本日 148 人 - 昨日 136 人 - 累計 111037 人

おはようございます。


もう4月下旬。桜も散り、いよいよGWであります。

私は、カミさん孝行として、GW前に、函館⇔青森のツアーに行ってきました。

函館に宿泊し、2日目に新幹線に乗って青森へ。

函館は、まだ桜は開花宣言したところでチラホラ咲きで残念でしたが、青森の弘前城は、満開!

あちこちが「桜のトンネル」。お堀の桜も素晴らしかったです。

画像_2024-04-24_113108377


さて、前回、「ブログは、ひと月に2回は更新」とお約束しましたので、今月2回目のブログアップであります!

私が講師をさせていただいている南納税協会で、7月に新たなセミナーを開催!

「ビジネスに活かすDX『実践』セミナー」

これまでブログにアップした【無料DX講座】とコラボして、現在、セミナー資料を作成中です。


今回は、そのセミナーで紹介する記事をアップしたいと思います。



社員が立替払いした領収書等を撮影して、精算処理を効率化


昔と違って、スマホのカメラって非常に高性能となりました。

仕事でも、スマホを使って書類を撮影することもあるのではないでしょうか。


例えば、従業員が立替払いした領収書(レシート等)。

会社の経理部署では、その領収書を元に精算処理をしていますが、紙で保存するのは面倒。


デジタル化すれば、

従業員が領収書を撮影⇒即座に、クラウドアプリ等を使って会社に転送

⇒経理部署では、そのデータを元に精算処理を行うことも可能となります。

社員が精算書をなかなか提出してくれないなどの悩みも解消できるのではないでしょうか⁉



画像の影や歪みを修正してくれる「CamScanner」


スマホで撮影する際、光線の加減で、どうしても被写体に影が写ってしまう。また、書類が斜めになってしまう。

できれば、真っすぐに綺麗に撮影したいですよね。


それを解消してくれるアプリがありました、ありました、CamScannerです。

https://www.camscanner.com

AndroidでもiPhoneでも利用可能。

他にも同じようなアプリがありますが、一番使いやすいと思います。しかも無料!

※ただし、無料の場合、機能が一部制限。あと、広告が出てきます。



「CamScanner」を早速使ってみる


このアプリ、いろんな機能があります。PDFにしたり、OCRしてWordに変換することも可能ですが、今回は、

・ 領収書を撮影

・ アプリで画像修正

・ 修正した画像を転送

以上の流れを説明したいと思います。


1 CamScannerを起動

・ 起動したら「スマートスキャン」をクリック。カメラが起動します。

・ 今回は、ダイソーでお買い物をしたレシートを撮影してみます。


画像_2024-04-24_095940775


2 撮影後、画像を自動修正

・ シャッターボタンを押すと、被写体を自動でトリミングしてくれます。

・ もし、縁取りが違っていたら、マニュアルで修正します。

・ を押すと、画像が正体(真っすぐ)となり、しかも「影」が消えています!


画像_2024-04-24_100717250


3 修正した画像を転送

・ シェアボタンを押すと、画面が切り替わります。

・ PDF、Word、JPEGなど複数のデータ形式を選択できます。

・ データ形式を選択すると、転送先するアプリが表示されます。


画像_2024-04-24_102054544


【転送例】

〇 精算書専用の「LINEグループ」を作っておき、

・ 社員は、撮影した画像をLINEで転送

・ 経理部署は、転送された画像をLINE(パソコン版)で保存⇒精算処理を行う

といった方法が考えられます。


【文書をOCR】

〇 Wordを選択すると、画像データがOCRされてテキスト化されます。

例えば、図書館で調べものをしていて、書籍の必要なページだけCamScannerで撮影⇒OCRしてテキストで保存

といった活用が考えられます。



編集後記


CamScanner、いかがでしたでしょうか?

無料ということで、広告がその都度表示されるので少しウザイですが、それに目をつむったとしても、非常に便利なアプリだと思います。

※ 無料版と有料版の違いは、以下のHPが詳しいです。

https://appli-world.jp/posts/17201


今回は、精算処理を例に紹介しましたが、他にもビジネスで活用する方法があるのではないでしょうか。

ぜひ、インストールしてお試ししていただければ幸いです。




おはようございます。


4月に入り、現在、桜が満開です!

