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おはようございます。
毎日、ブログを更新してます(^^;
前回と前々回のブログで、事業専従者(103万円以下の給与支給)についても定額減税(調整給付)が受けられるとご紹介しました。
で、前々回のブログの「編集後記」で、私は、
国税庁HPの「定額減税Q&A」は、8月の改訂版においても、法律にしたがって、「事業専従者は対象とならない」との記載のまま。
それって、行政の「縦割り」の象徴では⁉
国民にとって、国税であろうと住民税であろうと、同じ「税」なわけです。国と地方が一体となって制度を周知すべきだと思うのですが・・。
との意見を述べました。
私の意見を見たから、ということは無いと思いますが、ようやく国税庁も、この点について、Q&Aを改訂し周知するようになりました!
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/0024004-072_01.pdf
※ アンダーラインは、筆者が付しました。
内容としては、調整給付の対象となるほか、
・ 詳しくは、内閣官房の発表資料を見ろ ⇒ リンクが切れていて見れません!
・ 自身で申請が必要
・ 給付時期や申請方法等は市町村に確認
との記載があります。
あとは、各市町村が、どのように周知するかということになるのですが、当初予定していなかった対応となるので、令和7年にズレ込む可能性も・・・⁉。
改めて、市町村の職員の皆様、大変だと思いますが、頑張ってください!
以上、取り急ぎ、ブログをアップしました!