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こんにちは、大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。
長らくブログを更新しておらず、すみません。
急にクライアントが増えて、バタバタ(>_<)
先日は、滋賀県の草津まで出張しておりました。
さて、前回のブログで予告しましたとおり、これからシリーズで、インボイス制度と電子帳簿等保存法について、「ここだけは押さえておきたい」事項を解説していきたいと思います。
今回は、インボイス制度についての意識調査。
2021年11月に中小企業と個人事業主を対象に行ったアンケート調査結果についてであります。
イ インボイス制度を知っていますか。
・ 知らない 55.6%
・ 知っている 44.4%
〉ほとんど理解できていない 10.5 %
〉部分的、詳細まで理解していない 78.1 %
〉詳細まで理解している 11.4 %
ロ メールで送付された請求書等は、どのように管理していますか。
・ 印刷している 77.4 %
・ 印刷しない 20.3 %
ハ デジタル化を進めていく上で、ハードルとなっているのは?
・ システムの開発・導入にコストがかかる 32.5 %
ニ インボイス制度の導入に向けて、現在の対応状況は?
・ 対応していない 37.7 %
・ 対応に向けて検討中 33.7 %
・ 対応済である 13.7 %
インボイスを発行するためには、登録申請をしなければなりません。
これは、2021年10月から申請を受け付けています。
その10月に提出された申請件数は、4万6496件
2022年1月末現在の件数は、24万4,571件
をっ、なかなか順調!?
そして直近、2022年5月末の申請件数は、51万2,261件
全国に、どれだけの事業者があるかご存知でしょうか。
個人事業者も含めると、800万人社以上!
現在の免税事者が、どれだけ課税事業者として手を挙げるかわかりませんが、まだまだ登録申請は進んでいないようですね・・。
インボイス制度が導入されると、受領したインボイスが無ければ、仕入れ税額控除を受けることが出来なくなります。
現在、免税事業者(売上1千万円以下)の方も、インボイスを発行できないと、取引ができなくなる怖れが出てきます。
じゃぁ、インボイスを発行すればいいじゃん!ということですが、その場合は、課税事業者となって消費税を申告する義務が生じます。
また、現在、課税事業者の方であっても、インボイスを発行して、会計処理をするのに、相当な事務負担が掛かってきます。今から準備しておかないと、大変なことになると・・。
ですから、国税庁は、現在、免税事業者の方にも、登録をしてくださいとやっきになって勧奨をしています。
ということで、まずは登録申請をいかに進めるかが、導入の鍵を握っているといえるでしょう。
これから、インボイス制度と電子帳簿保存法をシリーズ化して解説していきますが、なぜ電子帳簿保存法が関係あるの?という方もおられると思います。
それは、以下のとおり。
◆ 23年に始まるインボイス制度では、請求書の発行側も控えの保存を義務付けられる上、請求書に記載された登録番号を一枚ずつ確認することが必須となるため、紙ベースでの処理では事務負担が膨らむものと予想される。
◆ ワークフローの見直しや事務処理のデジタル化といった措置により、業務の効率化を進めていく必要がある。
⇒ インボイス制度と電子帳簿等保存法は、表裏一体!
いかがでしょう?
インボイス制度と電子帳簿保存法(電子取引データの保存義務化)は、2023年11月から、一度にやってきます。
何度も申し上げますが、今から準備をしておかないと大変なことに・・。
ぜひ、私のブログで勉強していただければ幸いです。