ブログの更新、年明けから確定申告業務等で忙しく、ひと月に1回程度となってましたが、少し落ち着いてきましたので、ひと月に2回は更新したいと思ってます。(汗)


現在、納税協会のセミナー講師で「消費税インボイス制度(実務編)」を開催してまして、その作成した資料から、インボイス制度の特例等を紹介したいと思います。


今回は、タクシーを利用した場合のインボイスの受領です。

個人タクシーの場合、インボイスの登録事業者となっていなければ、インボイスを受領できないこととなります。

それを回避する方法がないか調べてみました。



タクシーが呼べるアプリ「GO」


今の時代、便利になりましたね。

タクシー乗り場が無い、流しのタクシーがなかなか捕まらない、といった経験をされた方も多いと思いますが、スマホでタクシーを呼べるようになりました。


テレビCMで「GOする!?」と頻繁に宣伝されている「GO」アプリを使えば、スマホの位置情報から、簡単にタクシーを呼べます。

ご利用になられた方も多いのではないでしょうか?


「GO」に登録しているタクシー事業者も増えていて、その中には、個人タクシーも含まれます。

で、会社の用務で「GO」アプリで呼び出したタクシーが、たまたま個人タクシーで、インボイスの登録事業者でなかった場合、インボイスが受領できないと諦めなければいけないのでしょうか。


「GO」のホームページを見てみると、

画像_2024-04-08_085633522


との記事を発見しました。

ふむふむ、電子マネーPayPayと同じような「GOPay」というのがあるわけですね。

そして「媒介者交付特例」を適用し・・・、と書いてあります。



媒介者交付特例とは?


国税庁の資料を見てみると、「インボイスの特殊な交付方法」として、「直接交付」「代理交付」「媒介者交付特例」の3パターンが紹介されています。


画像


媒介者交付特例とは、

次の①及び②の要件を満たすことにより、媒介又は取次ぎを行う者である受託者が、委託者の課税資産の譲渡等について、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格請求書を、委託者に代わって、購入者に交付し、又は提供することができます(以下「媒介者交付特例」といいます。)

① 委託者及び受託者が適格請求書発行事業者であること

② 委託者が受託者に、自己が適格請求書発行事業者の登録を受けている旨を取引前までに通知していること


上記①の条件を当て嵌めると、GO会社、契約しているタクシー事業者、両方がインボイス登録事業者である必要があるようです。

ということは、やはり、登録事業者で無い個人タクシーでは、インボイスは貰えないことになる??



「GO」ホームページのQ&Aを見ると、登録事業者でなくてもインボイス発行!?


「GO」ホームページには、インボイス発行に関するQ&Aが掲載されています。

そこを見ると、


Q:登録事業者ではないタクシーに乗車した場合、インボイスは発行されますか?

A:登録事業者でないタクシーに乗車した場合、配車方法および決済方法に応じてインボイスの発行可否が決まります。

① GOアプリから配車し、GO Payで決済した場合

・・GOアプリから電子領収書(インボイス)が発行できます。

② GOアプリから配車し、車内決済した場合 ③タクシー乗り場・流し等で乗車した場合

・・インボイスは発行できません。タクシー車内で領収書(非インボイス)が発行されますので、降車時にお受け取りください。


ををを、①の場合、登録事業者でないタクシーでも、インボイスを発行してもらえることになるようです!

要は、電子決済を行う「GO」会社が、インボイスを発行することとなるから、ということでしょうか。

そして、契約した個人タクシー(登録事業者でない)に係る消費税については、GO会社が負担するということ!?

そういえば、UberEatsでも、当面の間、配達員が登録事業者で無くても、インボイスを発行すると発表されていましたね。



出張旅費特例でも対応可能


上記取扱いについてですが、あくまで「GO」アプリを使って配車⇒GOPayで決済した場合のみ、インボイスが発行されるということですね。

画像_2024-04-08_092304850


会社が法人クレジットを契約していて、従業員が、そのクレジットでGOPay決済した場合というのが当てはまりますがが、そのような利用って実際にあるのでしょうか?

