のアンダーラインしているところが、現行制度と異なっています。

・ 登録番号の記載

・ 請求書等の交付義務。写しの保存義務

・ 免税事業者は、発行不可


2022-06-28 (4)



登録は、原則、令和5年3月31日まで


適格請求書発⾏事業者の登録を受けようとする事業者(課税事業者に限る。)は、所轄税務署⻑に登録申請書を提出する必要がある。

登録申請書は、令和3年10⽉1⽇から提出できる。

令和5年10⽉1⽇から登録を受けようとする場合は、令和5年3⽉31⽇までに提出する必要がある。

※ e-Taxで申請(代理送信)した際の留意点

・ 登録通知は、関与先のみ。税理士には通知されない

  ⇒ 事前に関与先の利用者情報に税理士のメールアドレスを登録しておけば、通知登録があった旨の「お知らせメール」が送信される。

・ 通知データは、メッセージボックスではなく「通知書等一覧」に格納


【免税事業者の場合】

免税事業者が、令和5年10⽉1⽇の属する課税期間中に登録を受けることとなった場合には、登録⽇から課税事業者となる経過措置が設けられている ⇒ 課税事業者選択届出書の提出不要

( 簡易課税制度を選択する場合)

上記の経過措置の適⽤を受ける事業者が、登録⽇の属する課税期間中に簡易課税制度の適⽤を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した場合には、その課税期間の初⽇の前⽇に、その届出書を提出したものとみなされる。



令和4年度税制改正で、提出期限が弾力化された!


どうやら、登録申請の「出」が悪いようで、令和4年度税制改正で、登録申請の提出について、弾力化が図られました。


ア) 免税事業者が令和5年10⽉1⽇から令和11年9⽉30⽇までの⽇の属する課税期間中に適格請求書発⾏事業者の登録を受ける場合には、その登録⽇から適格請求書発⾏事業者となることができることとする。

イ) 上記ア)の適⽤を受けて登録⽇から課税事業者となる適格請求書発⾏事業者のその登録⽇の属する課税期間の翌課税期間からその登録⽇以後2年を経過する⽇の属する課税期間までの各課税期間については、事業者免税点制度を適⽤しない。


図示すると、以下のとおりになります。


2022-05-22 (2)



編集後記


インボイス制度については、まだまだ書きたいことがいっぱいあるのですが、できるだけシンプルに、単元を区切って解説していきたいと思います。


前回のブログで紹介したように、インボイス制度=免税事業者問題と言っても過言ではないかと。

その意味で、登録申請(期限)の弾力化が図られたことは、結構なことだと思いますが、まだまだ周知が足りないのではないかと思っています。


制度が分からないのに、登録申請をしようという人はいないと思います。

現在、参議院選挙の真っ最中ですが、各党とも、インボイス制度に言及する党は無いですね。

消費税廃止、5%に戻せ、といった話ばかり。


次回から、インボイス制度の問題点等も掘り下げていきたいと思っております。

乞うご期待!