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年が明けて、あっという間に2月下旬。

今は、確定申告真っ最中!

1月下旬から、申告手続きでバタバタしていて、ブログの更新が進まず、申し訳ございません。

ようやく前哨戦が終わりましたので、久しぶりのブログ更新となります。


さて、先日、去年法人を設立したクライアントの申告を行いました。

が、その後、府税事務所、市税事務所から、立て続けに「法人の設立届出が出ていない」との連絡がありました。


今回は、その経験を踏まえて、行政の「縦割り」と、その解消について書きたいと思います。



国と自治体で取扱いが異なる「法人設立届」


今回の法人については、途中から関与したため、設立届は既に出しているものだろうと思っていて、先日、税務署、府税、市税の各事務所に、法人税等の申告を行いました。

ところが、府税・市税それぞれから、「設立届が出ていない」との連絡があり、クライアントに確認すると、税務署しか設立届を提出していないことが判明。


そこで、設立届について、WEBでググッてみると、

法人の設立届出については、

・ 税務署の場合は、会社設立日から2ヶ月以内に提出する必要があります。

・ 一方、都道府県税事務所や市町村役場に提出する届出書は、自治体ごとに提出期限が異なっていて、例えば、東京23区の場合は会社設立日にかかわらず、事業開始日から15日以内、大阪府の場合は法人設立の日、または事務所設置の日から2か月以内など、自治体によって提出期限が異なっています


え~っ、国と自治体によって、提出期限が異なるって、どういうこと!

というのが第一の疑問・・・。



次に、府税・市税の各担当者から、設立届の際には、法人の登記簿と定款の写しを合わせて提出するようにとの指示。

こちらも、WEBでググッてみると、

・ 税務署は、定款、寄附行為、規則または規約等の写し

(以前添付が必要だった「登記簿謄本」は、2019年4月以降不要

・ 一方、自治体は、定款、寄附行為、規則または規約等の写しと登記簿謄本


え~っ、こちらも、国と自治体で、添付書類が異なっているではないか!

というのが、第二の疑問・・・。



eLTAXで設立届出を提出しましたが・・。


自治体に設立届出を電子申請するため、クライアントに連絡し、登記簿謄本と定款をスキャナして、メールで送信していただきました。


eLTAXは、何度か利用していて、国税のe-Taxとは作りが異なっていて、いつも操作方法に迷うのですが、ようやく慣れてきました。


今回の設立届については、まずは府税から入力。

「法人設立届」を選択して、所定の入力を行いました。

次に、市税です。

「法人設立届」を選択。入力画面が府税と全く一緒ではないか!


え~っ、府税で入力したデータを、そのまま市税にインポートできないの!?

というのが、第三の疑問・・・。



DX化で行政の「縦割り」を無くして欲しい


今回のケース、皆さん、どう思われましたが?

税理士なら、設立届ぐらい、ちゃんと知っておけよ!と言われそうですが・・。


これだけ扱いが異なるというのは、政府が進めているDX化もまだまだだなぁ~と思った次第です。

例えば、法人については、設立登記すると「法人番号」が付され公表されています。

つまり、登記情報に基づき法人番号が付されるので、税務署の設立届については、登記簿謄本は省略されるようになった訳です。


自治体は、国税庁の「法人番号公表サイト」で確認すれば良いわけで、あえて登記簿を添付させる必要はないのではないでしょうか。


また、府税と市税それぞれで、設立届出を提出する必要はあるのでしょうか。

eLTAXでデータ連携すれば、ワンライティングで良いのではないでしょうか!



面白い記事(論説)を見つけました


以上の疑問を解消してくれる記事を見つけました。

税務大学校が発行する「税大ジャーナル」というのがあり、ホームページで公開されています。


その2024.2月号の記事

事業者DXのための民間と各税・社会保険当局の役割

-データの分断・重複を避けるためにはどうしたらいいのか-

熊本国税局長 初谷武志


https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/journal/saisin/0024002-001_hatsugai.pdf


初谷さんは、私が大阪国税局に在籍していたとき、総務部長をされていて、お世話になった方です。


その内容ですが、要約すると、

・ 民間の会計ベンダーでは、データ連携が進んでいる

・ 行政は、行政の機能分担によって乱立している状況

(行政の機能分担については、注釈で「公務員としては使いたくない言葉だが、「縦割り」のこと」と述べられている)

・ 国と自治体で、データの相互利用を促進すべき

・ そのためには、行政で保有するデータの「プラットフォーム」を創設すべき


非常に興味深い記事だと思いましたので、紹介させていただきました。



編集後記


久しぶりのブログ更新で、長文となってしまい、申し訳ございません。


私も国税局時代、e-Taxを推進した人間ですので、行政のDX化については熱い想いがあります。

私としては、マイナンバー、法人番号、インボイス番号などの導入により、様々なデータを紐付けできる環境は整ってきたわけですから、もっともっと利便性と効率化のためにDX化を推進して欲しいと思います。


さて、確定申告も、後半戦に突入!