(個人事業者の場合は、当てはまる場合があるかも。)

ただ、会社の経理としては、クレジット明細で集約できるので、会計業務の効率化が見込めるかもしれません。


一方、国税庁Q&Aでは、「出張旅費特例」が公表されています。


画像_2024-04-08_094601979


この特例を使えば、「帳簿のみの保存」でOKとなるので、インボイスの受領を気にする必要はないことに・・。



編集後記


今回は、タクシー利用時のインボイスの受領の可否について「探求」してみましたが、結局は、会社の用務としてタクシーを利用した場合は、「出張旅費特例」を使えば良いということで、

・ GOアプリ&GOPayを使う

・ 個人タクシーでインボイスを貰えないから使わない

といったことにはならないようですね。


でもでも、意外と、会社では「タクシー使えばインボイスもらってください!」と五月蠅く言う経理部署もあるのではないでしょうか?

参考にしていただければ幸いですm(__)m


おはようございます。


もう3月の下旬。

激務の!?確定申告で、長らくブログを更新してなく、すみませんでした。

やはり、2月・3月は、クライアントの都合もあり、申告を完了するまでバタバタいたします。


さて、ようやく落ち着いてきましたので、久しぶりのブログ更新!

また、納税協会でのセミナー講師も再開ということで、いそいそとセミナー資料を作成しております。

今回のセミナーは、「消費税インボイス制度(実務編)」

インボイス制度導入後、6か月が経とうとしておりますが、企業等から様々な質問があり、それを受け、国税庁のQ&Aが順次更新されていて、それをベースとした内容でセミナーを開催することとしています。


これまでもインボイス制度のセミナーを開催し、受講者の方からご質問を受けることがあり、今回のセミナーでは、その内容も盛り込むこととしました。

その内容とは、「海外宿泊予約サイトを使った場合、インボイスは発行されないの?」との質問です。



海外宿泊予約サイトを見てみると・・


海外宿泊予約サイトって、結構いろいろあるのですね。

Booking.com(ブッキングドットコム)、Agoda(アゴダ)

Expedia(エクスペディア)、Trip.com(トリップドットコム ※旧 Ctrip)


で、Agoda(アゴダ)の予約サイトを見てみると・・・。


画像_2024-03-22_090207275


なるほどなるほど、「インボイス提供という現地の要件に従うのは、貴施設の責任となります」と書いてあり、Agodaでは、インボイスを発行せず、利用した施設(ホテル等)で発行してもらえ!ということか・・・。


確かに、海外事業者の場合は、日本のインボイス制度の適用から除外されるますので。。。



では、利用するホテル等でインボイスを発行してもらえるのか?


次に、あるホテルのWEBサイトを見てみました。

すると・・・、


【重要】インボイス制度に関わる海外サイトの領収書の対応について


平素より○○ホテルに格別のご愛顧を賜り厚くお礼申しあげます。

2023年10月からのインボイス制度開始について皆様にご案内申し上げます。

現在、海外サイト(ブッキングドットコム、agoda、エクスペディア等)が日本国内の請求書・領収書(インボイス)に非対応であることを確認しております。

事前決済にて旅行代理店や宿泊予約サイト等でご予約された場合、当該代理店等が領収書を発行するため、ホテルより請求書・領収書(インボイス)を発行することは原則できかねます。

また事前決済で予約された場合、領収書は当ホテルでは発行出来ませんのでご注意ください。

旅行会社(楽天トラベル、じゃらん、JTBなど)を通してご利用される際、事前決済の場合は当ホテルでは領収書が発行出来ません。

出張利用等で領収書が必要なお客様は、当ホテルホームページよりご予約頂くか、現地決済の場合に当ホテルが請求書・領収書(インボイス)を発行いたします。

何卒ご理解を賜りますようお願い申しあげます。



あらら、ホテル側でも、インボイスを発行しないと!

