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【定額減税】事業専従者の定額減税(調整給付)、国税庁も動いた!

おはようございます。


毎日、ブログを更新してます(^^;

前回と前々回のブログで、事業専従者(103万円以下の給与支給)についても定額減税(調整給付)が受けられるとご紹介しました。


で、前々回のブログの「編集後記」で、私は、

国税庁HPの「定額減税Q&A」は、8月の改訂版においても、法律にしたがって、「事業専従者は対象とならない」との記載のまま。

それって、行政の「縦割り」の象徴では⁉

国民にとって、国税であろうと住民税であろうと、同じ「税」なわけです。国と地方が一体となって制度を周知すべきだと思うのですが・・。

との意見を述べました。


私の意見を見たから、ということは無いと思いますが、ようやく国税庁も、この点について、Q&Aを改訂し周知するようになりました!

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf


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※ アンダーラインは、筆者が付しました。


内容としては、調整給付の対象となるほか、

・ 詳しくは、内閣官房の発表資料を見ろ ⇒ リンクが切れていて見れません!

・ 自身で申請が必要

・ 給付時期や申請方法等は市町村に確認

との記載があります。


あとは、各市町村が、どのように周知するかということになるのですが、当初予定していなかった対応となるので、令和7年にズレ込む可能性も・・・⁉。

改めて、市町村の職員の皆様、大変だと思いますが、頑張ってください!


以上、取り急ぎ、ブログをアップしました!





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