所得税も法人税も、今やパソコンなしでは、申告できない時代になっています。

e-Taxで送信されたデータについては、自治体との連携など更なる有効活用を期待しています。




新年明けましておめでとうございます。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


もう1月の中旬。

いよいよ確定申告が始まりますね!


その前に、徴収高計算書、法定調書、給与支払報告書、更には、償却資産の申告と、矢継ぎ早に事務処理をこなしていく必要があり、税理士にとって、1月は超繁忙期と言えます。


さて、今回は「小ネタ」となりますが、令和4年度の税制改正(令和5年分から適用)を踏まえ、確定申告の際に誤りやすい事項を紹介したいと思います。


私は株を保有していて、毎年、配当所得を申告していますが、住民税の取扱いが変わりましたので、注意する必要があります。



改正前の取扱い


配当所得については、これまで、所得税で総合課税、住民税で申告不要制度を選択するなどの方法が可能でした。


具体的には、以下のような取扱いとなっていました

(対象となる配当所得)

所得税及び復興特別所得税15.315%と県民税5%(配当割・株式等譲渡所得割)の合計20.315%の税率で源泉徴収(特別徴収)されている上場株式等の配当所得が対象となります。

※ 非上場株式の配当所得等は対象外です。


(課税方式の選択)

A又はBいずれかの方法によります。

A.確定申告書の第2表の住民税・事業税に関する事項の特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要の欄に〇を記入して確定申告を行う。

B.住民税の申告書に「上場株式等の所得に関する住民税課税方法選択の申出書」及び収入関係書類(特定口座年間取引報告書や支払い通知書等の写し、確定申告書の控えの写し)を添付して提出する。



令和5年分以降の取扱い


令和5年分からは、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することはできなくなりました。


具体的には、

上場株式等の配当所得等に係る個人住民税の課税方式の選択をすることができなくなり、所得税の確定申告書を提出した場合には、住民税の申告書も提出されたものとみなされ、所得税と住民税とで同一の課税方式(申告不要又は総合課税若しくは分離課税)となります。


・申告不要制度

少額配当(1回あたりの配当が年ベースで10万円以下のもの)について、所得税の確定申告を不要とする制度です。

※ 改正前は、住民税については申告が必要でしたが、国税の取扱いと統一されました。


・分離課税制度

ほかの所得金額とは分離して税額を計算し、確定申告によって納税する課税方式



改正後の留意点


改正前までは有利な課税方式を、所得税・住民税のそれぞれで選択できました。

しかし、改正後は所得税・住民税を単体で考えると、税額や保険料の負担が増える可能性があります。


具体的には、

・ これまでは、課税所得金額が900万円以下なら総合課税(配当控除適用)が有利でした。

・ 令和5年分からは、

>課税所得金額が695万円以下の場合は、総合課税(配当控除適用)が有利

>課税所得金額が695万円超の場合は、申告不要が有利

になります。


また、国民健康保険料や後期高齢者医療保険料について、影響が出てきます。

ある市役所のホームページの説明を記載しておきます。

********

※株式や配当などを申告することにより懸念される影響

① 上場株式等の譲渡所得等や配当所得等を申告した結果、見込まれる住民税上の還付分や減額分よりも、国保税の増額分が上回る場合があります。

② 国保の給付関連(高額療養費計算や限度額適用認定証等)の自己負担額についても増額となる場合があります。

③ 70歳以上の方は、医療費の自己負担割合の判定対象に含まれるため、医療費の自己負担額についても増額となる場合があります。

④ 65歳以上の方の介護保険料については、取り扱いが異なります。詳細は長寿福祉課へお問い合わせください。

********



編集後記


いかがでしょうか、今回の改正で、保険料まで影響するとは思いませんでした。


まぁ、今年から新NISAが始まり、配当所得も非課税となりますので、その制度を利用する方が良いかもしれません。

ただ、現在保有している株を、新NISAに移管することはできないので、一旦、株を売って、新たに新NISA口座を開設して株を買い直さないといけませんが・・。


いずれにしても、税制改正は、「税」だけでなく、他にも影響が出ると。。。

お気を付けいただければ幸いです。


ということで、今年も、税金等に関する有益な情報を発信していきたいと思います。

本年もよろしくお願い申し上げます。


こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


令和5年(2023年)も、残り僅かとなりました。

この1年、いかがでしたでしょうか?