発行してもらいたいのなら、国内の宿泊予約サイトか、ホテルのHPから直接予約せよ!と。。。



対応策がありました、ありました


海外宿泊予約サイトを利用したら、仕入税額控除を諦めないといけないのか・・。


いえ、対応策がありました!

それは、「出張旅費特例」を適用すれば良いとのことです。


「出張旅費特例」とは、出張者が旅費を立て替えた場合は、インボイスが不要、帳簿のみの保存で、仕入税額控除ができるという制度です。

したがって、もし、海外宿泊予約サイトを利用するときは、会社ではなく出張者が予約し、精算時に、出張者は、予約完了のメール等を会社に提供。会社は、それに基づき記帳すれば良いということになります。


最後に、出張旅費特例の概要を解説しておきます。

・ 出張旅費等特例は、企業が従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などの経費について、その旅行に通常必要と認められる範囲の金額であれば、インボイス(領収書や請求書などの証拠書類)の保存なしに仕入税額控除を受けられる。

・ この特例は、社内規程や基準の有無、概算払いか実費精算かといった経費の支給形式に関わらず適用される。つまり、企業が設定する基準に基づいて支給された旅費であれば、形式を問わず特例の対象となる。

 


編集後記


いかがでしたしょうか、上記のような方法で対応が可能だと。


インボイス制度導入後、企業等から、いろんな面で質問が発生しているようで、国税庁も、Q&Aを随時更新しています。

当ブログも、皆様の役に立つ情報を発信していきたいと考えていますので、今後も、よろしくお願いいたします。


年が明けて、あっという間に2月下旬。

今は、確定申告真っ最中!

1月下旬から、申告手続きでバタバタしていて、ブログの更新が進まず、申し訳ございません。

ようやく前哨戦が終わりましたので、久しぶりのブログ更新となります。


さて、先日、去年法人を設立したクライアントの申告を行いました。

が、その後、府税事務所、市税事務所から、立て続けに「法人の設立届出が出ていない」との連絡がありました。


今回は、その経験を踏まえて、行政の「縦割り」と、その解消について書きたいと思います。



国と自治体で取扱いが異なる「法人設立届」


今回の法人については、途中から関与したため、設立届は既に出しているものだろうと思っていて、先日、税務署、府税、市税の各事務所に、法人税等の申告を行いました。

ところが、府税・市税それぞれから、「設立届が出ていない」との連絡があり、クライアントに確認すると、税務署しか設立届を提出していないことが判明。


そこで、設立届について、WEBでググッてみると、

法人の設立届出については、

・ 税務署の場合は、会社設立日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

・ 一方、都道府県税事務所や市町村役場に提出する届出書は、自治体ごとに提出期限が異なっていて、例えば、東京23区の場合は会社設立日にかかわらず、事業開始日から15日以内、大阪府の場合は法人設立の日、または事務所設置の日から2か月以内など、自治体によって提出期限が異なっています


え~っ、国と自治体によって、提出期限が異なるって、どういうこと!

というのが第一の疑問・・・。



次に、府税・市税の各担当者から、設立届の際には、法人の登記簿と定款の写しを合わせて提出するようにとの指示。

こちらも、WEBでググッてみると、

・ 税務署は、定款、寄附行為、規則または規約等の写し

(以前添付が必要だった「登記簿謄本」は、2019年4月以降不要

・ 一方、自治体は、定款、寄附行為、規則または規約等の写しと登記簿謄本


え~っ、こちらも、国と自治体で、添付書類が異なっているではないか!

というのが、第二の疑問・・・。



eLTAXで設立届出を提出しましたが・・。


自治体に設立届出を電子申請するため、クライアントに連絡し、登記簿謄本と定款をスキャナして、メールで送信していただきました。


eLTAXは、何度か利用していて、国税のe-Taxとは作りが異なっていて、いつも操作方法に迷うのですが、ようやく慣れてきました。


今回の設立届については、まずは府税から入力。

「法人設立届」を選択して、所定の入力を行いました。

次に、市税です。

「法人設立届」を選択。入力画面が府税と全く一緒ではないか!


え~っ、府税で入力したデータを、そのまま市税にインポートできないの!?

というのが、第三の疑問・・・。



DX化で行政の「縦割り」を無くして欲しい


今回のケース、皆さん、どう思われましたが?

税理士なら、設立届ぐらい、ちゃんと知っておけよ!と言われそうですが・・。


これだけ扱いが異なるというのは、政府が進めているDX化もまだまだだなぁ~と思った次第です。

例えば、法人については、設立登記すると「法人番号」が付され公表されています。

つまり、登記情報に基づき法人番号が付されるので、税務署の設立届については、登記簿謄本は省略されるようになった訳です。


自治体は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認すれば良いわけで、あえて登記簿を添付させる必要はないのではないでしょうか。


また、府税と市税それぞれで、設立届出を提出する必要はあるのでしょうか。

eLTAXでデータ連携すれば、ワンライティングで良いのではないでしょうか!



面白い記事(論説)を見つけました


以上の疑問を解消してくれる記事を見つけました。

税務大学校が発行する「税大ジャーナル」というのがあり、ホームページで公開されています。


その2024.2月号の記事

事業者DXのための民間と各税・社会保険当局の役割

-データの分断・重複を避けるためにはどうしたらいいのか-

熊本国税局長 初谷武志


https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/0024002-001_hatsugai.pdf


初谷さんは、私が大阪国税局に在籍していたとき、総務部長をされていて、お世話になった方です。


その内容ですが、要約すると、

・ 民間の会計ベンダーでは、データ連携が進んでいる

・ 行政は、行政の機能分担によって乱立している状況

(行政の機能分担については、注釈で「公務員としては使いたくない言葉だが、「縦割り」のこと」と述べられている)

・ 国と自治体で、データの相互利用を促進すべき

・ そのためには、行政で保有するデータの「プラットフォーム」を創設すべき


非常に興味深い記事だと思いましたので、紹介させていただきました。



編集後記


久しぶりのブログ更新で、長文となってしまい、申し訳ございません。


私も国税局時代、e-Taxを推進した人間ですので、行政のDX化については熱い想いがあります。

私としては、マイナンバー、法人番号、インボイス番号などの導入により、様々なデータを紐付けできる環境は整ってきたわけですから、もっともっと利便性と効率化のためにDX化を推進して欲しいと思います。


さて、確定申告も、後半戦に突入!

所得税も法人税も、今やパソコンなしでは、申告できない時代になっています。

e-Taxで送信されたデータについては、自治体との連携など更なる有効活用を期待しています。


【2024.03.18更新】

法人の設立届出については、国税庁のe-Tax(WEB版)を使えば、地方税も含めて一括で提出できるようになっているのを確認しました。

上記記事を訂正いたします。ただ、あまり広く周知されていないような。。。


以下の記事を紹介しておきます。参考になさってください。

・ e-TaxからeLTAXへの直接連携が可能に e-TaxソフトWEB版の法人異動届出

https://kurihara-office.com/200331etax-web-notification2


年が明けて、あっという間に2月下旬。

今は、確定申告真っ最中!

1月下旬から、申告手続きでバタバタしていて、ブログの更新が進まず、申し訳ございません。

ようやく前哨戦が終わりましたので、久しぶりのブログ更新となります。


さて、先日、去年法人を設立したクライアントの申告を行いました。

が、その後、府税事務所、市税事務所から、立て続けに「法人の設立届出が出ていない」との連絡がありました。


今回は、その経験を踏まえて、行政の「縦割り」と、その解消について書きたいと思います。



国と自治体で取扱いが異なる「法人設立届」


今回の法人については、途中から関与したため、設立届は既に出しているものだろうと思っていて、先日、税務署、府税、市税の各事務所に、法人税等の申告を行いました。

ところが、府税・市税それぞれから、「設立届が出ていない」との連絡があり、クライアントに確認すると、税務署しか設立届を提出していないことが判明。


そこで、設立届について、WEBでググッてみると、

法人の設立届出については、

・ 税務署の場合は、会社設立日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

・ 一方、都道府県税事務所や市町村役場に提出する届出書は、自治体ごとに提出期限が異なっていて、例えば、東京23区の場合は会社設立日にかかわらず、事業開始日から15日以内、大阪府の場合は法人設立の日、または事務所設置の日から2か月以内など、自治体によって提出期限が異なっています


え~っ、国と自治体によって、提出期限が異なるって、どういうこと!