1年を振り返ってみますと、インボイス制度の導入、38年ぶりの阪神日本一など、印象的な1年だったような。

そういえば、今年の漢字は「」でしたね。


私自身、今年は、税理士業務だけでなく、自身を磨くために次の機関に応募し、採用されました。

・ 近畿税理士会「近畿税務研究センター」研究員

・ 日本税理士連会「デジタル相談室」相談員

・ 近畿税理士会「業務デジタル化相談室」相談員


「近畿税務研究センター」では、消費税チームに属し、分担して論文を書かねばならず、私の分担は「デジタルインボイス」(汗)

現在、資料集めをしているところなんですが、まずは、「消費税って、どのように導入されたのか?」という点を押さえておく必要があると思い、ネットで関係資料を検索!


沢山の論文が見つかりましたが、その中で一番興味を引いたのは、

財務省に設置されている「財務総合政策研究所」

のホームページでした。

そのHPには、膨大な財務省や税制改正の歴史が掲載されていて、消費税の導入に関して非常に参考になる情報がありましたので、今年最後のブログとして紹介したいと思います。

もし、お時間ありましたらお正月にでも、資料をお読みいただければ幸いです。



財務総合研究所「財政史」を読む!


いろんなキーワードでWEB検索して、引っかかったのが財務総合研究所の「財政史」でした。

財務総合研究所のHPから、この「財政史」は見つけにくいです。

階層は、

トップページ > 刊行物 > 財政史等 > 財政史

https://www.mof.go.jp/pri/publication/policy_history/index.htm#07

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ここには、明治から平成12年までの財政や税制の歴史が克明に記載された資料がアップされています。

例えば、

 『平成財政史-平成元~12年度』は全12巻で、そのページを開いてみると、次のようになっています。

画像


その中に「租税」の項目がありますので、それを開く(ダウンロードする)ことができ、大平内閣の「一般消費税」、中曽根内閣の「売上税」、そして竹下内閣「消費税」の導入までの経緯が克明にー少しドキュメンタリー風にー記載されています。



当時の主税局長 尾崎護氏の回顧録が泣ける!


資料をダウンロードして、画面上で、ザーっと読んでみました。

国内に「新しい税」を導入するのは、並大抵の努力では実現しなかったのだなぁ~というのが私の感想です。


消費税導入反対の運動に伴う、業界団体への根回し、市民との対話集会の開催などなど、当時の政治家、財務省、国税庁は、相当苦労したのが分かります。


その中で、とても印象的だったのは、当時の主税局長である尾崎護氏の「回顧録」です。こういうエピソードが「財政史」に掲載されているのが素晴らしいと思いました。

では、以下、その発言を紹介させていただきます。


「ほんとうに頭の中は消費税の実施でいっぱいでした。というのは、世の中は、きっと 4 月 1 日に大混乱が起こるだろう。ということを予測していたわけですね。おそらくスーパーのレジの前では大行列ができるであろう。あるいは百円玉 1 つ持って、鉛筆 1 本を買いに行った子供たちが103円だと言われて買えないで泣いて帰って来るだろうというようなことが、ほんとうにまことしやかに書かれたり言われたりしてたんですね。今から考えるとほんとうに噴飯物なんですけれども、そういうことにいちいち答えていかなければならないということが、我々の非常に辛かったところなのです」


「翌日、夜が明けてから、今度は横山町やら浅草やらに行ってみました。いろいろなところをのぞきまして、浅草で傘を 1 本買いましたら、その正札のとおりの値段なんですね。 3 %を取らないんです。それで「 3 %、いいの? 」と聞いたんです。そうしたら、その傘屋のおばさんが「これはまだ消費税がつく前に仕入れた分ですからいいです」と言ったんですね。ほんとうに日本の事業者のレベルというのは高いなと。そんなに慌てふためいてもいないなという印象をますます強く持ちました。」


「あんなに心配だったことはほんとうにないですね。

それで、薄井君〔薄井信明、当時主税局審議官〕と一緒に六本木のコンビニでしたかね。今で言えばコンビニですね。そこに行きまして、11時50分ごろに行きまして、店の中をぶらぶらして時間をつぶして見ている。そうしたら、午前0 時直前になったら、レジのふたをあけて、何かちょこちょことやったんですよね。また、ぽんと閉めて、 0 時を過ぎた途端に、私が、あれは歯ブラシだったと思いますけれども、 1 本持って買いにいったんですね。そうしたら、領収書にもうちゃんと 3 %ついているんですよ。「早わざだね」とレジの男性に言いましたら、彼が「いや、こんな小さなレジスターでも、いろいろな機能がついていて、こんなのは何でもないんですよ」と言って、さっきソフトを入れかえただけですと言うんですね。今までのあの騒ぎは一体何だったんだという感じでしたが、それと同時に、ほんとうにほっとしたのを覚えています。」


尾崎護氏は、昭和63年から3年間主税局長を務められ、令和3年:国税庁長官、平成4年:大蔵事務次官まで上り詰められた、正しく「消費税の生みの親」だと思います!