というのが第一の疑問・・・。



次に、府税・市税の各担当者から、設立届の際には、法人の登記簿と定款の写しを合わせて提出するようにとの指示。

こちらも、WEBでググッてみると、

・ 税務署は、定款、寄附行為、規則または規約等の写し

(以前添付が必要だった「登記簿謄本」は、2019年4月以降不要

・ 一方、自治体は、定款、寄附行為、規則または規約等の写しと登記簿謄本


え~っ、こちらも、国と自治体で、添付書類が異なっているではないか!

というのが、第二の疑問・・・。



eLTAXで設立届出を提出しましたが・・。


自治体に設立届出を電子申請するため、クライアントに連絡し、登記簿謄本と定款をスキャナして、メールで送信していただきました。


eLTAXは、何度か利用していて、国税のe-Taxとは作りが異なっていて、いつも操作方法に迷うのですが、ようやく慣れてきました。


今回の設立届については、まずは府税から入力。

「法人設立届」を選択して、所定の入力を行いました。

次に、市税です。

「法人設立届」を選択。入力画面が府税と全く一緒ではないか!


え~っ、府税で入力したデータを、そのまま市税にインポートできないの!?

というのが、第三の疑問・・・。



DX化で行政の「縦割り」を無くして欲しい


今回のケース、皆さん、どう思われましたが?

税理士なら、設立届ぐらい、ちゃんと知っておけよ!と言われそうですが・・。


これだけ扱いが異なるというのは、政府が進めているDX化もまだまだだなぁ~と思った次第です。

例えば、法人については、設立登記すると「法人番号」が付され公表されています。

つまり、登記情報に基づき法人番号が付されるので、税務署の設立届については、登記簿謄本は省略されるようになった訳です。


自治体は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認すれば良いわけで、あえて登記簿を添付させる必要はないのではないでしょうか。


また、府税と市税それぞれで、設立届出を提出する必要はあるのでしょうか。

eLTAXでデータ連携すれば、ワンライティングで良いのではないでしょうか!



面白い記事(論説)を見つけました


以上の疑問を解消してくれる記事を見つけました。

税務大学校が発行する「税大ジャーナル」というのがあり、ホームページで公開されています。


その2024.2月号の記事

事業者DXのための民間と各税・社会保険当局の役割

-データの分断・重複を避けるためにはどうしたらいいのか-

熊本国税局長 初谷武志


https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/0024002-001_hatsugai.pdf


初谷さんは、私が大阪国税局に在籍していたとき、総務部長をされていて、お世話になった方です。


その内容ですが、要約すると、

・ 民間の会計ベンダーでは、データ連携が進んでいる

・ 行政は、行政の機能分担によって乱立している状況

(行政の機能分担については、注釈で「公務員としては使いたくない言葉だが、「縦割り」のこと」と述べられている)

・ 国と自治体で、データの相互利用を促進すべき

・ そのためには、行政で保有するデータの「プラットフォーム」を創設すべき


非常に興味深い記事だと思いましたので、紹介させていただきました。



編集後記


久しぶりのブログ更新で、長文となってしまい、申し訳ございません。


私も国税局時代、e-Taxを推進した人間ですので、行政のDX化については熱い想いがあります。

私としては、マイナンバー、法人番号、インボイス番号などの導入により、様々なデータを紐付けできる環境は整ってきたわけですから、もっともっと利便性と効率化のためにDX化を推進して欲しいと思います。


さて、確定申告も、後半戦に突入!

所得税も法人税も、今やパソコンなしでは、申告できない時代になっています。

e-Taxで送信されたデータについては、自治体との連携など更なる有効活用を期待しています。


次のページ