編集後記


私は国税OBなので、尾崎さんのご発言に「うんうん」と、凄く感動してしまいました。

平成元年4月に導入された消費税も35年が経過。

今や、軽減税率やインボイス制度まで導入され、導入時に議論されていた欧州型消費税(VAT)に近い形にまで成長したと思います。


今年は、これでブログは終了いたしますが、これまでお読みいただいた皆様に感謝いたしますとともに、良いお年をお迎えいただきますことをお祈り申し上げます。

では、来年もよろしくお願いいたします。


こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


長い間、ブログを更新しておらず、申し訳ございませんでした。

気が付けば、もう今年も1か月を切り・・・。

月日の経つのは早いもんですね。


さて、年が明けると確定申告。

税理士にとっては、繁忙期に入ります。

年末までには、今年の所得を計算して、ふるさと納税を考えておられる方も多いのではないでしょうか?


そこで今回は、そのふるさと納税の上限額、つまり、2,000円出せば商品をGETできる寄付額の上限額は、どのように計算すれば良いかを解説したいと思います。


「さとふる」などのHPで、シミュレーションできるわけですが、土地等を売った方は分離課税で申告する必要があり、その場合の上限額の計算は対応していません。

そこで、そもそもの計算は、どのようになっているのか調べてみることにしました。(税理士である私でも、これまで詳しく調べたことはなく・・。(^^;



ふるさと納税に係る「寄付金控除」の概要


市町村のホームページで、ふるさと納税の概要や上限額について、詳しく説明がされていて、その内容を、そのまま紹介させていただきます。

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は2,000円を超える部分の全額が所得税と住民税から控除されます。

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※ 所得税の税率は、原則として所得税の総合課税に係る税率(5%~45%)で計算します。ただし、申告分離課税(土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など)のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。

※ 上記(3)における所得税の税率は、住民税の課税所得金額(所得金額から所得控除を差し引いた金額)から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた税率であり、上記(1)の税率と異なる場合があります。

※ 住民税所得割額は、住民税の課税所得金額に税率(総合課税の場合、市民税6%・県民税4%)を乗じて算出した金額から調整控除額を差し引いた金額をいいます。なお、調整控除以外の税額控除 (配当控除など)がある場合は、当該控除を差し引く前の金額になります。


(筆者注釈)

・ 気を付けないといけないのは、分離課税のみの場合は、その税率で計算。総合課税と分離課税がある場合は、総合課税に係る税率で計算する点に注意が必要です。

・ 所得税と住民税では、所得控除額が異なります。例えば、配偶者控除は33万円、基礎控除は43万円など、所得税と比べ5万円少ないので、それを考慮して「住民税所得割額」を計算する必要があります。



ふるさと納税の上限額を求める計算式


上限額の計算式についても、市町村のホームページから紹介させていただきます。

上記(3)住民税特例控除の上限額が、住民税所得割額の20%のため【住民税特例控除額(※(3)の計算式)=住民税所得割額×20%】のとき、2,000円を超える部分が全額控除となる寄附金の上限額となります。


寄附金の上限額を「X」とすると【(X-2,000円)×(90%-所得税の税率×1.021)=住民税所得割額 ×20%】の計算式となり、これを上限額「X」を求める式に直すと、次の計算式により上限額を求めることができます。


X=個人住民税所得割額×20%÷(90%-所得税の税率×1.021)+2,000円


所得税の税率は、課税所得金額に応じて段階的に分かれているため、上記計算式は課税所得金額の階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。


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(筆者注釈)

・ 上記のように、表が二つに分かれています。総合所得と分離課税がある場合は、上の表で計算。分離課税のみの場合は、下の表で計算するということになっています。

・ 上の表と下の表で、随分税率が異なりますが、そういう法律の建付けになっているようです。



詳細計算シミュレーターを見つけました(汗)


ここまでブログを書いてきて、分離課税にも対応したシミュレーションをしてくれるホームページが無いか検索してみると、あぁぁ、ありました、ありました!

それは、楽天市場のふるさと納税専用サイトです。


楽天 詳細シミュレーター

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こんなのがあったとは・・。

このブログの前半で紹介した計算式は、意味が無くなりましたね、、



編集後記


私も毎年、ふるさと納税をしていて、楽天市場の専用サイトを利用しています。

楽天市場を利用するメリットは、期間限定で「お買い物マラソン」が開催されていて、それにエントリーすると、複数の市町村でふるさと納税を行うと、楽天ポイントが1倍ずつ加算(最高10倍)されるので、ポイント分お安く購入できます。


さて、いよいよ令和5年も終わり。

年が明けますと、年末調整、源泉納付、法定調書、支払調書、そして所得税・消費税の確定申告と、矢継ぎ早に処理をこなしていく必要があります(汗)

年内に、あと一回はブログを更新できるかな・・。

いずれにしても、来年もよろしくお願い申し上げます。良いお年をお迎えください♪



こんにちは。大阪南船場の「お節介」税理士@野口たかしです。


日本シリーズが始まり、59年ぶりの関西ダービーで、関西は盛り上がっておりますが、皆さん、いかがお過ごしでしょうか?


また、インボイス制度が始まって、1か月が経過しようとしていますが、もう新聞記事になることはなく、今の焦点は、所得税減税!?

テレビでも、いろいろ報道されていますが、経済効果の観点からは、消費税減税の方が良いような気もしますが、財務省は、絶対「首を縦に振らない」でしょう💦


さて、今回は、法人税について。

でも、これ、インボイス制度が影響していて、前回のブログと関連する内容でもあります。



法人税の接待交際費の特例


接待交際費といっても、飲食に限った話ですが、法人税法上、

「接待交際を目的とした飲食やそれと似たような行為であれば、その店で使ったお金の総額を人数で割って5,000円以下なら接待交際費から除外できる」

とされています。


そして、「5,000円基準」の判定は、

「法人の適用している消費税等の経理処理(税抜経理方式または税込経理方式)により算定した価額により行う」

とされています。


で、ここで問題となるのが、飲食した店が、インボイスの登録事業者なのか、それとも未登録事業者なのかで、当該判定金額に「差」が出てしまうので、注意が必要となってきます。



登録事業者で飲食した場合


はい、これは簡単ですよね。今までどおり、判定金額は以下のとおりとなります。


税抜き・・・5,000円

税込み・・・5,500円



「未」登録事業者で飲食した場合


インボイスを発行しない店舗で接待のため飲食した場合、まるまる消費税を引くことができません。

特例措置で、3年間は80%、その後の3年間は50%となっています。そして、税抜き経理の場合、引ききれなかった金額は、対価に含まれることとなります。


そうすると、例えば、一人当たり5,500円で飲食した場合の仕訳は、

交際費   5,100円  /  現金預金  5,500円

仮払消費税  400円

となり、

交際費 5,100円 > 5,000円 で、損金算入できなくなります。


では、税込みで、どこまでなら損金算入できるかですが、前回のブログの「値引対応」の算式から、最初の3年間(令和8年9月まで)値引割合は1.961%


そこで、次の算式で、損金算入可能な金額(税込み)を求めることができます。


Y =(X-X*0.01961)*1.1

  = X*0.98039 * 1.1


Xに5,000円を代入すると、

Y = 5,393 円 が求められます。


この場合の仕訳は、次の通りになります(端数1円の誤差が出ますが、大丈夫です。)

交際費   5,000円  /  現金預金  5,393円

仮払消費税  393円


また、その次の3年間(令和8年10月以降)は、50%しか控除できなくなりますので、

割引割合は4.762%で、そこから算出した限度額は、5,239 円となります。



編集後記


インボイス制度の導入で、法人税にも影響が出てくるということですね・・。


また、登録番号を持たない免税事業者については、これまで通り領収書を発行していると、5,000円基準を超えてしまうことがあるので、前回のブログでご紹介したように、「値引き対応」が必要だと思います。

値引せずに、今まで通りの領収書を発行すると、お得意さんが勤務する会社の経理部から、多部未華子のように「これは経費で落ちません!」と言われてしまいます。

そうなると、お得意さんは、お店から離れていくことに・・・。


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いずれにしても、インボイス制度の導入により、いろんな影響が出てくる可能性がありますね。

あと、個人事業者の中には、消費税の知識が希薄な方が登録申請しているケースもあるようで、来年2月から始まる確定申告が心配でなりません。税務署、大丈夫!?


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